2026年度(令和8年度)の最低賃金は、東京の1,280円が最も高く、神奈川1,279円、大阪1,231円が続きます。全国加重平均は1,177円で、前年度から56円の引上げです。厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧に載る時間額で、改定額が最も低いのは宮崎の1,085円です。
ただし、改定額が発表された日と、実際に適用される日は違います。2026年10月22日時点でも旧額が適用されている県があります。求人の時給や今月の給与を確かめるときは、働く場所と働いた日を先に決め、次の表の発効日まで見てください。
2026年度の最低賃金ランキング:47都道府県の改定額と発効日
厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧の全47都道府県を、改定後の時間額が高い順に並べました。時間額と引上げ額の単位は円です。給与の平均や中央値ではなく、地域ごとに決められた最低賃金です。引上げ額は令和7年度額との差を表します。同額は同順位とし、その次の順位は地域数の分だけ進めました。
発効日は西暦表記です。2026年は令和8年に当たります。表には発効前の改定額も載せているため、この順位をそのまま「今日の適用額ランキング」として使うことはできません。資料と現行額一覧の確認日は2026年10月22日です。
| 順位 |
都道府県 |
時間額 |
引上げ額 |
発効年月日 |
| 1 |
東京 |
1,280円 |
54円 |
2026-10-01 |
| 2 |
神奈川 |
1,279円 |
54円 |
2026-10-01 |
| 3 |
大阪 |
1,231円 |
54円 |
2026-10-01 |
| 4 |
埼玉 |
1,196円 |
55円 |
2026-10-01 |
| 5 |
千葉 |
1,195円 |
55円 |
2026-10-01 |
| 5 |
愛知 |
1,195円 |
55円 |
2026-10-01 |
| 7 |
京都 |
1,180円 |
58円 |
2026-11-16 |
| 8 |
兵庫 |
1,172円 |
56円 |
2026-10-01 |
| 9 |
静岡 |
1,154円 |
57円 |
2026-10-15 |
| 10 |
三重 |
1,143円 |
56円 |
2026-10-01 |
| 11 |
広島 |
1,141円 |
56円 |
2026-10-11 |
| 12 |
茨城 |
1,136円 |
62円 |
2026-10-18 |
| 12 |
滋賀 |
1,136円 |
56円 |
2026-10-03 |
| 14 |
北海道 |
1,131円 |
56円 |
2026-10-01 |
| 15 |
栃木 |
1,125円 |
57円 |
2026-10-01 |
| 16 |
岐阜 |
1,121円 |
56円 |
2026-10-01 |
| 17 |
群馬 |
1,120円 |
57円 |
2026-10-03 |
| 18 |
富山 |
1,119円 |
57円 |
2026-10-01 |
| 19 |
長野 |
1,117円 |
56円 |
2026-10-02 |
| 20 |
福岡 |
1,114円 |
57円 |
2026-10-04 |
| 21 |
石川 |
1,113円 |
59円 |
2026-10-03 |
| 21 |
山梨 |
1,113円 |
61円 |
2026-11-01 |
| 23 |
福井 |
1,112円 |
59円 |
2026-10-04 |
| 24 |
新潟 |
1,108円 |
58円 |
2026-10-01 |
| 25 |
奈良 |
1,107円 |
56円 |
2026-10-04 |
| 26 |
岡山 |
1,104円 |
57円 |
2026-10-02 |
| 27 |
徳島 |
1,103円 |
57円 |
2026-11-01 |
| 28 |
和歌山 |
1,101円 |
56円 |
2026-10-03 |
| 28 |
山口 |
1,101円 |
58円 |
2026-10-08 |
| 30 |
宮城 |
1,098円 |
60円 |
2026-10-01 |
| 31 |
大分 |
1,096円 |
61円 |
2026-11-01 |
