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教員の給料はいくら?公立学校の平均給与と教職調整額の引上げ

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この記事の答え

  • 令和7年4月⁠の平均給料月額は小・中学校(幼稚園)教育職364,069円⁠、高等学校などの教育職378,305円
  • 文科省の令和7年度中間報告では公立小学校の本俸平均336.1千円⁠。総務省と調整額や対象が違う
  • 教職調整額は令和8年1月から5%⁠。毎年1月⁠に引き上げ、令和13年1月から10%になる

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教員の給料は、総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」で、小・中学校(幼稚園)教育職の平均給料月額が364,069円⁠、高等(特別支援・専修・各種)学校教育職が378,305円です。諸手当を含む平均給与月額は、それぞれ424,411円⁠、442,668円です。令和7年4月分の最新値で、採用直後の給料や手取りではありません。

教員の給与を比べるときは、給料と諸手当、教職調整額を分けて見ます。文部科学省の学校教員統計調査は、本俸を集計した別の数字です。令和8年から始まった教職調整額の引上げも、令和7年⁠の統計値に足して新しい平均を作ることはできません。

公立学校の給料・諸手当・平均年齢を比較する

次の表は、令和7年地方公務員給与実態調査の全地方公共団体、全会計関係の各職種の平均です。給与は令和7年4月分、単位は円で、中央値ではありません。期末・勤勉手当などは月額に含みません。

職種 平均給料月額 平均諸手当月額 平均給与月額
高等(特別支援・専修・各種)学校教育職 378,305円 64,363円 442,668円
小・中学校(幼稚園)教育職 364,069円 60,342円 424,411円
一般行政職 326,911円 87,057円 413,968円

出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」第5表の1・団体区分別「全地方公共団体・全会計関係」、「第1 調査結果の概要」表―14⁠。2026年10月22日確認。

高等学校の区分には、特別支援学校、専修学校、各種学校の教育職も含まれます。小・中学校の区分には幼稚園も入っています。記事中で学校名を短く読むときも、「高校教諭だけ」「小学校の先生だけ」⁠の平均ではない点を押さえます。

給与月額は給料と諸手当の合計です。給料月額は、教職調整額などを含む総務省の定義によります。募集要項の初任給が本俸のみか、地域手当などを含むかによっても、表との比較は変わります。

平均年齢は小中学校の区分41.3歳⁠、高校などの区分44.5歳

職種 平均年齢
高等(特別支援・専修・各種)学校教育職 44.5⁠歳
小・中学校(幼稚園)教育職 41.3⁠歳
一般行政職 42.0⁠歳

出典:同調査第3表の1・職種別、年齢別職員数「全地方公共団体」⁠の平均年齢欄。

学校の区分によって年齢構成も違います。高校などの平均給料が高いことを、そのまま同年齢の小中学校教員との差として読むことはできません。経験年数や役職をそろえた比較とは別です。

採用試験を受ける人は、平均より先に、自分の採用区分に適用される給与表と初任給を見ます。民間からの転職や講師経験があるなら、前歴をどう扱うかを確認します。平均年齢の職員の給与に、すぐに近づくと約束された数字ではありません。

文科省の学校種別ランキング:公立高校の本俸は359.3千円

文部科学省「令和7年度学校教員統計調査」⁠の中間報告には、給料月額別の教員構成と平均給料月額が公表されています。ここでは高校以下の表から、公立の学校種を平均本俸の高い順に並べました。

対象は本務教員で、令和7年9月分の給料、本俸の平均です。単位は資料どおり千円とし、諸手当と調整額は含みません。令和7年度の中間報告であり、確定値と呼ばないようにします。

順位 公立の学校種 平均給料月額・本俸
1 高等学校 359.3千円
2 中等教育学校 359.0千円
3 特別支援学校 345.5千円
4 中学校 341.6千円
5 義務教育学校 339.1千円
6 小学校 336.1千円
7 幼稚園 293.2千円
8 幼保連携型認定こども園 264.9千円

出典:文部科学省「令和7年度学校教員統計調査」中間報告 第15表「給料月額別 教員構成(高校以下)⁠」各学校種の公立行、平均給料月額欄。表の注記は「諸手当及び調整額は含まない」⁠。2026年10月22日確認。

