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退職金の税金はどう計算する?退職所得控除・手取りと申告書の確認

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この記事の答え

  • 退職所得控除は勤続20年以下なら40万円×年数、20年超なら800万円+70万円×20年⁠を超えた年数
  • 原則の退職所得は収入から控除を引いた残額の2分⁠の1。短期退職手当等と特定役員退職手当等には例外がある
  • 退職所得の受給に関する申告書を出さないと、収入に20.42%⁠の所得税等が源泉徴収される。手取りでは住民税も確かめる

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退職金の税金は、受け取る額から退職所得控除を引き、原則その残額の2分⁠の1を課税対象にして計算します。令和8年分の退職所得控除は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数、20年⁠を超えると800万円+70万円⁠×(勤続年数−20年)⁠で⁠す⁠。申告書を出さないと収入全体に20.42%⁠の所得税等が源泉徴収されるため、受け取る前の手続も手取りに関わります。

退職金の総額だけでは、自分の税額は確定しません。勤続年数、退職手当の区分、ほかの退職金の受取状況が必要です。会社が示す支給見込額と税額の計算書を分けて受け取り、最後に住民税も含めた差引支給額を照合します。

退職所得控除:20年以下⁠は40万円⁠、20年超⁠の部分は70万円

国税庁「退職金と税」⁠の令和8年分の案内は、退職所得控除を次の式で示しています。所得税の計算で、収入から差し引く控除額の式です。確認日は2026年10月22日です。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年⁠超 800万円+70万円⁠×(勤続年数−20年)

出典:国税庁「退職金と税」令和8年⁠分「退職所得控除額」⁠の表(表番号なし)⁠。一般退職の基本の式で、受給者の平均や中央値ではありません。

式で求めた額が80万円未満なら、控除額は80万円です。勤続年数に1年未満の端数があれば、1日でも1年として数えます。勤続期間の月数をそのまま小数にして40万円⁠へ掛ける計算ではありません。

20年⁠を超えた人は、すべての勤続年数に70万円⁠を掛けるわけではありません。20年までの800万円⁠を土台にして、20年⁠を超える年数だけに70万円⁠を掛けます。障害者となったことに直接基因して退職したときには、基本の控除額に100万円⁠を加算する扱いがあります。

過去にも退職金を受け取った人などには、勤続期間の重複に伴う調整があります。転職前の会社でもらった退職金や、年金制度から一時金を受け取る予定があるなら、今回の支払者に伝えます。この基本の式を別々の支払いへ機械的に繰り返して、各回で満額の控除を使えるとは決めないでください。

勤続年数別の控除額ランキング:受け取る退職金の順位ではない

国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」23頁⁠に掲載されている控除額表から、代表的な勤続年数を抜き出し、一般退職の控除額が大きい順に並べました。人数の分布や平均ではなく、制度上の控除額の比較です。過去の退職金との重複などによる調整がない前提で読みます。

順位 税の計算上の勤続年数 一般退職の退職所得控除額
1 40年 2,200万円
2 35年 1,850万円
3 30年 1,500万円
4 25年 1,150万円
5 20年 800万円
6 15年 600万円
7 10年 400万円
8 5年 200万円
9 2年以下 80万円

出典:国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」23頁の「源泉徴収のための退職所得控除額の表」(表番号なし)⁠。原表の千円表示を万円に換算。抜き出した区分内の順位です。

控除が大きいから、その年数まで働けば表の金額の退職金をもらえるという意味ではありません。退職金の支給規程と税の控除は別です。会社に退職金制度があるか、自己都合と定年で計算が変わるかは、会社の規程で確認します。金額の相場を知りたいときは退職金の平均と制度の違い⁠を読み、税の控除額と分けてください。

税の勤続年数と、会社が退職金の算定に使う勤続年数が同じ表示にならないこともあります。休職や出向、以前の勤務期間の通算などがあるなら、どの期間を税の計算に含めたかを聞きます。求人票の「退職金あり」だけでは、その計算条件までわかりません。

基本の計算:控除後の半分に、所得税の税率を当てる

一般の退職手当等の基本は、「(収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額」⁠で⁠す⁠。控除後の残額がないときは、その収入について課税退職所得が生じません。控除のほうが多くても、差額を現金でもらえる制度ではありません。

