会社に質問する無料・名前は会社に伝わりません

シフト制とは:シフトが減らされたとき・契約書で決めておくこと

・ナギサコーポレーション(運営)

この記事の答え

  • シフト制は、勤務日や時間がシフト表で初めて決まる働き方。確定したシフトを変えるのは労働条件の変更で、会社と本人の合意が要る
  • 会社の都合で休ませたときは、シフト制でも平均賃金の6割以上⁠の休業手当が必要(労働基準法26条)
  • 2025年⁠の毎月勤労統計調査では、パートタイム労働者の比率は飲食サービス業等78.12%⁠が最も高い。契約で、目安の日数と最低限の日数を書いてもらう

口コミや求人票ではわからないことは、会社に直接聞けます。まだ載っていない会社にも質問をリクエストできます。名前は会社に伝わりません。

気になる会社に質問をリクエストする

シフト制は、働く日と時間が契約書ではなく、1週間や1か月ごとのシフト表で決まる働き方です。厚生労働省の留意事項では、いったん確定したシフトの日や時間を変えることは、労働条件の変更にあたります。変えるときは、会社と本人の双方が、合意してから行うよう求めています。会社の都合で休ませた場合は、シフト制でも平均賃金の6割以上⁠の休業手当が必要です(労働基準法26条)⁠。

トラブルを防ぐ一番の方法は、働き始める前に契約で決めておくことです。働く可能性のある曜日と時間帯、1か月⁠の目安の日数、最低限入る日数を書面に残しておくと、シフトが減ったときに何と比べて減ったのかを示せます。この記事の内容は2026年10月25日⁠に厚生労働省の資料で確かめました。

シフト制とは:勤務日が契約ではなくシフト表で決まる

使う資料は、厚生労働省のシフト制の留意事項です。令和4年1月⁠に出され、令和8年6月19日⁠に改正されています。会社向けに、今の法律に照らして、気をつけることをまとめたものです。

この資料でいうシフト制は、労働契約を結ぶ時点では、労働日や労働時間を決めきらず、一定期間ごとに作る勤務シフトで、初めて具体的な日と時間が決まる形です。期間は1週間や1か月などです。パートやアルバイトで広がっている働き方として書かれています。

その時々の事情に合わせて日と時間を決められるので、会社にも働く人にも便利な面があります。一方で、資料はトラブルの例も挙げています。会社の都合で労働日がほとんど入らなかったり、希望より多い日数を入れられたりする場合です。

交替勤務とは別のものとして扱う

工場や病院の三交替勤務も、日によって時間が変わります。ただし留意事項は、これをシフト制から外しています。年や月の労働日数と時間数が決まっていて、就業規則にある勤務パターンを組み合わせる働き方だからです。

自分の働き方がどちらに近いかは、契約書に日数や時間数が書いてあるかで見分けます。月の勤務日数と1日⁠の時間が決まっていて、どの日に入るかだけが変わるなら、交替勤務に近い形です。日数も時間もシフト表が出るまでわからないなら、この記事でいうシフト制にあたります。

パートの比率が高い業種ランキング

シフト制で働く人の数を、業種ごとに数えた公的統計はありません。そこで、シフトで働くことが多いパートタイム労働者の比率を業種別に並べます。パートの全員がシフト制ではなく、正社員にもシフトで働く人がいる点に注意して読みます。

順位 業種 パートの比率 パートの月間労働時間 パートの出勤日数
1 飲食サービス業等 78.12% 64.4時間 11.5日
2 生活関連サービス等 49.09% 78.1時間 12.9日
3 卸売業、小売業 44.86% 84.4時間 14.7日
4 教育、学習支援業 33.34% 52.5時間 10.0日
5 医療、福祉 32.86% 77.0時間 13.1日
6 その他のサービス業 29.94% 87.9時間 14.8日
7 不動産・物品賃貸業 20.42% 90.4時間 14.7日
8 運輸業、郵便業 18.76% 99.2時間 15.5日
9 複合サービス事業 17.08% 110.5時間 16.9日
10 製造業 13.00% 109.9時間 16.5日
11 学術研究等 11.41% 89.2時間 14.1日
12 金融業、保険業 10.57% 97.3時間 15.4日
13 鉱業、採石業等 6.91% 73.2時間 11.7日
14 建設業 5.53% 83.1時間 14.0日
15 情報通信業 4.90% 89.2時間 13.7日
16 電気・ガス業 3.66% 103.8時間 15.3日
― 調査産業計 31.31% 79.1時間 13.5日

出典:厚生労働省、毎月勤労統計調査の2025年分結果確報、第3表のパートタイム労働者比率と、第2表のパートタイム労働者の総実労働時間と出勤日数。事業所規模5人以上⁠、2025年⁠の月平均です。

