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鳥取県の最低賃金は1,090円:いつから・推移・特定最低賃金【令和8年度】

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この記事の答え

  • 鳥取県の最低賃金は令和8年10月3日から時間額1,090円⁠。前年の1,030円から60円(5.8%)上がり、47都道府県で39番目(5県同額)
  • 中国地方5県では最も低く、広島県とは51円⁠の差。引上げ額の60円⁠は5県で最も大きい
  • 特定最低賃金の2業種はどちらも地域別を下回り、10月3日からは1,090円⁠が適用される

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鳥取県の最低賃金は、令和8年(2026年)10月3日から時間額1,090円です。前年の1,030円から60円⁠、率で5.8%⁠の引上げです。47都道府県の改定額を高い順に並べると39番目で、青森・岩手・秋田・鹿児島と同じ額です。10月2日までに働いた分は、改定前の1,030円⁠で比べます。

数字は、厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧と、鳥取労働局の最低賃金のページ⁠で2026年10月25日⁠に確かめました。全国加重平均の1,177円より87円低く、中国地方5県では最も低い額です。

最低賃金は、どの会社も守らなければならない時給の下限です。ある会社の時給が下限に近いかどうかは求人票で分かりますが、残業や休みの取りやすさは別に見ます。鳥取県の会社を採用の数字で比べるページでは、県内の会社の残業・有給の数字を並べています。鳥取市⁠・米子市・倉吉市の表もあります。

鳥取県の最低賃金は10月3日から改定

鳥取県の改定は10月3日⁠に発効しました。2026年10月29日⁠の時点では、県内のすべての職場で1,090円⁠が下限です。

項目 鳥取県の値
改定後の時間額 1,090円
改定前(令和7年度) 1,030円
引上げ額 60円
引上げ率 5.8%
発効日 令和8年10月3日
47都道府県の順位 39番目(5県同額)

出典:厚生労働省、令和8年度地域別最低賃金全国一覧(表番号なし)⁠。順位は47都道府県の改定額を高い順に並べて数えたもの。

1,090円より高い県は38あります。同じ1,090円⁠が5県あるので、まとめて39番目と数えます。1,090円より低いのは、長崎の1,087円⁠、高知と沖縄の1,086円⁠、宮崎の1,085円⁠の4県だけです。

引上げ額の60円は、宮城・山形・愛媛と並んで47都道府県で11番目に大きい額です。改定前の1,030円⁠は47都道府県で41番目でしたが、今回の改定で順位が2つ上がりました。

改定日の10月3日⁠をまたぐ月は、2日までと3日以降で比べる額が変わります。月末締めの会社なら、10月1日⁠・2日⁠の勤務は1,030円⁠、3日以降は1,090円⁠が下限です。

鳥取県の最低賃金の推移:この10年⁠の改定額と引上げ額

厚生労働省が公開している平成14年度からの改定状況の表から、鳥取県の平成28年度以降を抜き出しました。引上げ額は前の年度との差を計算したものです。

年度 発効日 時間額 引上げ額
平成28年⁠度 2016年10月12日 715円 22円
平成29年⁠度 2017年10月6日 738円 23円
平成30年⁠度 2018年10月5日 762円 24円
令和元年度 2019年10月5日 790円 28円
令和2年⁠度 2020年10月2日 792円 2円
令和3年⁠度 2021年10月6日 821円 29円
令和4年⁠度 2022年10月6日 854円 33円
令和5年⁠度 2023年10月5日 900円 46円
令和6年⁠度 2024年10月5日 957円 57円
令和7年⁠度 2025年10月4日 1,030円 73円
令和8年⁠度 2026年10月3日 1,090円 60円

出典:厚生労働省、平成14年度から令和8年度までの地域別最低賃金改定状況(Excel、表番号なし)⁠。平成27年度は693円⁠。

10年⁠で375円上がりました。令和5年度に初めて900円⁠に届き、令和7年度に1,000円⁠を超えています。鳥取県は毎年10月上旬に発効していて、令和8年度は10月3日でした。

平成28年度の715円⁠で1日8時間・月20日働いたときの月の額は114,400円でした。令和8年度の1,090円では174,400円で、同じ働き方で月60,000円⁠の差があります。

中国地方の5県と比べた鳥取県の最低賃金

中国地方の5県を、全国一覧の値で並べました。

県 改定後 改定前 引上げ額 発効日 全国の順位
広島 1,141円 1,085円 56円 2026年10月11日 11番目
岡山 1,104円 1,047円 57円 2026年10月2日 26番目
山口 1,101円 1,043円 58円 2026年10月8日 28番目(2県同額)
島根 1,092円 1,033円 59円 2026年10月10日 35番目(4県同額)
鳥取 1,090円 1,030円 60円 2026年10月3日 39番目(5県同額)

