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高年齢雇用継続給付とは?条件・支給率と再雇用の給料

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この記事の答え

  • 原則60歳以上65歳未満、雇用保険の加入期間5年以上⁠、賃金が60歳時点の75%未満などの条件がある
  • 令和7年4月以降に受給資格を満たす人は最大10%⁠。以前の対象者には最大15%⁠の仕組みが残る
  • 令和8年8月以降の支給限度額は397,369円⁠。賃金と給付の合計による調整があり、再雇用の給与に一律10%⁠を足す計算ではない

口コミや求人票ではわからないことは、会社に直接聞けます。まだ載っていない会社にも質問をリクエストできます。名前は会社に伝わりません。

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高年齢雇用継続給付は、原則として60歳以上65歳未満で、賃金が60歳時点の75%未満に下がって働き続ける人を支える雇用保険の給付です。2025年4月以降に受給資格を満たす人の支給率は最大10%⁠。2026年8月以降の支給限度額は397,369円で、賃金や算定された給付額による調整があります。

定年後に給料が下がれば、全員が必ず受け取れるわけではありません。会社から提示された賃金と、公的給付の審査を分けて確認します。制度は厚生労働省・ハローワークの公式資料を2026年10月23日⁠に確認しました。

再雇用の給料と給付金は、別々に確認する

再雇用で提示される月給は、会社との労働契約によるものです。高年齢雇用継続給付は、要件を満たした人に雇用保険から支給される給付です。求人票や再雇用の説明で、両方を合計した額だけを聞くと、会社から支払われる賃金が見えなくなります。

会社には、基本給、手当、賞与の条件、所定労働時間を分けて示してもらいます。「給付を含めれば今までと大きく変わらない」⁠と⁠い⁠う説明があっても、会社が支払う額と、審査が必要な給付を同じ確実さで受け取れるとは考えません。

給付額は月ごとの賃金で変わることがあります。勤務時間の変更、欠勤、残業、手当の変化があれば、契約時に聞いた給付見込みと実際の結果が違うこともあります。給付を前提に家計を組むなら、受給資格の確認と支給決定の内容を見ます。

定年と継続雇用の仕組み自体は定年は何歳かで整理しています。会社の定年年齢、再雇用の上限、公的給付が対象とする年齢は、同じ制度の数字ではありません。

対象は年齢・加入期間・賃金低下で確認する

厚生労働省の令和8年8月版、高年齢雇用継続給付の内容と申請手続きの公式PDFで、受給資格と計算の前提を確認できます。主な条件は次のとおりです。

確認すること 原則の条件
年齢と加入区分 60歳以上65歳未満の一般被保険者
加入していた期間 5年以上
賃金の低下 原則60歳時点の賃金の75%未満
基本給付か再就職給付か 基本手当等の受給歴を確認
再就職給付の追加条件 基本手当の支給残日数100日以上など

出典:厚生労働省、令和8年8月版の上記パンフレット、1ページ⁠と7〜8ページ⁠。制度の条件であり、調査による平均値ではありません。

被保険者であった期間は、単純に今の会社に勤めた年数ではありません。離職期間や基本手当等の受給により、過去の期間を通算できるかが変わります。昔の勤務先も含め、加入の記録をハローワークで確認します。

60歳時点で期間が足りなくても、後に5年⁠を満たすことで対象になることがあります。その場合は基準となる時点も関係するため、誕生日の給料だけで独自に計算しません。会社にある資格確認の書類と説明を照合します。

年齢の扱いも、誕生日当日を基準にすればよいとは限りません。雇用保険で年齢に達する日の考え方があるため、支給率の境目に近い人は、資格確認をした日と区別して問い合わせます。

会社が「うちの制度にはない」⁠と答えたときは、会社独自の手当と公的給付を混同していないかを確認します。公的給付の可否は、勤務先の任意の福利厚生だけで決まるものではありません。

支給率は、今の賃金に一律で足す数字ではない

令和7年4月以降に受給資格を満たす人は、原則として次の支給率で計算します。ここでいう賃金の割合は、判定に使う各月の賃金が基準となる賃金月額に対してどれだけあるかです。「何%下がったか」という減少幅そのものではありません。