| 32 |
佐賀 |
1,095円 |
65円 |
2026-11-15 |
| 33 |
福島 |
1,094円 |
61円 |
2026-10-16 |
| 34 |
愛媛 |
1,093円 |
60円 |
2026-11-01 |
| 35 |
山形 |
1,092円 |
60円 |
2026-10-30 |
| 35 |
島根 |
1,092円 |
59円 |
2026-10-10 |
| 35 |
香川 |
1,092円 |
56円 |
2026-10-01 |
| 35 |
熊本 |
1,092円 |
58円 |
2026-12-01 |
| 39 |
青森 |
1,090円 |
61円 |
2026-10-29 |
| 39 |
岩手 |
1,090円 |
59円 |
2026-12-01 |
| 39 |
秋田 |
1,090円 |
59円 |
2026-10-14 |
| 39 |
鳥取 |
1,090円 |
60円 |
2026-10-03 |
| 39 |
鹿児島 |
1,090円 |
64円 |
2026-10-25 |
| 44 |
長崎 |
1,087円 |
56円 |
2026-11-02 |
| 45 |
高知 |
1,086円 |
63円 |
2026-10-29 |
| 45 |
沖縄 |
1,086円 |
63円 |
2026-12-02 |
| 47 |
宮崎 |
1,085円 |
62円 |
2026-10-24 |
出典:厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧1ページの全国一覧表(表番号なし)。時間額・引上げ額・発効日を掲載。全国加重平均は1,177円、引上げ額56円です。
上位の東京、神奈川、大阪は、いずれも10月1日に改定額が発効しています。京都は改定後の額では上位に入りますが、切替日は11月16日です。金額だけで求人票を判定すると、改定前の期間を改定後の額と比べてしまいます。
発効前の県:10月22日時点では旧額を使う
次は、2026年10月22日より後に切り替わる県だけを抜き出した表です。厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」の現在適用額と、前節の令和8年度PDFの発効日を照合しました。金額はいずれも時間当たり、税や社会保険料を引く前です。
| 都道府県 |
10月22日の適用額 |
改定後 |
切替日 |
| 宮崎 |
1,023円 |
1,085円 |
2026-10-24 |
| 鹿児島 |
1,026円 |
1,090円 |
2026-10-25 |
| 青森 |
1,029円 |
1,090円 |
2026-10-29 |
| 高知 |
1,023円 |
1,086円 |
2026-10-29 |
| 山形 |
1,032円 |
1,092円 |
2026-10-30 |
| 山梨 |
1,052円 |
1,113円 |
2026-11-01 |
| 徳島 |
1,046円 |
1,103円 |
2026-11-01 |
| 大分 |
1,035円 |
1,096円 |
2026-11-01 |
| 愛媛 |
1,033円 |
1,093円 |
2026-11-01 |
| 長崎 |
1,031円 |
1,087円 |
2026-11-02 |
| 佐賀 |
1,030円 |
1,095円 |
2026-11-15 |
| 京都 |
1,122円 |
1,180円 |
2026-11-16 |
| 熊本 |
1,034円 |
1,092円 |
2026-12-01 |
| 岩手 |
1,031円 |
1,090円 |
2026-12-01 |
| 沖縄 |
1,023円 |
1,086円 |
2026-12-02 |
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」都道府県別表(表番号なし)、令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧1ページ。2026年10月22日時点の適用関係です。
宮崎は10月24日、鹿児島は10月25日に変わります。月の途中で改定されると、同じ給与明細の計算期間に異なる最低賃金が入ります。給与の支払日だけで決めず、それぞれ働いた日が発効日の前か後かを確認します。