出典:厚生労働省、令和8年度地域別最低賃金全国一覧(表番号なし)⁠。全国の順位は改定額で数えたもの。

鳥取県は5県で最も低い額ですが、引上げ額の60円⁠は5県で最も大きく、隣の島根県との差は前年の3円から2円⁠に縮みました。岡山県とは14円⁠、広島県とは51円⁠の差があります。1日8時間・月20日⁠で計算すると、広島県との差は月8,160円です。

県境の近くで働く人は、住んでいる県ではなく働く場所で考えます。働く場所が県外なら、比べるのはその事業所がある県の最低賃金です。全国の表は最低賃金ランキング2026年⁠度⁠にまとめています。

鳥取県の特定最低賃金:2業種とも地域別が適用

鳥取県には、2つ⁠の業種で特定最低賃金(産業別の最低賃金)⁠が決められています。ただ、どちらも地域別の1,090円より低いため、10月3日からはこの2業種で働く人にも1,090円⁠が適用されます。

業種 特定最低賃金の時間額 発効日 10月3日以降に適用される額
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 963円 2024年12月19日 1,090円(地域別)
各種商品小売業 902円 2023年12月15日 1,090円(地域別)

出典:特定最低賃金の額と発効日は厚生労働省、令和7年度 特定最低賃金の審議・決定状況(令和8年1月15日時点)⁠。適用される額は鳥取労働局、鳥取県の最低賃金のリーフレット⁠。

鳥取労働局のリーフレットでは、この2業種について「最低賃金法第6条第1項⁠により、鳥取県最低賃金が適用されています⁠」⁠と書いています。第6条第1項は、2つ以上の最低賃金がかかる人には最も高い額を使うという決まりです。電子部品などの製造業の963円⁠は地域別より127円⁠、各種商品小売業の902円⁠は188円低くなっています。

ほかの県では、地域別より高い特定最低賃金が残っている業種もあります。たとえば隣の島根県では、鉄鋼や機械の製造業で1,100円⁠を超える額が決まっています。鳥取県の2業種は、特定最低賃金が改正されて1,090円⁠を上回らない限り、地域別と同じ下限です。しくみは特定最低賃金とは⁠にまとめています。

1,090円⁠を月給・年収に直した額

時給に働く時間を掛けて、月の額に直しました。税金や社会保険料を引く前の額で、残業代や手当、賞与は入れていません。

働き方の前提 1か月の時間 月の額(1,090円) 月の額(改定前1,030円)
1日8時間・月20日 160時間 174,400円 164,800円
1日7.5時間・月21日 157.5時間 171,675円 162,225円
1日5時間・月12日 60時間 65,400円 61,800円

計算:時給×1か月⁠の時間。例は1,090円 × 160時間 = 174,400円⁠。

1日8時間・月20日なら、改定前より月9,600円増えます。この前提で12か月働くと、1,090円 × 160時間 × 12か月 = 2,092,800円です。

月給制の人は、鳥取労働局のリーフレットにある式で比べます。月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間が1,090円以上かを見ます。日給制なら日給 ÷ 1日⁠の平均所定労働時間、出来高払いなら期間の総額 ÷ その期間の総労働時間です。手順は時給の計算と最低賃金との比べ方⁠で例を使って説明しています。

鳥取県で働く人の給与の水準は、鳥取県の平均年収⁠で年齢別・業種別に見られます。下限の174,400円⁠と平均を並べると、提示された給与の位置が分かります。

最低賃金と比べない賃金:通勤手当・家族手当・残業代など

鳥取労働局のリーフレットでは、最低賃金と比べる賃金は通常の労働時間・労働日に対応する所定内賃金に限るとしています。次の賃金は比べる額に入れません。

  • 時間外・休日・深夜などの割増賃金
  • 賞与などの臨時の賃金
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

時給1,050円⁠に通勤手当を足して1,090円⁠を超えていても、比べる時給は1,050円です。10月3日以降の勤務なら40円足りません。逆に、毎月決まって払われる職務手当や資格手当は比べる額に入ります。

派遣で働く人は、派遣先の事業所に適用される最低賃金で比べると、同じリーフレットに書かれています。パートや学生アルバイトも、鳥取県内の事業所で働くなら1,090円⁠が下限です。

