会社に質問する無料・名前は会社に伝わりません

社会保険の加入条件:パートの対象・加入日と最新の改正

・ナギサコーポレーション(運営)

この記事の答え

  • 通常の労働者と比べて週の所定労働時間と月の所定労働日数がともに4分⁠の3以上なら、パートという名前でも加入対象
  • 短時間労働者は対象企業で週20時間以上などの要件を確認。学生の扱いと2か月⁠を超える雇用見込みも確認
  • 月額8.8万円以上⁠の賃金要件は2026年10月⁠に撤廃済み。企業規模要件は現在51人以上で、2027年10月から段階的に縮小

口コミや求人票ではわからないことは、会社に直接聞けます。まだ載っていない会社にも質問をリクエストできます。名前は会社に伝わりません。

気になる会社に質問をリクエストする

社会保険の加入条件は、パート・アルバイトでも、通常の労働者に比べて週の所定労働時間と月の所定労働日数がともに4分⁠の3以上なら加入対象です。これを満たさない短時間労働者も、原則として従業員数51人以上⁠の対象企業で週20時間以上働き、学生ではなく、2か月⁠を超える雇用が見込まれると対象になります。月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月1日⁠に撤廃されました。

日本年金機構と厚生労働省の公式資料を2026年10月22日⁠に確認しました。求人票の「社会保険完備」だけでは、自分の契約でいつ加入するかはわかりません。契約時間、契約日数、雇用の見込み、雇用主となる会社の適用状況を順に確かめます。

最初に見るのは通常の労働者との4分⁠の3基準

日本年金機構の短時間就労者の説明は、パート、アルバイト、契約社員などの名称を問わず、通常の労働者と比べた時間と日数で判断するとしています。社会保険の適用事業所で働くことなどが前提です。

比べるのは、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者です。週の所定労働時間だけでなく、月の所定労働日数も確認します。両方が4分⁠の3以上なら、次の短時間労働者の企業規模要件とは別の経路で加入対象になります。

確認する項目 比較する内容
週の所定労働時間 通常の労働者の4分⁠の3以上か
月の所定労働日数 通常の労働者の4分⁠の3以上か
勤め先 社会保険の適用事業所か

出典:日本年金機構、年金用語集の短時間就労者。制度の加入基準であり、調査の平均や中央値ではありません。

「正社員ではないから入れない」「短時間労働者の対象企業より小さいから入らない」⁠と⁠い⁠う説明では、この経路が抜けます。自分の時間だけを伝えて終わらず、比較対象となる通常の労働者の時間と日数も人事担当へ聞きます。

学生も同じです。日本年金機構の学生と4分⁠の3基準に関する年金Q&Aでは、基準を満たす学生は被保険者になると説明しています。学生という名前だけで対象外にしてはいけません。

短時間労働者の加入条件は契約書で確認する

4分⁠の3基準を満たさない人は、短時間労働者の適用拡大を確認します。厚生労働省の適用拡大Q&A⁠と日本年金機構の短時間労働者に対する適用拡大の案内⁠が確認先です。

項目 確認日現在の主な条件
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
雇用の見込み 2か月⁠を超えて雇用される見込み
学生の扱い 原則として学生ではない
企業規模 原則として厚生年金被保険者数51人以上⁠の企業等
所定内賃金 月額8.8万円以上という要件は撤廃済み

出典:厚生労働省、適用拡大Q&Aの対象者・雇用見込み・賃金要件の各項目。日本年金機構、短時間労働者に対する適用拡大の案内。2026年10月22日時点の制度条件です。

表の項目は、どれかを満たせばよいという意味ではありません。該当する経路の条件を合わせて確認します。適用除外など個別の条件もあるため、自分の加入日は勤務先に判断根拠とともに確かめます。

厚生労働省は、休学中、定時制、通信制などの人は、学生であっても対象になることがあると説明しています。学校に在籍しているという事実だけで止めず、課程や在学状況を伝えて確認します。卒業後も同じ職場で働く予定がある人も、現在の扱いを聞きます。

週の所定労働時間は休憩を除いた契約時間

所定労働時間は、雇用契約書や就業規則などで決まっている労働時間です。職場にいる時間すべてを足すのではなく、勤務時間と休憩を分けて読みます。求人票の「勤務時間応相談」だけでは、契約上の週の時間は決まりません。