採用が決まる日と勤務開始日が違うときも同じです。面接時の説明が旧額のままなら、入社後に適用される額を聞きます。「募集を始めたときはこの額だった」という説明だけでは、発効後に働く日の最低賃金を確認したことにはなりません。
前年度との比較:全国加重平均は1,121円から1,177円へ
令和8年度一覧の括弧内は、改定前の地域別最低賃金です。ここから前年と今年を同じ地域で比べられます。前年度全体の一覧は2025年度の最低賃金ランキングにまとめています。
| 地域・集計 |
令和7年度 |
令和8年度 |
引上げ額 |
| 東京 |
1,226円 |
1,280円 |
54円 |
| 神奈川 |
1,225円 |
1,279円 |
54円 |
| 大阪 |
1,177円 |
1,231円 |
54円 |
| 京都 |
1,122円 |
1,180円 |
58円 |
| 宮崎 |
1,023円 |
1,085円 |
62円 |
| 全国加重平均 |
1,121円 |
1,177円 |
56円 |
出典:厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧1ページ。令和7年度額は同表の括弧内、引上げ額は同表の公表値です。
全国加重平均は、各地域の労働者数を反映して集計した数字です。「全国平均以上の時給なら最低賃金に違反しない」とは判定できません。東京では、全国加重平均を上回っていても東京の適用額に届かない賃金があり得ます。確認する基準は、自分に適用される地域の額です。
前年より賃金が増えたかを調べるときも、時給そのものと月の支給総額を分けます。時給が上がっても勤務時間が減れば月の給与は別の動きになります。最低賃金の上昇幅を、そのまま自分の年収の増加率として書き換えないでください。
月給は月平均所定労働時間で割って比べる
月給制でも時間額に直して最低賃金と比較します。厚生労働省の「最低賃金のチェック方法は?」にある式は、月給÷1か月平均所定労働時間です。分子の月給は、最低賃金の対象外の賃金を除いた額を使います。
比較するための月額を逆算するなら、「適用される最低賃金時間額×月平均所定労働時間」です。仮に月平均所定労働時間を160時間と置くと、東京は1,280円×160時間=204,800円、全国加重平均では1,177円×160時間=188,320円となります。端数は生じません。後者は全国加重平均を使った計算上の例で、全国共通の月給下限ではありません。
月平均所定労働時間は、残業も含めた実労働時間とは違います。会社の年間勤務カレンダーや所定労働時間から確認します。毎月の出勤日数が違う職場で、たまたま出勤日が少ない月だけを選んで割ると、時間額を実際より高く見せてしまいます。
休日と労働日数の関係は年間労働日数の計算でも説明しています。求人票に月給だけあって、所定労働時間や年間休日が読み取れないなら、計算の分母が足りません。内定後の労働条件通知書や勤務カレンダーまで確認します。
公式の月給例では、総支給額の全部を使わない
厚生労働省の同ページには、基本給150,000円、職務手当30,000円、通勤手当5,000円、時間外手当35,000円、総支給額220,000円という仮定例があります。年間所定労働日数250日、1日8時間、比較対象の最低賃金を仮に1,000円と置いた例です。
ここでは通勤手当と時間外手当を除き、対象賃金は180,000円になります。公式の計算は「180,000円×12か月÷(250日×8時間)=1,080円」です。総支給額220,000円をそのまま割っていません。この1,000円は説明用に置かれた最低賃金であり、2026年度の特定の県の現行額ではありません。
このように、月給が高く見えても手当の内訳で対象額は変わります。給与明細を確認するときは、総支給額だけを拾わず、基本給、職務手当、交通費、時間外手当の欄を分けます。手取りを使う計算でもありません。
最低賃金に含めない賃金:通勤手当、残業代、賞与など
厚生労働省の「対象となる賃金は?」では、最低賃金との比較から外す賃金を次のように示しています。
| 対象外の賃金 |
給与明細で見る箇所 |
| 臨時に支払われる賃金 |
結婚手当などの一時的な支給 |
| 1か月を超える期間ごとの賃金 |
賞与など |
| 所定労働時間を超える労働への賃金 |
時間外労働の手当など |