この順位は、同じ経験・役職の教員の待遇を比較したものではありません。学校種ごとに年齢や役職の構成が違います。学校種を変えれば、本人の給料がこの差だけ変わるという表でもありません。

学校教員統計調査は、総務省の教育職の区分より細かく学校種を分けています。公立小学校と公立中学校を分けて見たいときは、こちらの表で本俸を確認できます。ただし、通勤や住居、地域などの手当を含む月々の支給額は、この表だけではわかりません。

本俸と給与月額を、同じ数字として扱わない

公立小学校の本俸336.1千円と、総務省の小・中学校(幼稚園)教育職の給料364,069円は、定義も対象も時点も違います。この差を丸ごと手当の額とすることはできません。

総務省は令和7年4月分、学校教員統計は同年9月分です。前者は職種のまとまり、後者は学校種別です。調整額を含むかどうかも違います。数字が違う理由を説明するときは、差額を計算して原因を一つに決めず、資料の定義を見ます。

比較する点 総務省・地方公務員給与実態調査 文科省・学校教員統計調査
今回使う時点 令和7年4月⁠分 令和7年9月⁠分
今回使う区分 小中学校などをまとめた教育職 公立小学校、公立中学校など
給料欄 教職調整額などを含む定義 諸手当と調整額を含まない本俸
給与総額 給料と諸手当の合計を掲載 この表は本俸の平均と分布

出典:前掲の総務省調査の概要・用語と、文科省第15表の表注。

採用案内でも、どの項目を含む金額かを確認します。「月額」⁠と⁠い⁠う言葉が同じだけでは、比較の条件はそろいません。基本となる給料と、対象者や勤務地によって付く分を分けて聞きます。

教職調整額は令和8年1月⁠に4%から5%⁠へ

令和7年⁠に成立した給特法等改正法は、対象となる教育職員の教職調整額の基準を、給料月額の4%から10%⁠へ段階的に引き上げる内容です。令和8年1月から5%⁠となり、その後も毎年1月⁠に引き上げます。

適用期間 教職調整額の率
令和8年1月から12月 5%
令和9年1月から12月 6%
令和10年1月から12月 7%
令和11年1月から12月 8%
令和12年1月から12月 9%
令和13年1月以降 10%

出典:文部科学省「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」⁠条⁠文第1条、同条による改正後の給特法附則第2項の表(条文4~5ページ)⁠、施行期日を定める附則第1条。改正内容の全体は同法律の概要にも掲載。

2026年10月22日時点では5%⁠の段階です。「今も4%」「すでに10%」⁠のどちらでもありません。令和12年度までに10%⁠と説明されることがありますが、令和13年1月⁠は令和12年度の途中です。暦年と年度を取り違えないようにします。

幼稚園の教育職員については、法律に4%⁠の別の扱いが記されています。総務省の小・中学校(幼稚園)教育職に入る人が、全員同じ引上げの対象という意味ではありません。管理職など、教職調整額そのものが支給されない区分もあるため、適用は採用先の条例で確認します。

統計の平均給料に5%⁠を掛け足さない

総務省の給料月額には、教職調整額などが含まれます。この平均に現在の率をそのまま掛け足すと、元の額に含まれる部分を重ねて計算することになります。職員の区分や構成も違うため、令和8年⁠の平均給与として作り直すことはできません。

個人の給与を確認するなら、適用される給与表の額、教職調整額の算定対象、地域手当などを採用先の資料で確認します。制度の率がわかっただけで、自分の月額や手取りまで決まったとは考えません。

教職調整額は、勤務した時間をそのまま集計した平均残業代ではありません。給与に調整額があることと、実際に長時間働いているかは別に確認します。時間の実績を知りたいときは、給与統計から勤務時間を逆算しないことです。

法改正は給料の引上げと勤務環境の整備を一緒に扱う

文部科学省の法律の概要には、教職調整額の引上げだけでなく、教育委員会による業務量管理・健康確保措置実施計画の策定と公表、実施状況の公表、主務教諭の職の新設などが記されています。