課税退職所得金額を求めた後、その金額に応じて税率と税額の控除額を使い、所得税等の額を計算します。退職所得控除額と、税額表にある控除額は別の数字です。先に収入から引くものと、税率を掛けた後に引くものを混ぜないでください。

以下の例は国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」23〜24頁の設例1〜3を使います。すべて仮定の勤続期間と支給額で、「退職所得の受給に関する申告書」⁠の提出がある前提です。円未満が生じた税額は公式例どおり切り捨てます。読者個人の手取りを示すものではありません。

公式例1:勤続29年6か月⁠、退職金1,700万円と仮定

仮に一般退職で勤続29年6か月⁠、退職金1,700万円なら、税の計算上の勤続年数は30年です。控除は1,500万円⁠。課税退職所得金額は「(1,700万円−1,500万円⁠)×1/2=100万円⁠」⁠となります。

国税庁の設例1の所得税・復興特別所得税は「100万円×5%×102.1%=51,050円」⁠で⁠す⁠。この式では円未満の端数はありません。退職金1,700万円⁠の全額に5%⁠を掛けていない点を見てください。

ただし、この51,050円⁠は所得税等だけです。退職金からその額を引いた残りを、最終的な手取りとして示すことはできません。住民税の特別徴収額なども支給明細で確かめます。計算書を見るときは、控除額1,500万円⁠、課税退職所得100万円⁠、所得税等51,050円⁠がそれぞれ別の欄に載ると理解すると読み違いを防げます。

公式例2:役員等の期間4年3日⁠、800万円と仮定

仮に役員等としての期間が4年3日で、その期間に対応する退職金800万円⁠を受け取るなら、役員等勤続年数は5年です。国税庁の設例2では、特定役員退職手当等に当たり、控除200万円⁠を引いた残額600万円⁠が課税退職所得金額です。2分⁠の1にはしません。

所得税等は「(6,000,000円×20%−427,500円⁠)×102.1%=788,722.5円⁠」⁠。1円未満を切り捨て、788,722円です。退職金が例1より少なくても、勤続年数と手当の区分で計算が変わります。支給額だけを並べて税負担を比べられない理由です。

役員という呼び方が出てきたからといって、会社の役職名だけで特定役員退職手当等に決めつけないでください。税法上の役員等の範囲、役員等として働いた期間、その期間に対応する支給額を支払者に確認します。

公式例3:役員等以外の勤続4年1か月⁠、600万円と仮定

仮に役員等以外の者として4年1か月勤務し、一般退職で600万円⁠を受け取るなら、税の勤続年数は5年です。控除は200万円⁠。控除後の残額は400万円で、短期退職手当等の計算となります。

控除後の300万円までの部分は2分⁠の1とし、それを超える部分は2分⁠の1にしません。公式例の課税退職所得金額は「150万円+{600万円⁠−(300万円+200万円)}=250万円」⁠で⁠す⁠。単に400万円⁠の半分を課税対象にする計算ではありません。

所得税等は「(250万円×10%−97,500円⁠)×102.1%=155,702.5円⁠」⁠。1円未満を切り捨て、155,702円です。短期退職手当等の300万円⁠の判定は、受け取った退職金全体ではなく、控除を引いた残額について行います。

出典:以上の3例は国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」23〜24頁「退職所得の源泉徴収税額の速算表等の使用例」設例1、2、3。日付の個別表示を省き、勤続期間と支給額、計算結果は原例どおりです。

勤続5年以下⁠の例外:短期退職手当等と特定役員を分ける

短期退職手当等は、役員等以外としての短期勤続年数に対応し、特定役員退職手当等には該当しない退職手当等です。控除後の残額が300万円以下なら基本の2分⁠の1計算を使い、300万円⁠を超えれば、超える部分について2分⁠の1計算を使いません。

特定役員退職手当等は、役員等勤続年数が5年以下⁠の期間に対応する退職手当等です。こちらは控除後の残額全体について2分⁠の1計算を使いません。同じ「勤続5年」⁠で⁠も⁠、2つ⁠の区分をまとめて扱うと例2と例3の違いが消えてしまいます。

