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週休3日制の会社はどれくらい? 休日の形と導入の割合

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この記事の答え

  • 令和7年⁠の就労条件総合調査で、何らかの週休3日制が適用されている労働者は2.4%⁠、完全週休3日制は0.2%⁠。主な週休制が何らかの週休3日制の企業は0.9%
  • 業種別では卸売業・小売業5.3%⁠、運輸業・郵便業5.0%⁠、宿泊業・飲食サービス業4.0%⁠の順に高い。1,000人以上⁠の企業は4.0%
  • 国家公務員は2025年4月から、勤務時間の総量を変えずに、週1日⁠を限度に勤務しない日を選べるようになった

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週休3日制の会社は、まだ少数です。厚生労働省の令和7年就労条件総合調査では、何らかの週休3日制が適用されている労働者は2.4%⁠、毎週3日休める完全週休3日制は0.2%でした。会社で最も多くの人に適用される週休制で数えると、何らかの週休3日制の企業は0.9%です。

業種と規模で差があり、卸売業・小売業や運輸業・郵便業、1,000人以上⁠の企業で割合が高くなっています。国家公務員は2025年4月から、勤務時間の総量を保ったまま、週1日⁠を限度に勤務しない日を選べるようになりました。週休3日⁠の求人を見るときは、休日の数だけでなく、1日⁠の時間と給与の決め方を一緒に確かめます。この記事の数字と制度は、2026年10月25日⁠に確かめました。

調べた資料:就労条件総合調査の「週休制の形態」

使う資料は、厚生労働省の令和7年就労条件総合調査です。常用労働者30人以上⁠の民営企業を対象に、令和7年1月1日現在の週休制などを調べています。結果の概要は概況の労働時間の章に、業種別の値はe-Statの原表第4表にあります。

調査では、週休制を次のように分けています。言葉が似ているので、先に整理しておきます。

区分 中身
完全週休2日⁠制 毎週2日休み
完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度 月3回⁠、隔週、月2回⁠、月1回⁠の週休2日制など
何らかの週休3日⁠制 下の2つ⁠を合わせたもの
完全週休3日制より休日日数が実質的に少ない制度 月3回⁠、隔週、月2回⁠、月1回⁠の週休3日制など
完全週休3日⁠制 毎週3日休み
完全週休3日制より休日日数が実質的に多い制度 月1回以上⁠、完全週休3日より多く休む。3勤4休など

出典:厚生労働省、令和7年就労条件総合調査の概況、第2表⁠と第3表の注。

ニュースで「週休3日」⁠と言われるとき、毎週3日休める形を思い浮かべがちです。統計では、月に1回だけ週休3日⁠になる制度も「何らかの週休3日制」⁠に入ります。数字を見るときは、どの区分の値かを確かめます。

企業の割合と、労働者の割合は違う

概況の第2表は、企業で最も多くの労働者に適用される「主な週休制」⁠で企業を数えた割合です。第3表は、それぞれの週休制が適用されている労働者の割合です。会社の一部の部署だけが週休3日制だと、企業の割合には出にくく、労働者の割合には出ます。この記事のランキングは、労働者の割合を使います。

週休3日制の割合:適用される労働者は少数

区分 企業の割合 労働者の割合
何らかの週休2日⁠制 92.6% 94.4%
うち完全週休2日⁠制 65.5% 73.3%
何らかの週休3日⁠制 0.9% 2.4%
うち完全週休3日⁠制 0.0% 0.2%
完全週休3日制より休日日数が実質的に多い制度 0.2% 0.2%
週休1日制又は週休1日半制 5.6% 3.0%

出典:厚生労働省、令和7年就労条件総合調査の概況、第2表(主な週休制の形態別企業割合)⁠と第3表(週休制の形態別適用労働者割合)⁠。

何らかの週休3日制が適用される労働者は、2.4%です。前の年の調査では3.1%だったので、令和7年⁠は下がっています。企業の割合も、前の年の1.6%から0.9%⁠に下がりました。毎週3日休める完全週休3日制は、労働者の0.2%です。

広がっているのは、完全週休2日制のほうです。完全週休2日制の企業の割合は、前の年の56.7%から65.5%⁠に上がっています。週休3日⁠の話題は増えても、統計で見ると、多くの会社はまず毎週2日休める形を整えている段階です。