給与の率が上がったから、学校の業務量も減ったと判断することはできません。勤務環境については、教育委員会が公表する計画や実施状況を読みます。採用説明会では、どの業務をどのように分担しているかを聞きます。

主務教諭は、学校全体の教育活動について教職員間の総合的な調整を担う新たな職です。職が新設されたことと、すべての学校に同じ体制がそろっていることは別です。配属される学校の役割分担や相談の流れを確認します。

文部科学省「教師の処遇改善」⁠も⁠、給与の改善と職務や負担に応じた処遇を説明しています。制度全体を読んだうえで、採用先の給与条例と勤務環境の説明につなげます。

平均給与は新人の初任給でも、手取りでもない

教員の平均給与には、採用後の経験を積んだ人や役職のある人も入っています。平均年齢41.3歳⁠、44.5歳という集団の数字を、採用直後の支給額として使うことはできません。

採用案内で初任給を見るときは、学歴、職歴、採用区分を確認します。講師などの経験があるなら、何を前歴として反映し、どう確認するかを聞きます。職歴が同じ長さでも、給与上の扱いが一律とは限りません。

給与の例に、地域手当や住居手当が含まれていれば、適用される地域や支給要件も読みます。勤務地や住まいによって変わる分を、誰でも受け取る基本の給料として考えないようにします。

手取りも統計には載っていません。税や社会保険料などの控除があるため、平均給与月額がそのまま口座に入るわけではありません。生活費を考える際は、自分に提示された条件を起点にし、平均額から手取りを一律に決めないことです。

賞与・通勤・住居の条件を分けて確認する

表の平均給与月額には、期末手当と勤勉手当が入っていません。年収を聞くなら、月額と賞与の扱いを分けます。月額を並べた順位が、そのまま年間支給額の順位になるとは限りません。

公務員の賞与は、支給月数だけでなく、算定の基礎となる額、在職期間、勤務期間などを確認します。採用初年度に年間の満額が支給されると決めず、採用時期に応じた条件を聞きます。制度の見方は公務員のボーナス⁠で整理しています。

通勤や住居も別の項目です。配属先が未定なら、通勤可能な地域の範囲と、決まる時期を確認します。住居手当などの記載があっても、自分に適用されるかは要件によります。採用案内の給与例だけで、転居後の家計を決めないことです。

警察職や消防職と比較したいときは、警察官・消防士の給与の内訳⁠で同じ調査の値を確認できます。職種が違えば、夜間や休日などの勤務も変わります。平均給与だけで、働き方まで同じ条件と見なさないようにします。

給与の公表値と、配属後の負担を同じ資料で判断しない

給料の平均がわかっても、授業準備や校務にどのくらい時間がかかるかは別です。給与統計に時間外勤務手当の欄があることだけで、勤務の実態を判断しないようにします。公立学校の教育職には独自の給与制度があり、支給額の多寡が働いた時間をそのまま表すわけではありません。

勤務環境を調べるなら、教育委員会の計画と、実施状況として公表されている情報を見ます。取り組みの予定と、実際に変わった内容を分けます。採用説明会では、公表資料のどの施策が配属先の業務に関係するかを聞くと、制度の説明を具体的な話へ進められます。

休暇も、学校が休みの期間と職員が休める日を分けて確認します。授業のない期間にどのような業務があるか、休暇の申請と校内の調整をどう行うかを聞きます。学校の年間行事予定だけで、本人の休日を数えないことです。

転職先として考えるなら、現在の仕事の条件と同じ欄で比較します。給与の内訳、勤務地、業務、休み、支援体制を並べ、改善したい条件が実際に変わるかを見ます。全国平均の高低だけでは、転職で何が変わるかはわかりません。

常勤・非常勤など採用区分をそろえて求人を読む

同じ学校で働く仕事でも、正規の採用、任期のある採用、非常勤などで雇用条件は変わります。今回の教育職の平均を、すべての募集に当てはめることはできません。

募集要項では、任用期間、更新の扱い、勤務日と時間、担当する業務、給与の支給方法を確認します。授業を担当する時間だけが書かれているなら、準備や会議など、ほかに求められる業務の説明も読みます。

公立学校と私立学校も分けます。総務省の地方公務員給与実態調査は、私立学校の教員の平均給与を示す調査ではありません。私立学校の求人なら、その学校を運営する法人の給与規程や募集条件を確認します。