同じ年に一般退職手当等と短期退職手当等の両方を受け取るなど、区分が重なるケースもあります。単独の公式例をそれぞれ計算して足すだけで済むと決めず、支払者の計算根拠を確かめます。過去や今後の一時金について聞かれたら、金額だけでなく受取時期と対応する勤務期間も伝えてください。

関連するタックスアンサーは国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」、「No.2740 短期退職手当等」です。控除の基本は同庁「退職金と税」⁠、具体例は令和8年分税額表の該当箇所で確認できます。

申告書は退職金の支払者へ。未提出だと20.42%⁠を源泉徴収

国税庁「退職金と税」⁠で⁠は⁠、支払を受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」⁠を退職金の支払者に提出していれば、源泉徴収だけで所得税等の課税関係が終了し、原則として確定申告は不要と説明しています。普段の給与の年末調整書類とは別の申告書です。

提出していないと、退職金の収入金額に一律20.42%⁠を掛けた所得税等が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。「申告書は後で出せばよい」⁠と放置せず、会社の退職手続の案内で提出先と提出状況を確認してください。

申告書を提出した人でも、医療費控除などのために確定申告をするときは、申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。「退職金だけなら原則申告不要」⁠と「別の理由で申告するときにも記載不要⁠」⁠は同じではありません。

受取後は退職所得の源泉徴収票も保管します。支給明細の振込額だけでは、勤続年数や退職所得控除額を後から確認しにくくなります。会社から届く書類が複数あるときは、支給総額、税の計算、実際の入金を対応させておきます。

手取りを見るときは住民税も分ける

国税庁「退職金と税」⁠は⁠、退職金の支払時に所得税等が源泉徴収され、住民税が特別徴収されることを説明しています。国税庁の所得税等の設例にある金額は、住民税を合算した税額ではありません。

本稿の3例は所得税等までの公式計算例です。住民税の税額や最終手取りを推測で足していません。自分の手取りを確かめるときは、会社に所得税・復興特別所得税、住民税のそれぞれの計算額を示してもらい、支給総額から何が差し引かれるかを見ます。

給与から天引きされていた住民税の残額と、退職所得に対する住民税も別に確認します。退職時の給与明細と退職金の明細が同じ時期に届いても、すべて同じ収入に対する税とは限りません。明細の欄の名前と対象を読み、わからない控除は担当者に聞きます。

計算書は、支給総額から課税対象、税額の順に読む

会社に確認する書類は、退職金の支給額を決めた計算と、税額を決めた計算の両方です。前者は給与や勤続、退職理由に基づく会社の制度の計算です。後者は退職所得控除や退職手当等の区分に基づく税の計算です。同じ勤続年数という言葉でも、会社の支給規程と税の年数の扱いが一致するかを確認します。

税の計算書では、収入金額、勤続期間、退職所得控除額、手当の区分、課税退職所得金額、所得税等の順に追います。控除額だけ合っていても、一般退職手当等として扱うか短期退職手当等として扱うかが違えば、その後の計算が変わります。役員等の期間があるときは、その期間に対応する支給額も分けて確認します。

源泉徴収税額の公式例では、復興特別所得税を含めるため102.1%⁠を掛けています。これは退職金全体に102.1%⁠の税金がかかるという意味ではありません。課税退職所得に税率を掛け、税額表の控除額を引いた後の税に適用する係数です。支給総額に対する率と混ぜないでください。

今回の設例で円未満を切り捨てたのは、最後に求めた源泉徴収税額です。勤続期間の端数は年数を切り上げており、同じ端数でも処理の場所と方向が違います。概算の途中で都合よく年数を切り捨てたり、税額を四捨五入したりせず、資料が示す段階ごとの扱いに沿います。

退職金が複数あるなら、前の源泉徴収票も手元に置く

会社からの退職一時金のほかに、企業年金などの一時金がある人は、今回だけで計算を閉じないでください。支払者が違っても、税の計算で受取時期や勤務期間の関係を確認する必要があります。どの制度から、いつ、どの期間に対応するお金を受け取ったかを整理し、支払者の案内に従って書類を渡します。