この調査でいうパートタイム労働者は、常用労働者のうち、1日⁠の所定労働時間が一般の労働者より短い人か、1日⁠の時間は同じでも週の所定労働日数が少ない人です。全産業では労働者5,156万6千人⁠のうち1,614万4千人⁠がパートでした。

飲食サービス業等は、働く人の8割近く⁠がパートです。パートの月の労働時間は64.4時間⁠、出勤日数は11.5日で、全産業のパートより短くなっています。同じパートでも、製造業や複合サービス事業は月110時間前後で、働き方の形がかなり違います。

業種の平均は、応募先のシフトの入り方を示すものではありません。同じ飲食店でも、昼だけの募集と夜まで通しの募集では、時間も日数も変わります。業種の傾向を知ったうえで、応募先には自分の入る時間帯と日数を聞きます。時給の水準はパートの平均時給⁠でまとめています。

労働条件通知書に「シフトによる」だけでは足りない

労働基準法15条で、会社は働き始める前に、始業と終業の時刻や休日などを、書面で示す必要があります。本人が希望すれば、メールなどの電子的な方法でも構いません。シフト制でも、この決まりは同じです。

留意事項は、シフト制で特に問題になりやすい欄を挙げています。どの欄も、書き方まで具体的に示しています。

欄 留意事項に書かれていること
始業と終業の時刻 時刻が決まっている日は、その時刻を書く。「シフトによる」だけでは足りない
休日 決まっていればその日を書く。曜日が未定なら、休日の決め方の考え方を書く
更新の上限 有期契約で通算期間や回数の上限があれば、契約と更新のたびに示す
無期への転換 通算5年⁠を超えて更新するときは、申し込めることと転換後の条件を示す

出典:厚生労働省、シフト制の留意事項(令和8年6月19日改正)⁠、2(2)アの各項目。

始業と終業の時刻は、労働日ごとに書く方法のほかに、原則の時刻を書いたうえで、最初の期間のシフト表を一緒に渡す方法も示されています。休日は、労働基準法35条⁠の「毎週1回⁠、または4週間で4日以上⁠」⁠を満たす考え方を書く必要があります。

受け取った通知書に「シフトによる」⁠としか書いていないなら、原則の時間帯と、最初のシフト表をもらえるかを聞きます。聞きにくいときは、「勤務の時間帯の目安を書面でいただけますか⁠」⁠と頼むと角が立ちません。

契約で決めておくこと:最大の日数、目安、最低限

留意事項は、会社が一方的にシフトを決めるのは望ましくないとして、話し合って決めておくとよい事項を挙げています。法律で書く義務がある項目ではありませんが、決めておけばシフトが減ったときの話し合いの土台になります。

決めておくこと 書き方の例
入る可能性のある最大の日数・時間帯 毎週月・水・金曜日のうち、シフトで決める
目安の日数・時間数 1か月【日数】日程度、1週間平均【時間】⁠時⁠間
最低限入る日数・時間数 1か月【日数】日以上、毎週月曜日は入る
シフト表の作り方 作る前に希望を聞く。確定したら【日付】⁠ま⁠で⁠に知らせる
シフトの変え方 確定後に変えるときの申し出の期限と手続き

出典:厚生労働省、シフト制の留意事項(項目2の2のウ)⁠。例は資料の記載をもとに、置き換える欄を【】⁠にしています。

目安の日数だけを決めた場合、実際の日数が下回っても「目安だから」⁠と言われることがあります。生活費をシフトの収入でまかなうなら、最低限の日数か時間を入れてもらうほうが安心です。留意事項も、目安とあわせて、最低限の日数を決める例を挙げています。

話し合って決めた内容は、できるだけ書面で確かめるよう求められています(労働契約法4条)⁠。口頭で「毎月20日くらいは入れるよ」⁠と言われただけでは、後から確かめる手段がありません。契約書の余白でもメールでもよいので、文字で残します。

シフトが減らされたとき:確定の前と後で分けて考える

シフトが減ったと感じたら、まず確定前の話か、確定後の話かを分けます。扱いが違うからです。

確定したシフトの日や時間を変えることは、労働条件の変更にあたります。留意事項は、労働契約法8条⁠を引いて、変える場合は、会社と労働者の双方が、合意したうえで行うよう求めています。翌週のシフト表が出た後で、会社が一方的に入っていた日を消すのは、この考え方に反します。

確定前のシフトの組み方は、契約で決めた内容と比べます。最低限の日数を決めていたのに、それを下回るシフトしか組まれないなら、契約と違うと伝えられます。目安の日数しか決めていない場合でも、いつから、何日減ったのかを記録しておくと、話を進めやすくなります。

記録には、次のものを残します。

  • 毎月のシフト表と、実際に働いた日数・時間
  • 契約書や労働条件通知書の、日数や時間帯の欄
  • シフトの変更を言われた日、相手、理由として説明された内容
  • 給与明細で、休業手当が付いているかどうか