基準に対する賃金の割合 支給率の扱い
64%以下 各月の賃金の10%
64%超75%未満 低下率に応じ10%未満
75%以上 支給対象外

出典:ハローワーク、雇用継続給付の制度説明の高年齢雇用継続給付の支給額。支給限度額、最低限度額、みなし賃金による調整前の基本の説明です。

同ページの例では、60歳時点の賃金月額が30万円⁠、その後の賃金が18万円なら、基準に対する割合は60%です。この例の給付は18万円⁠の10%⁠、1万8千円⁠とされています。公式の例であり、読者本人の受給額を約束するものではありません。

給料が下がった差額の10%⁠を支給する計算ではありません。60歳時点の給料に10%⁠を掛ける計算でもありません。どの賃金を土台にしているかを間違えると、見込みが大きく変わります。

賃金が基準の75%未満でも、必ず最大率になるわけではありません。最大10%⁠は上限であり、賃金の割合が64%⁠を超える範囲では率が変わります。会社に見込みを出してもらうときも、基準額、支給対象月、率を分けて聞きます。

給付を増やすためだけに労働時間や給与を下げる判断は避けます。会社の賃金、勤務時間、賞与、社会保険や年金との関係を合わせて考えます。給付額だけを最大にしても、毎月の収入や働き方が希望に近づくとは限りません。

最大15%⁠の旧制度が残る人もいる

2025年4月に、受給者全員の支給率が一律に10%⁠へ切り替わったわけではありません。ハローワークの公式案内には、令和7年3月31日以前に60歳⁠に達した日等を迎えた人について、従来の最大15%⁠の扱いが残るとあります。

その時点で被保険者期間が5年⁠に満たない人は、5年以上⁠となった日も関係します。申請書を出した日だけを見て、新旧どちらかに分けることはできません。家族や同僚と年齢が近くても、加入歴が違えば扱いが変わります。

制度の区分 最大率となる賃金の割合 最大支給率
令和7年4月以降の対象者 64%以下 10%
それ以前の対象者 61%以下 15%

出典:厚生労働省、前掲の令和8年8月版パンフレット、3〜7ページ⁠と9〜11ページ⁠。対象となる日に関する条件は本文の説明と合わせて確認します。

旧制度の人でも、賃金が基準の75%以上なら支給されません。旧最大率が適用されるということと、どの月でも必ずその率で支給されることは別です。支給決定通知で、対象月と計算の内容を確認します。

インターネットで「最大15%」⁠の記事を見つけても、それが自分に使えるとは限りません。逆に、会社が新しい制度の説明だけを配っているなら、自分の資格がどちらか確認します。制度の境目にいる人ほど、加入記録と基準日を先にそろえます。

支給限度額は、毎年の改定を確認する

令和8年8月以降の支給限度額は397,369円です。厚生労働省のパンフレット5ページには、支給対象月の賃金がこの額以上なら支給されないこと、賃金と算定給付の合計が超えるときは差額に調整することが書かれています。

この額は、本人に毎月支給される給付の上限額という意味ではありません。「毎月この額まで給付を受け取れる⁠」⁠と読むと、制度を大きく取り違えます。賃金と給付の関係を制限する基準です。

ハローワークの案内では、限度額が毎年8月1日⁠に変更されることも示されています。過去の支給対象月を確認するときは、その月に適用される額を使います。今の額を前年の計算にそのまま入れません。

ほかに基準賃金月額の上限・下限や、給付が少額の場合に支給しない最低限度額もあります。賃金が75%未満という条件を満たすだけで、給付額が確定するわけではありません。実際の額は、会社とハローワークに計算の前提を確認します。

年度の途中で対象額が変わるため、再雇用契約の更新月と改定月も区別します。会社が示した試算に、いつ時点の制度を使ったか書かれていなければ聞きます。家計表には、未確定の給付を会社の確定賃金と同じ欄に置かないことです。

欠勤や休業がある月は、明細の金額だけで判断しない

高年齢雇用継続給付の判定には、みなし賃金の扱いがあります。欠勤などによって支払われなかった賃金があるとき、実際の支給額だけで単純に賃金低下を計算するとは限りません。

