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愛媛県の最低賃金は1,093円:いつから・推移・特定最低賃金【令和8年度】

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この記事の答え

  • 愛媛県の最低賃金は令和8年11月1日から時間額1,093円⁠。前年の1,033円から60円(5.8%)上がり、47都道府県で34番目
  • 10月31日までに働いた分は改定前の1,033円⁠で比べる。四国では徳島1,103円⁠に次ぐ2番目
  • 船舶製造・修理業など4業種には地域別より高い特定最低賃金(1,107〜1,136円)がある

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愛媛県の最低賃金は、令和8年(2026年)11月1日から時間額1,093円です。前年の1,033円から60円⁠、率で5.8%⁠の引上げで、47都道府県の改定額を高い順に並べると34番目です。発効日は11月1日なので、10月31日までに働いた分は改定前の1,033円⁠で比べます。

数字は、厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧と、愛媛労働局の愛媛の最低賃金のページ⁠で2026年10月25日⁠に確かめました。全国加重平均は1,177円で、愛媛県はこれより84円低い額です。

最低賃金は、法律で決まった時給の下限です。その会社の時給が下限ぎりぎりかどうかは、会社の残業時間や有給休暇の数字からは分かりません。求人票の時給と、愛媛県の会社を採用の数字で比べるページ⁠にある残業・有給の数字を合わせて見ると、働く条件の全体が見えます。松山市の会社は松山市の比較表⁠で絞り込めます。

愛媛県の改定は11月1日から:それまでは旧額で比べる

愛媛県の令和8年度の改定は、全国の中でも発効が遅い組です。全国一覧の発効日を見ると、10月1日⁠に変わった県が多い中、愛媛県は11月1日です。同じ日に変わるのは山梨・徳島・大分です。

項目 愛媛県の値
改定後の時間額 1,093円
改定前(令和7年度) 1,033円
引上げ額 60円
引上げ率 5.8%
発効日 令和8年11月1日
47都道府県の順位 34番目

出典:厚生労働省、令和8年度地域別最低賃金全国一覧(表番号なし)⁠。順位は47都道府県の改定額を高い順に並べて数えたもの。

順位は、1,093円より高い県が33あることを示しています。1,093円⁠で並ぶ県はありません。すぐ下は山形・島根・香川・熊本の1,092円です。引上げ額の60円は、宮城・山形・鳥取と並んで47都道府県で11番目に大きい額です。

切り替わる日は、給料日ではなく働いた日で決まります。10月21日から11月20日までの分を締める会社なら、10月31日までの勤務は1,033円⁠、11月1日以降の勤務は1,093円⁠と比べます。月の途中で単価が変わるので、時給制の人は11月分の明細で、いつの勤務から新しい時給になったかを見てください。

愛媛県の最低賃金の推移:この10年⁠の改定額と引上げ額

愛媛労働局が公開している過去の最低賃金額の表から、平成28年度以降を抜き出しました。時間額は改定後の額、引上げ額と率は前の年度の額との差です。

年度 発効日 時間額 引上げ額 引上げ率
平成28年⁠度 2016年10月1日 717円 21円 3.02%
平成29年⁠度 2017年10月1日 739円 22円 3.07%
平成30年⁠度 2018年10月1日 764円 25円 3.38%
令和元年度 2019年10月1日 790円 26円 3.40%
令和2年⁠度 2020年10月3日 793円 3円 0.38%
令和3年⁠度 2021年10月1日 821円 28円 3.53%
令和4年⁠度 2022年10月5日 853円 32円 3.90%
令和5年⁠度 2023年10月6日 897円 44円 5.16%
令和6年⁠度 2024年10月13日 956円 59円 6.58%
令和7年⁠度 2025年12月1日 1,033円 77円 8.05%
令和8年⁠度 2026年11月1日 1,093円 60円 5.81%

出典:愛媛労働局、過去の愛媛県最低賃金額⁠の表(表番号なし)⁠。引上げ率は同表の小数第2位までの値。

10年間で376円上がりました。とくに令和5年度からの4年間は44円⁠、59円⁠、77円⁠、60円⁠と大きく動いています。令和7年度は発効が12月1日まで遅れ、それまでの分は956円⁠で計算する期間が長く続きました。

前の年の時給のまま働いている人は、改定のたびに会社が時給を上げているかを明細で確かめます。最低賃金ちょうどで雇われていた人は、11月1日以降の勤務で1,093円⁠を下回っていれば、その分が足りていないことになります。

