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103万円⁠の壁とは:所得税の上限変更と親の扶養控除

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この記事の答え

  • 給与収入だけの場合に本人の所得税がかからない額は、令和7年分で160万円⁠。103万円⁠のままではない
  • 令和8年度の追加改正は2026年12月1日施行。令和8・9年分は給与所得控除の最低保障額74万円⁠、基礎控除の最高額104万円
  • 本人の所得税、親の扶養控除、住民税、健康保険の被扶養者は別々の条件で確認する

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103万円⁠の壁は、以前、給与収入だけの人に本人の所得税がかかり始める境目として使われていた金額です。令和7年分は160万円⁠に変わりました。さらに令和8年度の追加改正により、給与収入のみでほかに所得がない人は、令和8年分の178万円以下⁠で所得税等がかからない扱いになります。この追加改正は2026年12月1日施行で、確認日現在は施行前です。

国税庁の公式資料を2026年10月22日⁠に確認しました。働く時間を決める前に、何年分の収入の話か、本人の所得税か、家族の控除かを分けます。「103万円⁠を超えたらすべての扶養から外れる」⁠と⁠い⁠う理解では、税と社会保険の手続きが混ざります。

所得税の上限は対象年で変わる

国税庁の家族と税は、パート収入が178万円以下⁠でほかに所得がなければ、本人に所得税等はかからないと説明しています。同じページの注記に、令和8年12月1日施行、令和8年分から適用される金額とあります。

年収の壁の数字を見るときは、その記事が作られた日だけでなく、何年分を説明しているかを見ます。令和7年分の160万円⁠を説明する資料が間違っているわけではありません。ただし、令和8年分の年末調整を考えるときには追加改正の確認が必要です。

対象年分 給与所得控除の最低保障額 基礎控除の最高額
令和6年分まで 55万円 48万円
令和7年⁠分 65万円 95万円
令和8・9年分の追加改正後 74万円 104万円

出典:国税庁、令和7年度税制改正の概要資料2ページと令和8年4月⁠の源泉所得税の改正のあらまし1ページ⁠。居住者についての制度額で、給与収入の平均や中央値ではありません。基礎控除は合計所得金額に応じて変わります。

改正前の103万円は、この範囲の給与所得控除55万円⁠と基礎控除48万円⁠を合わせた額です。令和7年分の160万円⁠は65万円⁠と95万円⁠、令和8・9年分の178万円⁠は74万円⁠と104万円⁠に対応します。すべての収入から無条件に同じ額を引けるという意味ではありません。

給与以外の所得がある人や、居住者ではない人まで、この表の境目で決めることはできません。控除の適用関係は所得の種類や本人の条件でも変わります。自分に当てはめるときは、勤務先の給与担当や税務署に、対象年と所得の内容を伝えて確認します。

令和7年改正で変わった控除を整理する

国税庁の令和7年改正の案内では、基礎控除の本来の額を引き上げ、一定の合計所得金額の居住者には加算する仕組みが説明されています。給与所得控除の最低保障額も引き上げられました。

給与所得控除は、給与収入から給与所得を求めるときの控除です。基礎控除は、求めた所得から課税される所得を計算するときの所得控除です。同じ「控除」⁠で⁠も使う段階が違うため、給与明細の総支給額と課税対象額だけを眺めても、年分の最終的な所得税は決まりません。

令和7年分の基礎控除を、控除額の多い順に並べると次のようになります。対象は合計所得金額2,350万円以下⁠の居住者です。給与収入の順位ではなく、所得階級別の制度額ランキングです。

順位 合計所得金額 基礎控除額
1 132万円以下 95万円
2 132万円超336万円以下 88万円
3 336万円超489万円以下 68万円
4 489万円超655万円以下 63万円
5 655万円超2,350万円以下 58万円

出典:国税庁、令和7年度税制改正の概要資料2ページ⁠、基礎控除額の表。令和7年分の控除額を降順に掲載。調査値ではなく、万円単位の所得控除額です。

表の合計所得金額は年収そのものではありません。給与だけなら、給与所得控除後の給与所得などを使います。給与の額面をそのまま所得階級に当てはめると、使う行を間違えます。複数の仕事があるときは、仕事ごとの収入と所得の種類を整理してから判断します。

このランキングで上にあるから就職先として有利、という読み方もできません。制度上の控除額を並べた表であり、会社の待遇の順位ではないためです。高い収入の人が低い控除額になることと、収入が増えた分がすべて失われることは同じ話ではありません。

追加改正の施行日と適用年は分けて読む

令和8年度の追加改正は、確認日の2026年10月22日には成立した制度として国税庁が案内していますが、基礎控除などの施行は2026年12月1日です。令和8年分の所得税に適用されることと、10月⁠の給与計算がすでに切り替わっていることは別です。

国税庁の令和8年度税制改正Q&A⁠のQ1-1は、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務には変更がなく、12月⁠の年末調整で改正後の控除などを使って年間の税額を精算する流れを説明しています。