高校生・学生のアルバイトにも1,090円⁠が適用される

鳥取県最低賃金は、年齢や雇い方に関係なく、県内の事業所で働くすべての人に適用されます。厚生労働省の最低賃金特設サイトの適用される対象者の説明でも、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など呼び方に関係なく適用されるとしています。高校生や大学生のアルバイトも、10月3日以降の勤務なら1,090円⁠が下限です。

特定最低賃金では、18歳未満の人は適用から外れます。ただ、鳥取県の2業種はもともと地域別のほうが高いので、高校生でも大人でも下限は同じ1,090円です。

最低賃金より低い時給で雇えるのは、試用期間中の人や軽易な業務をする人などについて、会社が都道府県労働局長の許可を受けた場合だけです。許可は人ごとに受けるもので、「研修中だから」「学生だから」⁠と会社が自分で決めて下げることはできません。研修期間の時給が別に書かれた求人では、その額が1,090円以上かを確かめます。

時給が1,090円⁠を下回っていたときの相談先

給与が足りないかもしれないときは、求人票か労働条件通知書、給与明細、勤務記録、働いた事業所の住所をそろえます。会社の給与担当者に、10月3日以降の勤務がいくらの時給で計算されたかを聞きます。

説明が合わないときは、鳥取労働局の労働基準部賃金室か、最寄りの労働基準監督署に相談できます。鳥取県の監督署は鳥取・米子・倉吉の3か所で、所在地は鳥取労働局の労働基準監督署のページ⁠にあります。

最低賃金法4条では、最低賃金を下回る賃金の契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます。地域別最低賃金を下回る賃金を払った会社には、同じ法律の40条⁠で50万円以下⁠の罰金が定められています。

求人票・面接・しょくばらぼで、その会社の数字を確かめる

時給が1,090円以上⁠かどうかは、自分で計算できます。けれど、同じ時給でも、残業代がきちんと出るか、有給を取れるかで、1年⁠の働き方は変わります。

鳥取県の会社は、鳥取県の会社の比較ページで、残業時間が少ない順や有給休暇の取得率が高い順⁠に並べて見られます。求人票の時給が最低賃金に近い会社ほど、残業代の計算や休みの数字を合わせて見て、月の収入と休みの両方で比べます。

面接では「10月3日以降の時給はいくらですか」「月給のうち固定残業代を除いた額はいくらですか⁠」⁠と聞きます。会社ごとの残業・有給の実際の数字は、厚生労働省のしょくばらぼでも確かめられます。載っていない項目は、会社に聞く項目として残します。

出典

よくある質問

鳥取県の最低賃金はいつからいくらですか?

厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧と鳥取労働局のページでは、令和8年10月3日から時間額1,090円です。10月2日までに働いた分は改定前の1,030円⁠で比べます。

鳥取県の最低賃金は前の年からいくら上がりましたか?

令和7年度の1,030円から60円⁠、率で5.8%⁠の引上げです。厚生労働省の平成14年度からの改定状況の表では、平成28年度の715円から10年間で375円上がっています。

パートや学生アルバイトにも鳥取県の最低賃金は適用されますか?

適用されます。鳥取労働局のリーフレットでは、鳥取県最低賃金は県内で働くすべての労働者とその使用者に適用され、月給制・日給制・時間給制に関係なく1時間⁠の金額が適用されると書いています。

鳥取県の特定最低賃金はいくらですか?

電子部品・デバイス・電子回路などの製造業と、各種商品小売業の2業種です。厚生労働省の一覧では963円⁠と902円で、地域別より低いため、鳥取労働局のリーフレットのとおり10月3日からは1,090円⁠が適用されます。

時給が鳥取県の最低賃金を下回っていたらどこに相談しますか?

鳥取労働局の労働基準部賃金室か、鳥取・米子・倉吉の労働基準監督署に相談できます。求人票、労働条件通知書、給与明細、勤務記録をそろえて持っていきます。

月給制の人はどうやって鳥取県の最低賃金と比べますか?

鳥取労働局のリーフレットの式どおり、月給を1年間の1か月平均所定労働時間で割って1,090円⁠と比べます。月給からは通勤手当、家族手当、精皆勤手当、残業代、賞与を除きます。

気になる会社の「ホント」⁠を⁠、会社に聞いてみませんか。

残業、休み、評価のしかた、職場の雰囲気。求人票に書いていないことを質問すると、会社に回答をお願いして、届いた答えをこのサイトに載せます。まだ載っていない会社にもリクエストできます。無料で、名前やメールアドレスは会社に伝わりません。

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