無期転換を申し込んだことを理由に減らさない

有期契約が通算5年⁠を超えると、本人の申し込みで無期契約に変わります(労働契約法18条)⁠。留意事項は、申し込んだことを理由に、会社がシフトの頻度を一方的に減らさないよう求めています。申し込んだ後にシフトが急に減ったなら、その時期と日数を記録しておきます。

休業手当:会社の都合で休ませたら平均賃金の6割以上

労働基準法26条では、会社の責めに帰すべき理由で労働者を休ませたとき、休んだ期間について平均賃金の6割以上⁠の休業手当を払う必要があります。シフト制の人でも、この決まりは同じです。

会社の責めに帰すべき理由には、会社の故意や過失だけでなく、経営や管理の都合で生じた支障も含まれます。たとえば、売上が落ちたので、確定していた日を休みにした場合です。

不可抗力の場合は対象外です。留意事項は、不可抗力といえるには次の2つ⁠を両方満たす必要があると説明しています。

  • 原因が事業の外から起きた事故であること
  • 通常の経営者として最大の注意を尽くしても、避けられない事故であること

2つ目を満たすには、休業を避けるための努力を、尽くしたといえる必要があります。在宅勤務で仕事を続けられないか検討したか、ほかに就ける業務があるのに休ませていないか、といった事情で判断されます。

休業手当が払われているかは、給与明細で確かめます。明細に項目がなく、確定していた日を休みにされた場合は、会社の担当者に理由を聞きます。話が進まなければ、都道府県労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナー⁠に相談できます。シフトが一方的に減らされたときの相談先として、留意事項でも案内されています。

有給休暇はシフト制でも付く

シフト制でも、6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤すれば有給休暇が付きます(労働基準法39条)⁠。契約が6か月未満でも、更新して6か月以上⁠になっていれば条件を満たします。

週の所定労働日数が4日以下⁠で週30時間未満の人は、日数に応じて付与されます。6か月⁠の時点では、週4日なら7日⁠、週3日なら5日⁠、週2日なら3日⁠、週1日なら1日です。勤続年数に応じて増えていく表は、有給の付与日数⁠にまとめています。

シフト制で気になるのは、所定労働日数を決めていない場合です。留意事項は、決めていないことを理由に、有給を付与しないことは認められないとしています。算出しにくいときは、最初の付与なら雇い入れから6か月⁠の労働日数の実績を2倍した日数を、1年間の所定労働日数とみなして計算できます。2回目以降は前の1年⁠の実績を使います。

有給を取った日の賃金は、時給の人なら、その日の所定労働時間に、時給をかけた額などになります。年10日以上付与される人は、そのうち5日⁠を1年以内⁠に取らせる義務が会社にあります。

雇用保険と社会保険:週20時間の見方

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇われる見込みがあれば加入します。シフト制では、契約に目安の時間が書いてあればそれで判断し、書いていない場合や実際の時間と離れている場合は、実際の勤務時間の平均で判断します。

シフトが減って一時的に20時間⁠を下回っても、すぐに外れるわけではありません。ずっと下回る見込みになった時点で、被保険者でなくなります。留意事項には、雇用保険の加入条件の週の時間が、令和10年10月1日から10時間以上⁠に変わることも書かれています。加入条件の全体は雇用保険の加入条件⁠で確かめられます。

健康保険と厚生年金は、正社員の4分⁠の3以上働く人のほか、週20時間以上などの条件を満たす人も加入します。月額賃金8.8万円以上⁠の条件と、勤め先の従業員数の条件は、段階的に見直される予定が留意事項に書かれています。自分が入るかどうかは、勤め先で確かめます。

シフトを減らされて辞めるとき:離職理由の扱い

シフト減が続いて辞める場合、離職理由によって、失業手当の扱いが変わることがあります。留意事項によると、次の場合は、特定理由離職者または特定受給資格者と認められ、給付制限を受けないほか、所定給付日数が手厚くなる場合があると書いています。

  • 具体的な就労日数が労働条件として示されていたのに、シフトを減らされた場合
  • 更新のときに、前より少ないシフトの条件を示され、更新を希望せずに辞めた場合

ここでも、契約に日数が書いてあるかどうかが効いてきます。日数の書いていない契約だと、減ったことを示しにくくなります。認められるかはハローワークが判断するので、契約書とシフト表、給与明細を持って相談します。

契約の終わり方:シフト制でも解雇と雇止めのルールは同じ

シフトを入れないまま、事実上の退職に追い込まれる形も起こり得ます。契約を終わらせる場面のルールは、シフト制でも変わりません。

  • 有期契約の途中での解雇は、やむを得ない理由がなければできない(労働契約法17条)
  • 無期契約の解雇は、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性がなければ無効(同16条)
  • 解雇するときは、30日前までの予告か、平均賃金30日分以上の解雇予告手当が要る(労働基準法20条)
  • 3回以上更新したか、1年⁠を超えて勤めた有期契約を更新しないときは、30日前までの予告が要る