厚生労働省のパンフレットは、本人や事業所の事情による不就労の扱いを分けて説明しています。給与が減った月を見つけたら、減った理由、日数、支給されなかった額を会社に確認します。自分で率を当てはめて、受給できると断定しないことです。

育児休業給付や介護休業給付の対象になる月など、別の雇用保険給付との関係もあります。休業の前後は、会社にどの制度の手続きを進めているか聞きます。給付名が似ていても、同じ条件で計算されるわけではありません。

記録は、給与明細、出勤簿、休暇の区分、会社の説明を月別にそろえます。申請書に載った内容が実態と違うと感じたら、担当者に訂正の要否を確認します。単に支給額が少ないという話より、どの月のどの記載かを示すほうが確認が進みます。

初回受給者数の年度別ランキング

厚生労働省の高年齢雇用継続給付の支給状況から、直近の完了した5年度を、初回受給者数が多い順に並べました。単位は人と千円。全国の年度合計で、平均給付額や中央値ではありません。

順位 年度 初回受給者数 支給金額(千円)
1 令和3年⁠度 173,671 177,593,424
2 令和4年⁠度 171,864 175,513,964
3 令和5年⁠度 171,243 174,028,077
4 令和6年⁠度 162,824 166,640,533
5 令和7年⁠度 156,316 153,037,163

出典:厚生労働省、雇用保険部会の支給状況資料の資料内18ページ⁠の高年齢雇用継続給付の支給状況、年度別。令和7年度は速報値で変動し得ます。支給金額は業務統計値です。

初回受給者数は、その年度に初めて給付を受けた人の数です。継続して受け取った人も含む全受給者数ではありません。支給金額をこの人数で割って、1人⁠が受け取った平均額を作ることもできません。

人数が減った原因を、この表だけで制度変更や再雇用の減少と決めることもできません。支給率の変更は資料に注記されていますが、人数の動きには加入者の年齢構成や賃金なども関係します。集計されていない背景を足さずに読みます。

この統計を、自分が受給できる確率として使うこともできません。全国の件数より、自分の基準日と加入期間、会社が証明する賃金が先です。統計は制度がどの程度使われているかを知る数字として読みます。

申請は会社の担当者と、対象月・期限を合わせる

申請は通常、会社を通じて行います。ハローワークの案内では、本人が自ら行うことを希望する場合の提出も可能です。会社に頼んだ後は、申請したかどうかと、結果をどう受け取るかを確認します。

初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内です。以後は原則2か月⁠に一度、指定された申請月に行います。会社の給与支給日が、そのまま申請期限や振込日になるわけではありません。

必要なのは、受給資格を確認する書類、基準となる賃金の証明、賃金台帳や出勤簿などです。正式な様式名を暗記するより、基準賃金を証明する書類と、各月の支給を申請する書類を分けて担当者に確認します。

問い合わせるときは「【対象月】⁠の初回申請について、資格確認の状況、提出予定、結果の確認方法を教えてください⁠」⁠と聞きます。期限が近いのに進捗がわからないときは、ハローワークにも相談します。申請できなかった事情がある場合も、自己判断で諦めず確認します。

年金を受け取っている人は、調整後の収入で考える

高年齢雇用継続給付と年金は別の制度です。特別支給の老齢厚生年金などを受け取る人は、在職による調整に加えて、この給付による支給停止が関係することがあります。

日本年金機構の年金の案内で、雇用保険の給付との調整を確認します。本人の年金の種類、受給権、給付の区分で扱いが変わるため、会社から聞いた給付額を年金にそのまま足して収入を確定しません。

年金事務所に相談するときは、年金の通知と、雇用保険の支給決定の内容をそろえます。全国の年金の平均を、自分の支給額に置き換えることも避けます。平均と本人の見込みを分ける考え方は年金の平均額で確認します。

年金機構の前掲の案内には、初回の申請が認められた後で給付の申請をしなかった場合の注意点もあります。給付を申請しなければ年金の調整もすぐに消える、と自己判断しないことです。不支給の決定や退職などの情報が、年金の扱いにどう反映するかを確認します。

給付の結果と年金の通知が別の時期に届くときは、両方の対象月をそろえて見ます。振込月だけで比べると、過去の分の精算を今月の収入変化と取り違えることがあります。通知を残して、どの月の分が調整されたかを年金事務所に聞きます。