文科省の学校教員統計には私立の区分もありますが、今回のランキングは公立の行でそろえています。公私立を混ぜた学校種全体の平均と、公立だけの平均を同じ数値として比較しないことです。

面接や説明会では、給与の内訳と仕事の分担を聞く

給与の不明点は、平均との高低だけで聞くより、どの項目が含まれるかを具体的に確認します。採用区分や経験の条件を伝え、自分に適用される説明を受けます。

確認したいこと 採用説明会・面接などで聞くこと
初任給 募集要項の金額に含む手当と、適用される給与表を教えてください
前歴 講師経験や民間勤務を給与に反映する基準を教えてください
教職調整額 この採用区分の支給対象と、現在の率を教えてください
賞与 初年度の在職期間と支給条件の扱いを教えてください
配属 勤務地が決まる時期と、異動の範囲を教えてください
勤務環境 業務の分担と、困ったときの相談先を教えてください

回答が制度一般の説明だけなら、自分の採用区分への適用を確認します。配属先が決まるまで答えられない点は、いつ、どこで確認できるかを聞きます。平均給与で空欄を埋めないことです。

勤務環境は、授業以外の担当業務も聞きます。行事、校務分掌、部活動など、何を誰と分担するかで働く時間は変わります。残業の公表値と、時間外在校等時間のような指標は定義を確認し、名前の違う数値を同じ欄に置かないようにします。

給与が上がっても続けられる条件は別に確かめる

転職で給料が上がるとしても、勤務地、勤務日、求められる役割が変われば生活への影響もあります。給与と同時に、何を担当し、どこに相談できるかを確認します。

入職後に担当業務が広がるときの進め方も聞きます。研修や引き継ぎがあるか、経験のない業務に対してどのような支援があるかがわかると、仕事を続ける条件を考えやすくなります。給与の平均では、この支援の有無はわかりません。

応募先の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめる

小・中学校(幼稚園)教育職の364,069円と、高等学校などの教育職378,305円は、令和7年4月⁠の平均給料月額です。令和8年以降の教職調整額の率とは時点が違います。採用先では、現在の給与条例、募集要項、説明会で自分の条件を確認します。

私立学校や民間企業への就職・転職も比較するなら、その会社の実際の数字を求人票・面接・しょくばらぼで確かめます。給与、賞与、残業、休暇の公表値を同じ項目で並べ、掲載がない点は採用担当に聞きます。企業研究のやり方⁠に沿って整理し、全国平均から、実際に働く学校や会社の条件へつなげます。

よくある質問

公立学校の教員の給料はいくらですか?

総務省「令和7年地方公務員給与実態調査⁠」⁠で小・中学校(幼稚園)教育職の平均給料月額は364,069円⁠、諸手当を含む給与月額は424,411円です。採用直後の給料ではありません。

高校教員の平均給与はいくらですか?

同調査の高等(特別支援・専修・各種)学校教育職は平均給料月額378,305円⁠、給与月額442,668円⁠、平均年齢44.5歳です。高校だけの集計ではありません。

文科省と総務省で給料が違うのはなぜですか?

文部科学省「令和7年度学校教員統計調査」中間報告の公立小学校の平均本俸は336.1千円です。諸手当と調整額を含まない9月分で、総務省の4月分の給料月額364,069円とは定義も学校の区分も違います。

教職調整額は今も4%ですか?

文部科学省の給特法等改正法の条文では、令和8年1月から対象となる教員の率は5%です。毎年1月⁠に段階的に上がり、令和13年1月から10%です。幼稚園の教育職員には別の扱いがあります。

教職調整額が10%⁠になるのはいつですか?

文部科学省の給特法等改正法では令和13年1月からです。令和12年⁠は9%で、令和12年度の途中に10%⁠になります。年度と暦年を分けて確認します。

学校種別の本俸平均で最も高い公立学校はどこですか?

文部科学省「令和7年度学校教員統計調査」中間報告第15表の高校以下の区分では、公立高等学校359.3千円⁠が最も高く、公立中等教育学校359.0千円⁠が続きます。手当込みの給与ランキングではありません。

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