業種別ランキング:卸売業・小売業が5.3%⁠で最も高い

順位 業種 何らかの週休3日⁠制 うち完全週休3日⁠制 完全週休2日⁠制
1 卸売業、小売業 5.3% 0.2% 69.8%
2 運輸業、郵便業 5.0% 0.0% 39.7%
3 宿泊業、飲食サービス業 4.0% 1.0% 67.9%
4 鉱業、採石業、砂利採取業 3.5% - 47.2%
5 電気・ガス・熱供給・水道業 2.2% 0.1% 87.2%
6 教育、学習支援業 2.1% 0.0% 62.6%
7 医療、福祉 2.0% 0.2% 73.9%
8 サービス業(他に分類されないもの) 1.9% 0.2% 66.2%
9 製造業 1.8% 0.2% 75.3%
10 生活関連サービス業、娯楽業 1.4% 0.2% 63.0%
11 学術研究、専門・技術サービス業 1.3% 0.2% 89.8%
12 金融業、保険業 0.8% 0.0% 98.3%
13 建設業 0.7% 0.0% 76.5%
13 不動産業、物品賃貸業 0.7% 0.1% 80.4%
15 情報通信業 0.4% 0.2% 96.7%
16 複合サービス事業 0.0% - 92.8%
― 調査産業計 2.4% 0.2% 73.3%

出典:厚生労働省、令和7年就労条件総合調査、原表第4表(企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合⁠)⁠の企業規模計。適用労働者には、監視・断続労働の人や管理監督者など、労働時間の定めのない人を含みません。「-」⁠は該当なし、0.0%⁠は表の「0」⁠で⁠す⁠。公表値が同じ業種は同順位としています。

上位は、店舗や物流など、日によって人の配置が変わる業種です。卸売業・小売業を分けると、小売業は8.9%⁠、卸売業は1.1%でした。運輸業・郵便業は、完全週休2日制が39.7%⁠と低く、月3回⁠や隔週の週休2日などの制度が42.3%⁠を占めています。

毎週3日休める完全週休3日制に限ると、宿泊業・飲食サービス業の1.0%⁠が最も高く、ほかの業種は0.2%以下です。ランキング上位の業種でも、多くは月に何回か週休3日⁠になる形と読めます。

上位4業種は、どれも完全週休2日制の割合が全体の73.3%⁠を下回っています。運輸業・郵便業の完全週休2日制は39.7%で、16業種の中で最も低い値です。店舗や物流のように毎日動く職場では、休みの形も人によって違いやすいと読めます。

一方、情報通信業や金融業・保険業は、完全週休2日制が9割⁠を超えています。週休3日制の割合は低くても、毎週2日⁠の休みはほぼそろっている業種です。業種ごとの年間休日の平均は、年間休日の平均⁠の記事で比べられます。

3勤4休などは別の区分に入る

調査には、完全週休3日制よりさらに休みが多い「完全週休3日制より休日日数が実質的に多い制度」⁠と⁠い⁠う区分もあります。調査の注では、月1回以上⁠、完全週休3日より多く休む制度で、3勤4休などを指すとしています。何らかの週休3日制の2.4%には含まれず、別に数えられています。

原表第4表で、この区分が適用される労働者は全体で0.2%です。業種別では、鉱業・採石業・砂利採取業が3.2%⁠、宿泊業・飲食サービス業が1.0%⁠、サービス業(他に分類されないもの)⁠が0.7%でした。1日⁠の勤務時間がかなり長くなる働き方なので、休みの多さだけで選ばず、1回⁠の勤務の長さと夜勤の有無を確かめます。

企業規模別:大きい会社ほど割合が高い

企業規模 何らかの週休3日⁠制 うち完全週休3日⁠制 完全週休2日⁠制
1,000人以上 4.0% 0.2% 79.0%
300〜999人 2.5% 0.1% 74.8%
100〜299人 1.3% 0.3% 72.3%
30〜99人 1.0% 0.1% 63.8%
計 2.4% 0.2% 73.3%

出典:厚生労働省、令和7年就労条件総合調査の概況、第3表⁠。適用労働者の割合。

規模が大きいほど、何らかの週休3日制の割合は高くなっています。原表第4表で、1,000人以上⁠の企業を業種別に見ると、小売業は18.4%⁠、運輸業・郵便業は15.6%でした。大手の小売や物流では、一部の働き方として週休3日⁠の形が入っていると読めます。

ただし、完全週休3日制は、どの規模でも0.3%以下です。規模の大きな会社に入れば週休3日⁠を選べる、とは言えません。

小さい会社では、週休1日⁠の形も残る

同じ第3表で、週休1日制または週休1日半制が適用される労働者は、30〜99人⁠の企業で6.0%⁠、1,000人以上⁠で1.1%でした。完全週休2日制も、30〜99人⁠の企業は63.8%で、1,000人以上⁠の79.0%より低くなっています。