改正 原則の施行日 給与の年末調整
令和7年度改正 2025年12月1日 令和7年分で反映
令和8年度追加改正 2026年12月1日 令和8年分で反映

出典:国税庁、令和7年改正の案内と令和8年度税制改正Q&AのQ1-1。令和8年11月までの源泉徴収事務と、年分の適用関係を区別しています。

毎月の給与から所得税が引かれていることだけで、年末にも同じ額が確定すると考えないことです。源泉徴収は支払いの段階で行う手続きで、年末調整は年分の税額を精算する手続きです。年の途中に辞める人や、年末調整の対象にならない人は、自分の精算方法を勤務先や税務署へ聞きます。

国税庁のQ&Aには、施行日前の死亡や出国に伴う準確定申告など、通常の年末調整と異なる扱いもあります。海外転出などがある人は、一般的な年間収入の説明だけで判断せず、施行日前後の適用関係を確認します。

令和8年改正後の基礎控除も、全員104万円ではありません。国税庁の改正のあらまし1ページでは、令和8・9年分について、合計所得金額489万円以下⁠で104万円⁠、489万円超655万円以下⁠で67万円⁠、655万円超2,350万円以下⁠で62万円としています。所得の区分と適用年をそろえて読みます。

親の扶養控除は本人の所得税とは別の条件

本人に所得税がかからなくても、親が扶養控除を受ける条件を自動的に満たすわけではありません。親の所得から控除する制度と、働いた本人の所得税を計算する制度では、確認する人も金額も違います。

令和7年改正では、扶養親族の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下⁠へ変わりました。収入が給与だけなら123万円以下⁠に対応します。年齢など、所得以外の条件も合わせて確認します。

令和8年分は追加改正により、扶養親族の所得要件が62万円以下⁠へ変わり、令和8・9年分で給与だけの場合の収入金額は136万円以下⁠となります。出典は国税庁の令和8年4月⁠の源泉所得税の改正のあらまし2ページです。この改正も2026年12月1日施行です。

親に伝えるときは「今年は扶養内です」だけで済ませず、対象年、給与の見込み、給与以外の所得の有無を共有します。親が勤務先へ提出する申告書の種類も確認します。親の会社に独自の家族手当があれば、その要件は税法の改正と自動的には連動しません。

親と同居していないから税の控除を受けられない、とも即断できません。国税庁は特定親族の要件として、生計を一にすることなどを挙げています。健康保険の同居・仕送り条件を、そのまま所得税に持ち込まないことです。個別の要件は国税庁の説明で確かめます。

特定親族特別控除は段階的に額が変わる

令和7年度税制改正では、特定親族特別控除が創設されました。対象年の年末時点などで19歳以上23歳未満の、生計を一にする配偶者以外の親族等について、所得などの条件を満たせば適用されます。学生であること自体を要件とする制度ではありません。

令和7年分の特定親族の所得要件は、58万円超123万円以下です。給与のみなら123万円超188万円以下⁠に対応します。親などが控除を受ける制度で、本人の給与から63万円⁠が支給されるものではありません。

国税庁の特定親族特別控除⁠と令和8年4月⁠の改正のあらまし2ページで、追加改正後の表を確認できます。次は令和8年分に適用される控除額です。令和7年分にこの所得区分を遡って使ってはいけません。

特定親族の合計所得金額 控除額
62万円超85万円以下 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

出典:国税庁、令和8年4月⁠の源泉所得税の改正のあらまし2ページ⁠、改正後の特定親族特別控除額の表。2026年12月1日施行、令和8年分に適用。単位は万円で、給与収入ではなく合計所得金額です。

国税庁は給与のみの場合、特定親族の収入上限を令和7年分188万円以下⁠、改正後197万円以下⁠と記載しています。ただし、年齢、生計、ほかの人との控除の重複なども確認が必要です。給与収入だけを見て、必ず親の控除が使えるとは言い切れません。

表の「以下」⁠はその額を含み、「超」⁠は含みません。境目に近いときは、給与の見込みを大まかに丸めて申告しないことです。年末に見込みが変わったら、控除を受ける人の勤務先へ変更を伝えます。申告書を出せば自動で修正され続けるわけではありません。

住民税と健康保険には別の確認が必要

所得税の説明を読んで「この収入なら税も保険料もかからない⁠」⁠と広げないことです。住民税は地方税であり、所得税と控除や非課税の仕組みが異なります。所得割の話と、均等割などの話も区別します。

住民税の適用年度や非課税の条件は、総務省や住んでいる自治体の最新の案内で確認します。所得税の上限額をそのまま住民税に当てはめません。本人や家族の状況で条件が変わるため、この記事では全国一律の非課税額として断定していません。

健康保険の被扶養者の収入認定は、所得税の給与所得控除や基礎控除を差し引いて行うものではありません。130万円⁠の壁と扶養の範囲では、年収の見込み、年齢別の収入基準、通勤手当などの扱いを説明しています。

勤務先で本人が加入する健康保険・厚生年金も別です。106万円⁠の壁と賃金要件の撤廃⁠で説明するように、2026年10月以降は一般の短時間労働者について月額8.8万円以上⁠の要件が撤廃されています。所得税がかからない範囲でも、勤務先の加入要件を満たすことはあります。