基準賃金は、再雇用前の最後の明細だけではわからない

厚生労働省のパンフレット4ページは、基準となる賃金月額を原則として60歳到達前6か月間の平均賃金と説明しています。直前の月に残業が多かったからといって、その月の総支給額がそのまま基準になるわけではありません。

会社が作る賃金の証明と、ハローワークからの資格確認の通知を照らし合わせます。自分で集めた明細の平均と違うなら、計算の対象期間と対象賃金を聞きます。手取りの平均を使って比べないことです。

60歳到達後に資格が確認される人では、基準となる期間が異なることがあります。転職や契約の切り替えがあった人は、どの勤務先のどの期間を証明したのかも確認します。勤務先が同じという理由だけで、すべて同じ基準になるとは限りません。

同パンフレット5ページでは、算定された支給額が2,562円以下なら支給されないとあります。これは令和8年8月版の額です。小さな給付見込みまで家計に入れる前に、最低限度額と対象月を確認します。

再就職した人は、基本手当の受給歴を先に伝える

定年後も雇用が続く人と、いったん離職して基本手当を受け、その後に就職した人では、確認する給付の区分が違います。高年齢再就職給付金には、再就職時の支給残日数など、基本給付とは別の条件があります。

厚生労働省のパンフレット7〜8ページでは、再就職手当との関係も説明しています。同じ再就職について両方を自由に重ねて受け取るという仕組みではありません。選択に関わる条件や申請期限は、ハローワークで確認します。

相談の際は、離職した時期、基本手当等の受給、再就職した日、加入期間がわかる書類をそろえます。「再雇用です」⁠とだけ伝えると、雇用が途切れていないのか、基本手当を受けた後なのかがわかりません。制度上の区分は呼び名ではなく経過から確認します。

令和7年⁠の支給率変更についても、再就職給付では再就職した時期が関わります。基本給付の基準日だけを使って判定せず、自分がどちらの給付かを先に確かめます。通知の給付名と会社の説明が一致しているかも見ます。

求人票・面接・しょくばらぼで、再雇用の実際の条件を確かめる

再雇用の条件では、会社が支払う賃金、契約期間、仕事内容、勤務時間、更新の基準を先に確認します。給付はその後に、加入歴と賃金の証明を使って照会します。「給付込みの年収」⁠し⁠か示されていないなら内訳を求めます。

厚生労働省のしょくばらぼの職場情報も読み、配属先の勤務時間や休暇の実績を面接で聞きます。会社全体の数字と、再雇用後の自分の条件は区別します。

給付を受けられるかだけでなく、その働き方を続けられるかまで確かめて契約を考えます。その会社の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめます。

よくある質問

高年齢雇用継続給付は誰が受け取れますか?

厚生労働省の令和8年8月版パンフレットでは、原則60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者期間5年以上⁠、賃金が60歳時点の75%未満などの要件があります。年齢だけでは決まりません。

支給率は10%ですか、15%ですか?

ハローワークの雇用継続給付の案内では、令和7年4月以降に受給資格を満たす人は最大10%です。令和7年3月31日以前に60歳⁠に達した日等を迎えた人は最大15%⁠の仕組みが残ります。

給料が75%⁠になったら対象ですか?

厚生労働省のパンフレットの条件は75%未満です。75%ちょうどは同じではありません。実際の判定には登録された賃金月額や、みなし賃金も関係します。

2026年⁠の支給限度額はいくらですか?

厚生労働省の令和8年8月版パンフレットでは397,369円です。支給対象月の賃金がこの額以上なら支給されず、賃金と給付の合計が超えるときも調整されます。

手続きはいつまでですか?

ハローワークの案内では初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内⁠、以後は原則2か月ごとの指定された申請月に行います。本人申請も可能ですが、通常は会社を通じて進めます。

年間で何人が初めて受給していますか?

厚生労働省の高年齢雇用継続給付の支給状況では、令和7年度の初回受給者数は156,316人です。速報値で、継続して受け取る人を含む全受給者数ではありません。

気になる会社の「ホント」⁠を⁠、会社に聞いてみませんか。

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