小さい会社では、週休3日より前に、毎週2日休めるかどうかが確かめる点になります。統計の「何らかの週休2日制」⁠に⁠は⁠、月に1回だけ週2日休む制度も入ります。求人票の「週休2日制」⁠と「完全週休2日制」⁠の違いも、同じように確かめます。

週休3日⁠の会社では、労働時間と給与はどう決まるか

週休3日⁠の会社を考えるとき、休みが増える分をどう扱うかで、働き方が大きく変わります。労働基準法では、法定労働時間は1日8時間・週40時間で、休日は毎週1日か、4週間で4日以上⁠が必要です。週休3日⁠はこの最低限より休日が多い形なので、法律上の問題は、休みの数ではなく労働時間の組み方で起きます。

大きく分けると、次の2つ⁠の考え方があります。

考え方 1日の時間 給与
週の労働時間を保つ 勤務日が長くなる。週40時間なら1日10時間 週休2日⁠と同じ考え方で決まることが多い
週の労働時間を減らす 1日⁠の時間は変えない 時間が減る分、変わることがある

週の時間を保ったまま1日10時間働く場合、1日8時間⁠を超える時間が出ます。割増賃金を払わずにこの形をとるには、1か月単位や1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制などの仕組みを、労使協定や就業規則で定める必要があります。仕組みがないまま10時間働けば、8時間⁠を超えた分は時間外労働です。フレックスタイム制の決まりはフレックスタイム制⁠にまとめています。

時間を減らす形なら、月給や賞与がどう変わるかを書面で確かめます。時間に比例して決まる場合の考え方は、次の計算です。

【今の月給】⁠円⁠ ⁠×⁠ 【新しい週の時間】 ÷ 【今の週の時間】 = 時間に比例させた月給

たとえば週40時間から32時間⁠に減らす制度で、時間に比例させるなら、月給は今の8割⁠になります。実際には、時間を減らしても基本給を下げない会社もあれば、手当だけを調整する会社もあります。計算どおりになるとは限らないので、提示された条件の数字で確かめます。基本給は同じでも、時間に連動する手当が変わる場合もあります。週休3日⁠を選べる制度なら、選んだ場合と選ばない場合の両方の条件を、並べて比べます。

休日が増えても「法定休日」⁠は週1日

週休3日⁠の会社でも、労働基準法の法定休日は毎週1日(または4週4日)⁠で⁠す⁠。残りの2日⁠は会社が決める所定休日になります。休日に出勤したときの割増率は、法定休日か所定休日かで違います。違いは法定休日とはで整理しています。

週4日勤務になったときの、休憩と有給休暇

1日⁠の時間を延ばして週休3日⁠にすると、休憩の決まりも変わります。労働基準法34条では、労働時間が6時間⁠を超えれば少なくとも45分⁠、8時間⁠を超えれば少なくとも1時間⁠の休憩が必要です。1日10時間⁠の勤務なら、1時間以上⁠の休憩が要ります。拘束される時間は、休憩を足して11時間以上⁠になります。

有給休暇は、週の所定労働日数が4日でも、週30時間以上働く人は、週5日の人⁠と同じ日数が付与されます。日数に応じて少なく付与されるのは、週4日以下で、かつ週30時間未満の人です。1日8時間⁠で週4日⁠、週32時間なら、通常の日数が付きます。

ただ、1日⁠の所定労働時間が長いと、有給1日⁠で休める時間も長くなる一方、年間の勤務日は減ります。時間単位で有給を取れる会社かどうかも、あわせて聞いておくと使い方の幅が広がります。

国家公務員の選択的な週休3日

一般職の国家公務員は、2025年4月1日から、フレックスタイム制を使って、週1日⁠を限度に、勤務時間を割り振らない日を、設けられるようになりました。それまでは、育児や介護をする職員などに限られていた仕組みです。

人事院の令和5年度の年次報告書によると、人事院は令和5年8月7日⁠、勤務時間の総量を維持したうえで、この措置を一般の職員にも広げるよう勧告しました。政府は同年10月20日⁠の閣議で勧告どおりの見直しを決め、法律は同年11月⁠に成立しています。施行は令和7年4月1日です。