週ごとに時間が変わる契約もあります。厚生労働省のQ&Aでは、短期的・周期的に変動するときは、その周期の平均で判断します。月単位で所定労働時間が決まるときは、月の時間を52/12で割る方法が示されています。自己流で月の勤務時間を週に直さず、会社の算定を確認します。

契約では週20時間未満でも、実際には継続して超えていることがあります。同Q&Aでは、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になると説明しています。雇用契約書に加え、シフト表や勤怠記録を見せて相談します。

更新する短期契約は初回から対象になることがある

最初の契約が2か月以内でも、更新が予定されていたり、同条件で働く人に更新実績があったりすれば、2か月⁠を超える雇用が見込まれます。「契約が短いので入社後しばらく加入しない⁠」⁠と機械的に判断するものではありません。

採用時には、契約の開始日と終了日だけでなく、更新するか、何を基準に更新するかも聞きます。更新される見込みと、試用期間の呼び名は別です。試用期間があることだけを理由に加入が遅れるという説明なら、自分の契約に適用される規定を確認します。

従業員数は店頭にいる人数で数えない

現在の企業規模要件は、2024年10月⁠の適用拡大で51人以上⁠になったものです。ただし、求人サイトの従業員数や、働く店舗だけの在籍人数をそのまま使うわけではありません。

日本年金機構の案内では、厚生年金保険の被保険者数について、短時間労働者を除き、共済組合員を含めて数えます。法人事業所なら、同じ法人番号を持つすべての適用事業所の人数を合算します。個人事業所なら適用事業所単位です。

1年⁠のうち6か月間以上、対象となる人数が51人以上⁠になると見込まれる企業等を、特定適用事業所といいます。今日の出勤人数を数えて対象を判定することはできません。人事担当へ「短時間労働者の適用対象となる企業ですか⁠」⁠と聞くほうが話が早く進みます。

同じ看板の店でも雇用主が違うことがあります。店舗名ではなく、労働条件通知書の使用者を見ます。派遣で働くなら、派遣先の人数だけで判断せず、雇用契約を結ぶ派遣元に加入条件を確認します。働く場所と雇う会社を分けておくと、確認先を間違えません。

企業規模要件を下回っていても、労使の合意による任意の適用などで短時間労働者が対象になる職場があります。「小さい会社なら加入できない」⁠と先に決めず、実際の適用状況を聞きます。

賃金要件は撤廃済み、企業規模の縮小はこれから

日本年金機構の賃金要件撤廃のお知らせでは、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件は2026年10月1日⁠に撤廃されたと明記されています。厚生労働省の適用拡大Q&Aも、2026年10月⁠に撤廃済みとしています。

2026年9月以前には、週20時間⁠、月額8.8万円⁠、学生ではないこと、雇用の見込みなどを確認していました。古い記事や案内にその条件が載っていても、現在の申請でそのまま使うものではありません。旧賃金要件の中身と今の給与明細の読み方は、106万円⁠の壁と賃金の範囲⁠で分けて説明しています。

最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満である特定減額特例対象者には例外があります。原則として加入対象外ですが、申し出による加入が可能です。一般のパートすべてにこの例外が当てはまるわけではありません。

企業規模要件は同時にすべてなくなったわけではありません。厚生労働省の令和7年年金制度改正法の概要資料は、企業規模ごとの実施時期を次のように示しています。

実施時期 対象となる企業規模
2024年10月から現在 50人⁠超
2027年10月 35人⁠超
2029年10月 20人⁠超
2032年10月 10人⁠超
2035年10月 企業規模要件を撤廃

出典:厚生労働省、令和7年法律第74号の概要等、資料内3ページ⁠の被用者保険の適用拡大。対象人数の区分と実施時期を転載。2027年以降は確認日現在では施行前です。

「超」⁠はその人数を含みません。現行の50人超⁠は51人以上⁠、次の35人超⁠は36人以上です。会社が将来の制度に向けて準備していても、いま自分が加入する根拠とは分けて聞きます。勤務開始が改正後になる求人なら、開始日に適用される条件を確認します。

個人事業所は企業規模とは別に適用を確認する

短時間労働者の企業規模要件と、事業所自体が社会保険の適用対象かどうかは別の確認です。厚生労働省の社会保険の加入対象の拡大についてでは、個人事業所の適用業種を広げる改正も説明しています。