四国の4県と比べた愛媛県の最低賃金

同じ四国の4県を、全国一覧の値で並べました。愛媛県で働く人が県境を越えて通勤する、または転職先を探す場合の比べる材料になります。

県 改定後 改定前 引上げ額 発効日 全国の順位
徳島 1,103円 1,046円 57円 2026年11月1日 27番目
愛媛 1,093円 1,033円 60円 2026年11月1日 34番目
香川 1,092円 1,036円 56円 2026年10月1日 35番目(4県同額)
高知 1,086円 1,023円 63円 2026年10月29日 45番目(2県同額)

出典:厚生労働省、令和8年度地域別最低賃金全国一覧(表番号なし)⁠。全国の順位は改定額で数えたもの。

愛媛県は令和7年度には香川県より3円低い1,033円でしたが、令和8年度は60円上がって香川県の1,092円⁠を1円上回りました。それでも徳島県とは10円⁠の差があります。

ただし、発効日がそろっていない点に注意が必要です。2026年10月29日⁠の時点では、香川県はすでに1,092円⁠、高知県はこの日から1,086円ですが、愛媛県と徳島県はまだ改定前の額です。県をまたいで比べるときは、比べる日の適用額をそろえます。全国47都道府県の表は最低賃金ランキング2026年⁠度⁠にあります。

愛媛県の特定最低賃金:船舶製造・修理業は1,136円

愛媛県には、地域別最低賃金とは別に、5つ⁠の業種で特定最低賃金(産業別の最低賃金)⁠が決められています。その業種の事業所で働く人には、地域別と特定の両方がかかり、高いほうが適用されます。しくみは特定最低賃金とは⁠で詳しく説明しています。

業種 時間額 発効日 11月1日以降の地域別との差
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,136円 2025年12月25日 43円高い
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,114円 2025年12月25日 21円高い
パルプ、紙製造業 1,113円 2025年12月25日 20円高い
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,107円 2025年12月25日 14円高い
各種商品小売業 854円 2022年12月25日 地域別のほうが高い

出典:愛媛労働局、愛媛の最低賃金⁠の特定最低賃金の表、各種商品小売業の額は厚生労働省、令和7年度 特定最低賃金の審議・決定状況(令和8年1月15日時点)⁠。差は地域別1,093円との引き算。

造船、製紙、機械、電子部品の4業種は、11月1日以降も地域別の1,093円より高い額が残ります。たとえば造船所で働く人の下限は1,093円ではなく1,136円です。

各種商品小売業(百貨店、総合スーパーなど)⁠の特定最低賃金は854円で、地域別のほうが高くなっています。愛媛労働局のページでも、この業種には愛媛県最低賃金の額が適用されると書いています。地域別より低くなった特定最低賃金は、実際には使われません。

特定最低賃金には、適用されない人がいます。愛媛県の4業種では、18歳未満または65歳以上の人⁠、雇入れ後6か月未満で技能を習っている途中の人、清掃や片付けなど業種ごとに決められた軽い業務を主にする人が外れます。外れる人には地域別の1,093円⁠が適用されます。自分が対象かどうかは、雇用契約書の業務内容と、会社がどの業種に分類されるかで決まるので、迷ったら愛媛労働局に聞きます。

1,093円⁠を月給・年収に直した額

時給を月の額に直すときは、働く時間の前提を決めて掛け算します。ここでの額は税金や社会保険料を引く前の額で、残業代や手当、賞与は入れていません。

働き方の前提 1か月の時間 月の額(1,093円) 月の額(改定前1,033円)
1日8時間・月20日 160時間 174,880円 165,280円
1日6時間・月20日 120時間 131,160円 123,960円
1日5時間・月16日 80時間 87,440円 82,640円

計算:時給×1か月⁠の時間。例は1,093円 × 160時間 = 174,880円⁠。

1日8時間・月20日⁠の働き方なら、改定前より月9,600円増えます。この前提で12か月働くと、1,093円 × 160時間 × 12か月 = 2,098,560円です。実際の年収は、休日の数、残業、賞与、勤務日数で変わります。

月給制の人は、逆に月給を時給に直して比べます。厚生労働省の最低賃金の特設サイトにあるチェック方法では、月給を1か月平均所定労働時間で割ります。割る前に、通勤手当や残業代など最低賃金に入らない賃金を月給から除きます。詳しい計算は時給の計算と最低賃金との比べ方⁠にまとめています。

愛媛県で働く人の年収の水準は、愛媛県の平均年収⁠で年齢別・業種別に見られます。最低賃金は下限、平均年収は働く人全体の平均なので、2つ⁠を並べると自分の給与の位置がつかみやすくなります。