人事院の勤務時間制度の概要では、通常の勤務は1日7時間45分⁠、週38時間45分です。フレックスタイム制では、原則4週間で155時間(1週間あたり38時間45分)⁠の中で、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ります。土日や祝日などに加えて、週1日⁠を限度に勤務時間を割り振らない日を設定できます。

つまり、国家公務員の週休3日は、勤務時間を減らす制度ではありません。ほかの日の勤務を長くして、週の総量を保つ形です。民間の求人で「公務員と同じ週休3日」⁠と書かれていても、時間の組み方は会社ごとに違うので、中身を確かめます。

週休3日⁠の求人で確かめること

週休3日⁠をうたう求人は、まだ多くありません。見つけたときは、言葉の印象で決めずに、次の点を書面で確かめます。

確かめたいこと 聞くこと・見る欄
休みの形 毎週3日休みですか。月に何回ですか。選べる制度ですか
1日の時間 勤務日の所定労働時間と、休憩時間は何時間ですか
時間の制度 変形労働時間制やフレックスタイム制を使っていますか
給与 週休2日⁠の場合と比べて、基本給や手当はどう決まりますか
年間休日 年間休日は何日ですか。祝日や夏季休暇は別ですか
対象者 全員が対象ですか。部署や職種で決まっていますか

年間休日の日数は、週休の形が違う会社を比べるときに役立ちます。1年⁠は52週⁠と1日⁠か2日なので、毎週3日休むと、週休だけで156日以上⁠になります。完全週休2日制なら104日以上です。祝日や夏季休暇の扱いで、ここからさらに増えます。

求人票に「年間休日」⁠が書いてあれば、週休の形と見比べます。完全週休3日制とあるのに年間休日が少なく見えるなら、祝日の週は勤務日になるなど、数え方が違うことがあります。どの日が休みになるのか、会社のカレンダーを見せてもらうと確実です。1年⁠の労働日数の数え方は年間労働日数の記事で確かめられます。

その会社の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめる

業種別・規模別の割合は、応募先の休日の形が、業界の中でどの位置かを見る物差しです。その会社で実際に週何日休めるか、1日何時間働くかは、求人票、面接、労働条件通知書で確かめます。

厚生労働省のしょくばらぼでは、掲載している企業の月の残業時間や、有給休暇の取得状況などを見られます。休日の数とあわせて、実際に休めているかを数字で比べます。

よくある質問

週休3日制の会社はどれくらいありますか?

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査では、最も多くの労働者に適用される週休制が何らかの週休3日制の企業は0.9%⁠、完全週休3日制は0.0%です。適用される労働者で見ると、何らかの週休3日制が2.4%⁠、完全週休3日制が0.2%でした。

週休3日制が多い業種はどこですか?

同じ調査の原表第4表では、何らかの週休3日制が適用される労働者の割合は、卸売業・小売業5.3%⁠、運輸業・郵便業5.0%⁠、宿泊業・飲食サービス業4.0%⁠の順に高くなっています。小売業だけでは8.9%でした。

「何らかの週休3日制」⁠と⁠はどういう意味ですか?

完全週休3日制と、月3回⁠や隔週などで週休3日⁠になる制度を合わせた区分です。調査の注では、月あたりの休日が実質的に週休2日制より多く、完全週休3日制より少ないものを「完全週休3日制より休日日数が実質的に少ない制度」⁠と⁠し⁠て⁠い⁠ま⁠す⁠。

週休3日だと1日⁠の労働時間は長くなりますか?

会社によります。労働基準法の法定労働時間は1日8時間・週40時間です。休みを増やしても週の労働時間を保つなら、1日10時間などの日が出るので、変形労働時間制やフレックスタイム制などの手続きが必要です。労働時間を減らす形なら、給与の決め方が変わることがあります。

公務員は週休3日⁠になったのですか?

一般職の国家公務員は、2025年4月1日から、フレックスタイム制を使って、週1日⁠を限度に、勤務時間を割り振らない日を、設けられるようになりました。勤務時間の総量は維持されます。人事院の令和5年8月⁠の勧告を受けた制度で、職員の申告にもとづき、公務の運営に支障がない範囲で設定します。

週休3日⁠の求人で確かめることは何ですか?

毎週3日休めるのか、月何回かなのか、選べる制度なのかをまず確かめます。そのうえで、1日⁠の所定労働時間、年間休日の日数、給与が週休2日⁠の場合と比べてどう決まるか、残業の扱いを書面で確かめます。

気になる会社の「ホント」⁠を⁠、会社に聞いてみませんか。

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