現在は、常時5人以上⁠を使用する法定17業種の個人事業所などが対象です。2029年10月には、業種に限らず常時5人以上⁠の個人事業所へ適用を広げます。ただし、施行時点ですでに存在する事業所は、当分の間、対象外とする経過措置があります。

出典:厚生労働省、社会保険の加入対象の拡大について⁠の個人事業所の適用対象を拡大。制度改正の説明で、2029年10月⁠は確認日現在では施行前です。

この改正を「今からすべての小さな店のパートが入る⁠」⁠と読み替えてはいけません。事業所の形態と適用、短時間労働者本人の条件、施行時期を順に確認します。法人か個人事業所かが求人票ではわからないときは、雇用主の正式な形態を採用担当へ聞きます。

同じ飲食や小売の仕事でも、雇う側の形態や適用状況によって確認が変わります。業界名だけで加入の可否を決めず、担当者へ「この事業所は健康保険・厚生年金の適用事業所ですか⁠」⁠と聞きます。その答えと自分の契約条件を合わせて確認します。

社会保険完備の求人でも自分の契約を聞く

求人の保険欄には、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険がまとめて書かれることがあります。しかし、加入条件はそれぞれ異なります。この記事で中心にしているのは勤務先の健康保険と厚生年金です。保険の名前を省いて相談すると、雇用保険だけの説明が返ることもあります。

厚生労働省の適用拡大Q&Aには、雇用保険の要件として、週所定労働時間20時間以上⁠と31日以上⁠の雇用見込みが示されています。健康保険・厚生年金の雇用見込みと同じ表ではありません。「保険に入る」⁠と⁠い⁠う言葉だけで、全部の制度の手続きが済むと思わないことです。

応募先には、募集されている勤務時間のうち、自分が希望する時間でどの保険の対象になるかを聞きます。採用が決まってから希望時間が変わったなら、その変更を前提に再確認します。最初に見た求人の条件と、最後に結ぶ契約が同じかを照らします。

入社後にシフトを増やす話が出たときも、口頭で了解して終えず、契約上の所定時間がどう変わるかを確認します。恒常的な変更なのか、臨時の応援なのかが曖昧なままでは、加入時期の説明もそろいません。書面の条件と勤怠記録がつながるように整理します。

担当者から回答を受けたら、根拠にした条件と対象期間を手元に残します。制度の一般論を聞いた回答なのか、自分の契約で判断した回答なのかも区別します。回答後に更新や配置変更があれば、前の説明がそのまま使えるかを確認します。

企業規模別の平均時給ランキングも加入条件とは分ける

同じ会社選びでも、賃金の高低と社会保険の適用条件は別の情報です。厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、短時間労働者の平均時給は次の順でした。令和7年6月⁠、男女計、企業規模10人以上⁠の1時間当たり所定内給与額です。単位は円で、中央値ではありません。

順位 企業規模 平均時給
1 100〜999人 1,626円
2 10〜99人 1,491円
3 1,000人以上 1,473円

出典:厚生労働省、令和7年賃金構造基本統計調査の短時間労働者第12表。男女計を高い順に並べ替え。企業規模は常用労働者数の区分です。

この調査の企業規模区分と、社会保険の厚生年金被保険者数の数え方は同じではありません。10〜99人⁠の区分の平均時給を見ても、応募先が短時間労働者の適用対象かは判定できません。

規模が大きいほど平均時給が高い並びでもありません。職種や産業の構成が混ざるためです。求人では自分に適用される時給と勤務時間を確かめ、その条件で社会保険の対象になるかを別に聞きます。平均時給が高い会社なら保険料も必ず高い、とこの表から計算することもできません。

扶養を続けたいという希望だけで加入を選べない

健康保険の被扶養者の収入要件と、勤務先で本人が社会保険に加入する要件は、別の判定です。年収が扶養の基準に収まるからといって、勤務先での加入要件を満たす人が、希望だけで加入しないことにはできません。

先に、自分の契約が勤務先の社会保険の対象かを確認します。そのうえで、現在入っている家族の健康保険について、被扶養者の削除日や提出する書類を保険者へ聞きます。勤務先と家族の勤務先に別々の相談が必要になることがあります。

家族の健康保険の収入条件は130万円⁠の壁と扶養の範囲⁠で確認できます。税金の扶養と健康保険の扶養も同じではありません。「扶養内」⁠と⁠い⁠う言葉だけで伝えると、どの手続きかが食い違います。所得税、健康保険、会社独自の家族手当を区別して相談します。