最低賃金と比べない賃金:通勤手当・残業代・賞与など

最低賃金と比べるのは、毎月決まって払われる基本的な賃金だけです。愛媛労働局のページと、厚生労働省の対象となる賃金の説明では、次の賃金を除くとしています。

  • 結婚手当など、臨時に払われる賃金
  • 賞与など、1か月⁠を超える期間ごとに払われる賃金
  • 時間外労働・休日労働の割増賃金
  • 深夜労働の割増のうち、通常の賃金を超える部分
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

たとえば時給1,050円⁠に皆勤手当や交通費を足して1,093円⁠を超えていても、それでは足りません。比べる時給は1,050円で、11月1日以降は43円足りない計算です。逆に、職務手当や資格手当のように毎月決まって払われる手当は、比べる額に入ります。

パートや学生のアルバイトにも、同じ1,093円⁠が適用されます。試用期間だから、高校生だから、という理由で下げることは原則できません。障害や試用期間などで下げるには、会社が都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。派遣で働く人は、派遣会社の所在地ではなく、派遣先の事業所がある都道府県の最低賃金が適用されます。

時給が1,093円⁠を下回っていたときの相談先

給与が最低賃金を下回っているかもしれないときは、まず次の4つ⁠をそろえます。

  1. 求人票か労働条件通知書(時給・所定労働時間が書いてあるもの)
  2. 給与明細(基本給と手当の内訳が分かるもの)
  3. 勤務記録(タイムカードやシフト表の写し、自分のメモ)
  4. 働いた場所(事業所の住所)

そのうえで、会社の給与担当者に「11月1日以降の時給がいくらで計算されているか⁠」⁠を聞きます。説明が合わないときは、愛媛労働局の労働基準部賃金室か、最寄りの労働基準監督署に相談できます。愛媛県には、松山・新居浜・今治・八幡浜・宇和島の5つ⁠の労働基準監督署⁠があります。

最低賃金法4条で、会社は最低賃金額以上の賃金を払わなければならず、下回る分の契約は無効になって最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます。地域別最低賃金を下回る賃金を払った会社には、同じ法律の40条⁠で50万円以下⁠の罰金が定められています。

求人票・面接・しょくばらぼで、その会社の数字を確かめる

最低賃金を満たしているかは、時給と働いた日が分かれば自分で確かめられます。一方、その会社で長く働けるかは、時給だけでは分かりません。残業がどれくらいあるか、有給休暇を取れているか、若い人が辞めずに続いているかは、別の数字で見ます。

愛媛県の会社は、愛媛県の会社の比較ページで、残業時間が少ない順や有給休暇の取得率が高い順⁠に並べて見られます。市ごとには今治市⁠・新居浜市⁠・西条市などの表があります。求人票の時給が1,093円⁠に近い会社なら、残業代がきちんと出ているか、有給の取得率はどうかを合わせて見ると、月の手取りの見通しが立てやすくなります。

面接では「11月1日以降の時給はいくらになりますか」「月給のうち固定残業代を除いた額はいくらですか⁠」⁠と聞くと、比べるための数字がそろいます。会社ごとの残業や有給の実際の数字は、厚生労働省のしょくばらぼでも確かめられます。載っていない項目は、会社に聞く項目として残しておきます。

出典

よくある質問

愛媛県の最低賃金はいつからいくらですか?

厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧と愛媛労働局のページでは、令和8年11月1日から時間額1,093円です。令和8年10月31日までは改定前の1,033円⁠が適用されます。

愛媛県の最低賃金は前の年からいくら上がりましたか?

令和7年度の1,033円から60円⁠、率で5.8%⁠の引上げです。愛媛労働局の過去の最低賃金額の表では、平成28年⁠の717円から10年間で376円上がっています。

パートや学生アルバイトにも愛媛県の最低賃金は適用されますか?

適用されます。厚生労働省の最低賃金特設サイトでは、地域別最低賃金はパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼び方に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されると説明しています。

愛媛県の特定最低賃金とは何ですか?

特定の産業で働く人に適用される最低賃金です。愛媛労働局のページでは、船舶製造・修理業、舶用機関製造業が1,136円⁠、はん用機械器具などの製造業が1,114円など5業種があります。地域別の1,093円⁠と両方がかかる人には高いほうが適用されます。

時給が愛媛県の最低賃金を下回っていたらどこに相談しますか?

愛媛労働局の労働基準部賃金室か、松山・新居浜・今治・八幡浜・宇和島の労働基準監督署に相談できます。求人票、労働条件通知書、給与明細、勤務記録を持っていくと話が早く進みます。

月給制の人はどうやって愛媛県の最低賃金と比べますか?

厚生労働省の最低賃金特設サイトの式どおり、通勤手当や残業代などを除いた月給を1か月平均所定労働時間で割り、1,093円(10月31日までの分は1,033円⁠)⁠と比べます。総支給額や手取りでは比べません。

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