| 所定労働日以外の労働への賃金 |
休日労働の手当など |
| 深夜労働の通常賃金を超える部分 |
深夜の割増部分 |
| 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
出勤状況、交通費、家族に関する支給 |
出典:厚生労働省「対象となる賃金は?」の「最低賃金の対象とならない賃金」(表番号なし)。
深夜の賃金は、通常の時間の賃金まで全部除くのではありません。通常の賃金を超える割増部分が除外対象です。夜勤の時給が示されている求人では、深夜割増を含む額か、通常の時給はいくらかを分けて聞きます。
固定残業代が付く月給でも、その残業代を対象賃金に足して最低賃金以上だと説明することはできません。固定残業代を除いた賃金と所定労働時間を確認し、残業代自体の計算は別に調べます。残業代の計算方法では、算定に使う手当と割増率を整理しています。最低賃金と残業代では除外する手当の扱いも同じとは限りません。
改定月の給与明細は、勤務日ごとの単価を見る
月途中に最低賃金が切り替わる職場では、給与計算の締日と発効日が一致するとは限りません。時給制なら、発効前後の勤務時間がそれぞれどの単価で計算されたかを見ます。明細が合算表示だけなら、期間別の計算内訳を給与担当者に出してもらってください。
月給制では、対象になる賃金と月平均所定労働時間を確認したうえで、改定後の最低賃金との比較を会社に説明してもらいます。出勤日数が少なかった月に手取りが減ったという話と、時間額に換算した対象賃金が下限に届かないという話は分けて確認します。
入社時の時給が改定後の最低賃金をすでに上回っていても、全員に引上げ額と同額の昇給があるとは限りません。今回の一覧は地域ごとの下限額の改定であり、会社独自の昇給額を定めた表ではありません。昇給の有無と時期は賃金規程や会社の回答で確かめます。
給与の差を問い合わせるときは、「求人より少ない」とまとめず、求人票にある単価、契約書の単価、明細に使われた単価を並べます。表示が税込みか手取りか、交通費を含むか、深夜加算があるかもそろえると、何が食い違っているかが伝わります。
ランキングの高低だけで転居や転職を決めるなら、通勤時間や家賃などの生活条件も別に調べる必要があります。最低賃金の表には地域の生活費は入っていません。時給が高い地域という事実と、毎月手元に残るお金が増えるかという判断は、同じ表だけでは結びつきません。
働く地域と勤務日を決めてから求人を比べる
全国ランキングは、地域間の改定額を知るためのものです。自宅のある県だけを見て、勤務先の時給を判定するための表ではありません。勤務地が県境を越えるなら、実際に働く場所に適用される額を確かめます。派遣や複数の勤務地がある仕事も、会社名の所在地だけで判断せず、労働局の案内と勤務条件を照合します。
求人票の時給欄には、研修期間中の額、時間帯による加算、資格手当が併記されることがあります。どの条件を満たすと付くのかを分け、通常の働き方で適用される額を見ます。高い額が大きく表示されていても、自分がその時間帯や資格に該当しなければ、その額では比較できません。
月の収入を比べるなら、時給と合わせて予定される勤務時間も聞きます。希望する日数に入れるか、シフトがいつ確定するか、繁忙期と通常期で時間が変わるかによって、生活費の見通しは変わります。最低賃金が高い地域というだけで、その求人の勤務時間まで増えるわけではありません。
求人票・面接・しょくばらぼで、その会社の数字を確かめる
会社を比べるときは、勤務地、勤務開始日、対象となる基本給と手当、月平均所定労働時間を書き出します。「最低賃金を守っていますか」だけで終わらず、「この月給のうち固定残業代を除く額はいくらですか」「発効後の時給はどの勤務日から変わりますか」と聞くと、計算に使う条件がそろいます。
求人票と給与の説明が違うときは、労働条件通知書、給与明細、勤務記録を並べます。対象となる賃金と働いた期間が確認できてから、会社の説明を求めます。解決しなければ、厚生労働省の案内にある都道府県労働局や労働基準監督署で相談できます。
最低賃金は給与を確認する基準の一つです。休み、残業、定着まで含めて働く会社を選ぶなら、求人票と面接の回答に加え、しょくばらぼに載るその会社の実際の数字を確かめます。掲載されていない項目は、わからないまま平均値で埋めず、会社に聞く項目として残してください。