保険料を引いた後の金額だけで、仕事を続けるか決める必要もありません。加入する保険、給付の内容、契約時間の増減、今後の働き方を並べます。個人の手取りや将来の受給額は、ここで一律に計算せず、勤務先と加入先の案内で確かめます。

勤務時間を変えるときは希望と契約を分ける

扶養を続けるための希望を伝えるときも、先に自分が継続して働ける時間帯を整理します。その希望で作られる契約と、実際のシフトが一致するかを確認します。契約では短い時間のまま、毎月の応援勤務だけが続く状態なら、所定時間と実態を合わせて人事担当へ伝えます。

加入の話を避けるために、勤務記録を小さくすることでは解決しません。実際に働いた日と時間を残し、制度に沿った加入と契約の説明を求めます。働く時間を増やす提案があるときも、保険の説明と同時に、継続する仕事量や休みの取り方を確認します。

入社時と契約変更時は加入日まで聞く

人事担当に伝える情報は、勤務を始める日、契約上の週の時間と月の日数、契約期間、更新の見込み、学生なら在学状況です。すでに働いている人は、契約から実態が変わった時期と勤怠記録も用意します。

質問は「入れますか」⁠だ⁠け⁠で終わらせません。適用される条件と、加入日、給与明細に保険料が反映される時期まで聞きます。給与から引かれる月と資格を取得する日を同じものとして判断しないことです。説明が食い違えば、対象となる契約書の版や変更日をそろえて確認します。

手元に置く書類 確かめること
求人票 募集時の契約時間と保険の記載
労働条件通知書 実際に合意する時間・日数・契約期間
契約更新の案内 更新後の条件と適用開始日
シフト表・勤怠記録 契約と実態の違いが続いていないか
給与明細 加入後の保険料と手当の内訳

応募の段階では、求人票で希望する働き方が可能かを見ます。面接で契約時間と加入時期を確認し、採用時の書面とつなげます。調べる資料の順番は企業研究のやり方でも整理しています。

その会社の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめます。公開された勤務時間や残業の実績を見て、自分の契約での加入条件は勤務先へ、家族の扶養の扱いは健康保険の保険者へ確認します。

よくある質問

パートは何時間働くと社会保険に入りますか?

日本年金機構の短時間就労者の説明では、通常の労働者に比べ週の所定労働時間と月の所定労働日数がともに4分⁠の3以上なら加入対象です。満たさなくても、厚生労働省の適用拡大Q&Aが示す週20時間以上などの要件で対象になります。

月額8.8万円未満なら入らなくてよいですか?

日本年金機構の令和8年10月⁠の賃金要件撤廃のお知らせでは、月額8.8万円以上という要件は2026年10月1日⁠に撤廃されました。最低賃金の減額特例に関する例外を除き、現在は金額だけで加入対象外とは判断できません。

従業員数51人⁠は店の人数ですか?

日本年金機構の適用拡大の案内では、法人は同じ法人番号の適用事業所の厚生年金被保険者数を合算します。短時間労働者を除くなどの数え方があり、1年⁠のうち6か月間以上51人以上⁠となる見込みで判定します。

短期契約なら加入対象外ですか?

厚生労働省の適用拡大Q&Aでは、2か月以内⁠の契約でも更新予定や同条件の人の更新実績があり、2か月⁠を超える雇用が見込まれるなら加入対象です。最初の契約期間だけでは決まりません。

学生のアルバイトは対象外ですか?

日本年金機構の年金Q&Aでは、学生でも4分⁠の3基準を満たせば加入対象です。厚生労働省の適用拡大Q&Aには、休学中、定時制、通信制など、短時間労働者でも対象となる学生の例があります。

小さい会社は今後いつ対象になりますか?

厚生労働省の令和7年年金制度改正法の概要資料では、2027年10月⁠に35人超⁠、2029年10月⁠に20人超⁠、2032年10月⁠に10人超⁠へ拡大し、2035年10月⁠に企業規模要件を撤廃します。2026年10月時点とは分けて確認します。

気になる会社の「ホント」⁠を⁠、会社に聞いてみませんか。

残業、休み、評価のしかた、職場の雰囲気。求人票に書いていないことを質問すると、会社に回答をお願いして、届いた答えをこのサイトに載せます。まだ載っていない会社にもリクエストできます。無料で、名前やメールアドレスは会社に伝わりません。

気になる会社に質問をリクエストする

あわせて読む