出典:厚生労働省、シフト制の留意事項(項目2の5のア)⁠。

「シフトを入れないから自分から辞めてほしい」⁠と⁠い⁠っ⁠た話が出たら、解雇なのか、合意での退職なのか、契約期間の満了なのかを、相手に確かめます。どれにあたるかで、予告や手当、失業手当の扱いが変わるためです。

1か月単位の変形労働時間制が付いている場合

シフト制で、1か月単位の変形労働時間制を使う職場もあります。この場合、就業規則に勤務時間のパターンと組み合わせ方、シフト表の作り方と知らせ方を定める必要があると、留意事項に書かれています。適用する期間の労働日と時間は、制度を入れるときか、決められた期日までに具体的に定めてから、シフト表を作ります。契約書に変形労働時間制とあれば、就業規則のその部分を見せてもらいます。

応募の前に聞いておくこと

シフト制の求人は、時給と勤務地だけで比べがちです。実際に困るのは、入れる日数が思ったより少ない、逆に断れないほど入れられる、という場面です。面接では次の点を聞いて、答えを書き残します。

確かめたいこと 面接で聞くこと
入れる日数 同じ時間帯の人は、月に何日くらい入っていますか
最低限の日数 1か月⁠の最低日数を契約に書いていただけますか
シフトの出る時期 シフト表はいつ、どの方法で知らせていますか
変更の扱い 確定後にシフトが変わるのは、どんなときですか
繁忙期と閑散期 季節によって入れる日数はどれくらい変わりますか

月の収入の見込みは、時給に月の時間数をかけて出します。月給の人と比べたいときは、時給の計算の方法で時間単価をそろえると比べやすくなります。

その会社の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめる

業種別のパートの比率や労働時間は、応募先が業界の中で、どのような働き方かを見る物差しです。その会社で実際に月何日入れるか、シフトがいつ出るかは、求人票、面接、契約書で確かめます。

厚生労働省のしょくばらぼでは、掲載している企業の残業時間や有給休暇の取得状況、平均勤続年数などを見られます。シフトの入り方とあわせて、続けやすい職場かどうかを数字で比べます。

よくある質問

シフト制とは何ですか?

厚生労働省の留意事項では、労働契約を結ぶ時点で、労働日や労働時間を決めきらず、1週間や1か月ごとに作るシフト表などで初めて具体的に決まる働き方をシフト制と呼んでいます。年間や月間の日数が決まっていて、決まった勤務パターンを組み合わせる交替勤務は含みません。

シフトを一方的に減らされたら違法ですか?

留意事項では、いったん確定したシフトの労働日や時間を変えることは、労働条件の変更にあたります。変えるときは、会社と労働者の双方が、合意してから行うよう求めています。会社の都合で確定済みのシフトを休みにした場合は、休業手当が必要になることがあります。個別の判断は労働局の総合労働相談コーナーに相談します。

シフトが減ったときに休業手当はもらえますか?

労働基準法26条⁠により、会社の責めに帰すべき理由で休ませたときは、平均賃金の6割以上⁠の休業手当を払う必要があります。シフト制の人も同じです。不可抗力の場合は対象になりませんが、在宅勤務やほかの業務への配置を、検討したかどうかなどで判断されます。

労働条件通知書に「シフトによる」⁠としか書いていません。

留意事項では、契約時点で始業と終業の時刻が決まっている日は、その時刻を書く必要があり、「シフトによる」だけでは足りないとしています。原則の時刻を書いたうえで、最初の期間のシフト表を一緒に渡すなどの方法が示されています。

シフト制でも有給休暇はもらえますか?

もらえます。6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤すれば付与されます。週の所定労働日数が少ない人は日数に応じて付与され、所定労働日数を決めていないことを理由に、付与しないことは認められません。留意事項にそう書かれています。

パートやアルバイトが多いのはどの業種ですか?

厚生労働省の毎月勤労統計調査(2025年確報、事業所規模5人以上)では、パートタイム労働者の比率は飲食サービス業等78.12%⁠、生活関連サービス等49.09%⁠、卸売業・小売業44.86%⁠の順に高く、全産業では31.31%です。シフト制で働く人の割合そのものではありません。

気になる会社の「ホント」⁠を⁠、会社に聞いてみませんか。

残業、休み、評価のしかた、職場の雰囲気。求人票に書いていないことを質問すると、会社に回答をお願いして、届いた答えをこのサイトに載せます。まだ載っていない会社にもリクエストできます。無料で、名前やメールアドレスは会社に伝わりません。

気になる会社に質問をリクエストする

あわせて読む