給料が遅れた・払われない:賃金支払いの5原則と請求方法

この
- 賃金は
労働基準法24条で、 通貨で、 直接労働者に、 全額を、 毎月 1回以上、 一定の 期日を 定めて 払う。 支払日に 払われなければ、 それだけで 24条の 問題になる - 辞めた
人の 未払賃金には、 退職日の 翌日から 年14.6%の 遅延利息が つく (賃金支払確保法6条)。 在職中は 民法の 法定利率で、 令和8年4月から 令和11年3月までは 年3%。 賃金の 請求権の 時効は 当分の 間3年 - 会社が
倒産した ときは 未払賃金立替払制度が ある。 令和7年度は 2,223企業、 28,987人に 118億85百万円が 立替払された
口コミや
給料が
辞めた
会社が
賃金支払いの5原則:労働基準法24条
労働基準法24条の
| 原則 | 条文の言葉 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 通貨払い | 賃金は、 |
法令や |
| 直接払い | 直接労働者に |
条文上の |
| 全額払い | その |
法令の |
| 毎月1回以上払い | 毎月 |
臨時の |
| 一定 |
一定の |
同上 |
24条に
「遅れ」と「一部だけ」は別の原則の問題
支払日を
一部だけ払われた
退職したら7日以内の支払いを請求できる
労働基準法23条は、
退職後に
遅延利息:辞めた人と在職中で利率が違う
| 状況 | 利率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職した |
年14.6% |
賃金の |
| 在職中の |
民法の |
民法404条、 |
賃金支払確保法6条2項は、
法務省に
時効:賃金と退職手当で年数が違う
労働基準法115条は、
| 請求権 | 時効 | 根拠 |
|---|---|---|
| 賃金 |
3年 |
労働基準法115条、 |
| 退職手当 | 5年 | 同上 |
| 災害補償 |
2年 | 労働基準法115条 |
毎月の
パートやアルバイトでも同じ
労働基準法9条は、
支払日前でも払ってもらえる場合:非常時払
労働基準法25条は、
遅れた・払われないときの進め方
- 記録を
そろえる:労働条件通知書 (支払日と賃金の額)、 給与明細、 通帳の 入金記録、 勤務表や タイムカードの写し - 会社に
書面で 聞く:支払日、 未払の 金額、 いつ 払うかを、 メールなど 記録が 残る 方法で 確かめる - 支払いを
請求する: 「【年月】分の 給与 【金額】円が、 支払日の 【日付】を 過ぎても 支払われていません。 【日付】までに 支払ってください」と、 期限を 区切って 請求する - 労働基準監督署に
相談する:記録を 持って、 会社の 所在地を 管轄する 署へ行く - 民事の
手続きを 考える:労働局の あっせん、 裁判所の 手続きなど。 どれを 使うかは 金額と 会社の 状態で選ぶ
労働基準監督署に
給料が遅れ始めたら、会社の状態も見ておく
支払いの
会社が倒産したら:未払賃金立替払制度
厚生労働省の
主な
- 事業主:労災保険の
適用事業の 事業主で、 1年以上 事業を 行っていた。 法律上の 倒産 (破産、 特別清算、 民事再生、 会社更生)か、 中小企業事業主の 事実上の 倒産 (労働基準監督署長の認定) - 労働者:破産手続
開始等の 申立て (事実上の倒産の認定申請)の 6か月前の 日から 2年間に 退職した。 未払賃金額を 破産管財人等が 証明する (事実上の 倒産では 監督署長が 確認する) - 期限:破産手続
開始の 決定等 (事実上の倒産の認定)の 日の 翌日から 2年以内に 請求する
対象は、
| 退職日の年齢 | 未払賃金総額の |
立替払の |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上 |
220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
資料の
立替払の実績:直近10年度の推移
| 年度 | 企業数 | 支給者数 | 立替払額 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 2,029件 | 21,941人 | 8,361百万円 |
| 平成29年度 | 1,979件 | 22,458人 | 8,664百万円 |
| 平成30年度 | 2,134件 | 23,554人 | 8,696百万円 |
| 令和元年度 | 1,991件 | 23,992人 | 8,638百万円 |
| 令和2年度 | 1,791件 | 23,684人 | 8,411百万円 |
| 令和3年度 | 872件 | 9,560人 | 3,642百万円 |
| 令和4年度 | 1,285件 | 14,203人 | 4,856百万円 |
| 令和5年度 | 2,132件 | 24,300人 | 8,621百万円 |
| 令和6年度 | 2,623件 | 30,591人 | 11,046百万円 |
| 令和7年度 | 2,223件 | 28,987人 | 11,885百万円 |
令和7年度は
業種別:立替払額は商業が最多
| 順位 | 業種区分 | 立替払額 | 構成比 | 支給者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商業 | 3,545百万円 | 29.8% | 8,257人 |
| 2 | 製造業 | 2,158百万円 | 18.2% | 4,414人 |
| 3 | 保健衛生業 | 1,509百万円 | 12.7% | 3,466人 |
| 4 | その他事業 | 1,443百万円 | 12.1% | 3,907人 |
| 5 | 接客娯楽業 | 938百万円 | 7.9% | 3,470人 |
| 6 | 建設業 | 900百万円 | 7.6% | 2,045人 |
| 7 | 運輸交通・貨物取扱業 | 523百万円 | 4.4% | 1,482人 |
| 8 | 教育研究業 | 469百万円 | 3.9% | 801人 |
| 9 | 金融広告業 | 164百万円 | 1.4% | 294人 |
| 10 | 映画・演劇業 | 92百万円 | 0.8% | 124人 |
企業数で
企業規模別:企業数の大半は小さな会社
| 労働者数 | 企業数 | 支給者数 | 立替払額 |
|---|---|---|---|
| 30人未満 | 2,018件 |
12,563人 |
5,053百万円 |
| 30〜299人 | 198件 |
9,888人 |
4,060百万円 |
| 300人以上 | 7件 |
6,536人 |
2,771百万円 |
300人以上の
入社前に、支払日と支払い方を確かめる
給料の
- 労働条件通知書で、
賃金の 締切日と 支払日、 支払い 方法を 確かめる - 試用期間中の
給与、 最初の 給料が いつ 入るかを 確かめる - 給与明細の
控除の 欄に、 法定の もの 以外の 天引きが あれば、 その 根拠の 協定や 規程を聞く
入社後も、
よくある質問
給料日に
労働基準法24条2項は、
遅れた
退職した
未払いの
労働基準法115条は
会社が
未払賃金立替払制度が
立替払は
厚生労働省の
給料の
労働基準法24条1項は
気に
残業、