「すでに税金を引かれたから、ほかには関係しない」⁠と⁠は判断できません。退職所得の受給に関する申告書には過去の支払いなどを確認する項目があります。記憶だけで記入せず、前の支給明細や源泉徴収票を見ます。複数の制度の条件を単独の例へ無理に当てはめるより、支払者に重複の有無を確認してもらうほうが確実です。

支払予定が先の一時金も、受取方法を決める前に制度の窓口へ相談します。一時金で受け取るか年金形式で受け取るかによって、税の区分も変わります。退職金という日常の呼び方だけで、すべてを今回の一時金の式に入れないでください。本稿は一時に受け取る退職手当等の基本を扱っています。

退職時期を決める前に、支給規程と計算に使う期間を確認する

退職金は月給の延長として毎年同じ計算になるとは限りません。支給対象になる勤続期間、支給日、自己都合退職の扱い、会社の年金制度との関係を就業規則や退職金規程で確かめます。税の控除額を知っても、会社からの支給額が決まらなければ手取りの話は進みません。

定年前後に受け取る人は、定年の年齢と継続雇用の条件も別に見ます。定年で一度退職金が支払われるのか、再雇用終了後にも別の支給があるのかで、会社に確認する情報が増えます。制度の違いは定年は何歳か、65歳までの雇用との違い⁠で整理しています。

「今辞めたら損か」という質問に、控除の式だけでは答えられません。税金が減っても、会社の支給規程や次の仕事の収入が変われば受取全体は違います。退職金の支給見込みを会社から取り、税の計算条件と並べて確認します。

会社に計算を尋ねるときは、税の区分や使った年数を示したうえで、どの欄を確認したいかを伝えます。最終の振込額だけを比較しても、支給額の違いなのか税額の違いなのかがわかりません。退職後も必要な書類を受け取れる連絡先と、問い合わせ先を退職手続の間に確認しておきます。

求人票・面接・しょくばらぼで、その会社の退職制度を確かめる

転職先を比べるなら「退職金あり」⁠の表示から、対象者、必要な勤続期間、支給の計算方法まで確認します。面接では「この雇用区分は退職金制度の対象ですか」「制度の規程を内定後に確認できますか⁠」⁠と聞きます。相場の額を、その会社の将来の支給額として当てはめないことです。

企業研究のやり方⁠に沿って、求人票の記載と面接の回答を残し、しょくばらぼに載る平均勤続年数なども見ます。しょくばらぼだけで個人の退職金や税額は確定しません。勤続や定着の実際の数字と、会社の規程、支払者が示す税額の計算をつなげて確かめてください。

よくある質問

退職金にはいくら税金がかかりますか?

国税庁「退職金と税」令和8年分の案内では、控除後の課税退職所得金額に応じて税額を求めます。控除は20年以下なら40万円×勤続年数、20年超なら800万円+70万円⁠×(勤続年数−20年)⁠で⁠す⁠。収入全体に一律の税率を掛ける計算ではありません。

勤続30年⁠の退職所得控除はいくらですか?

国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」23頁の設例1では、29年6か月⁠を30年⁠に切り上げ、一般退職の控除額を1,500万円としています。ほかの退職金との勤続期間の重複などがない前提です。

退職金の税金は給与と合算しますか?

国税庁「退職金と税」⁠で⁠は他の所得と分離して課税します。一般の退職手当等の基本は控除後の残額の2分⁠の1で、5年以下⁠の短期退職手当等などでは別の計算があります。

退職所得の受給に関する申告書を出さないと?

国税庁「退職金と税」⁠と「令和8年分源泉徴収税額表」23頁では、退職金の収入に20.42%⁠の所得税等を源泉徴収します。未提出なら確定申告で精算する扱いです。

勤続5年以下なら全部2分⁠の1になりませんか?

国税庁「退職金と税」⁠で⁠は⁠、短期退職手当等は控除後の残額のうち300万円⁠を超える部分に2分⁠の1計算を適用しません。特定役員退職手当等は控除後の残額に2分⁠の1計算を適用しません。

国税庁の計算例の税額を引けば手取りですか?

国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」設例1の51,050円⁠は所得税・復興特別所得税の源泉徴収税額です。同庁「退職金と税」⁠は住民税の特別徴収も説明しています。所得税等だけを引いた額を最終手取りとは呼べません。

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