「年収の壁」⁠と⁠い⁠う共通の呼び名があっても、同じ年収を同じ方法で数えているわけではありません。税は給与収入と所得を分け、健康保険の扶養は収入の見込みを確認し、会社独自の手当は就業規則を確認します。相談するときは、何の制度について聞きたいかを先に伝えます。

年末調整の申告書は控除を受ける人が確認する

控除額が引き上げられても、会社へ伝える情報が不要になるわけではありません。国税庁の令和8年度税制改正Q&Aは、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書などについて、記載すべき所得の見積額を説明しています。

基礎控除の申告では、対象年の給与所得と給与以外の所得を確認します。給与明細に毎月表示される所得税の額を書けばよい、という書類ではありません。勤務先が案内する計算表や国税庁の対象年の様式を使い、収入と所得の欄を取り違えないようにします。

親が特定親族特別控除を受けるなら、親が申告する書類に必要な子などの所得見込みを共有します。働く本人が自分の会社に年末調整の書類を出しただけで、親の会社の申告まで自動で更新されるわけではありません。本人と控除を受ける人の手続きを分けて進めます。

同居家族でなくても、連絡が必要なことは同じです。見込みが変わったときは、最初に伝えた概算をそのままにせず、給与担当が訂正に必要とする情報を確かめます。締切が近いときも、資料にない金額を推測して確定額として伝えないことです。

令和8年分の年末調整書類は追加改正に合わせて変更されています。前年の書き方の控えを参考にする場合も、今年の様式と説明を使います。国税庁のQ&AのQ2-1からQ2-4が、申告書ごとの確認先です。令和7年分の説明の将来欄だけで、令和8年分の記入を終えないようにします。

年の途中に仕事を変えたら前の給与資料もそろえる

転職や掛け持ちがあると、今の勤務先の給与だけでは年分の状況が見えません。前の勤務先の源泉徴収票や、別の支払先の資料をそろえ、年末調整でどこまで扱うかを給与担当へ確認します。提出する資料が足りなければ、何を取り寄せるかを聞きます。

銀行口座への入金履歴は、生活費を管理するには使えても、税の給与収入を確定する資料の代わりにはなりません。控除済みの振込額や立替金の精算などが混ざることがあるためです。給与明細や源泉徴収票の項目で確認し、説明のつかない差額は支払先へ聞きます。

年末調整を受けないまま退職したときや、年末調整だけで精算できない所得があるときは、確定申告が必要か、申告で精算できるかを税務署へ確認します。この記事の非課税となる給与額だけで、個人の申告の要否まで一律に決めてはいません。

親の控除を考える家庭でも、本人の年収確認を後回しにしないことです。就職先や契約が変わると、給与の見込みも年末にそろう資料も変わります。本人の給与担当と、控除を受ける人の給与担当に、同じ対象年の情報を伝えます。

働き方を決める前に給与の見込みと手続きをそろえる

年末に向けてシフトを考えるなら、今年支給される給与の見込みを勤務先に確認します。現在の職場だけでなく、年の途中まで働いた職場や掛け持ち先があるなら、その資料も用意します。給与と別の所得があるときは、給与だけの上限額で判定を終えません。

集めるのは、給与明細、源泉徴収票、年末調整の案内、雇用契約書です。仕事の報酬が給与なのか、それ以外なのかが曖昧なら、先に契約と支払いの扱いを確かめます。振り込まれた金額だけを年間収入として集計すると、税や保険料を差し引く前の金額と食い違います。

確認したいこと 主な確認先
本人の所得税と年末調整 勤務先の給与担当、税務署
親が受ける控除 控除を受ける人の勤務先、税務署
住民税 住んでいる自治体
健康保険の扶養 加入している健康保険の保険者
会社の家族手当 手当を支給する勤務先

仕事を選ぶときは、収入を抑える話だけで終わらせず、希望する時間に働けるか、時給がどう決まるか、契約更新後に時間が変わるかを聞きます。求人に載る情報と面接で聞く内容の整理は企業研究のやり方⁠につながります。

給与の見込みが変わる時期と、控除に関する申告の締切を一緒に確認します。採用時に聞いた説明でも、対象年や契約が変われば再確認が必要です。公式資料の更新日だけでなく、そこに書かれた適用年と施行日を見て、勤務先に伝える情報をそろえます。

その会社の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめます。公開されている勤務時間や休暇の実績を見たうえで、自分の給与見込みと年末調整は勤務先へ、税額や控除の適用は税務署へ確認します。

よくある質問

103万円⁠の壁はいまもありますか?

国税庁の令和7年度税制改正資料では、給与所得控除の最低保障額が65万円⁠、基礎控除の最高額が95万円⁠となり、給与のみなら160万円まで本人の所得税がかからない仕組みです。令和8年分は追加改正で178万円⁠となり、2026年12月1日⁠に施行されます。

令和7年分の改正はいつから適用されましたか?

国税庁の令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についてでは、原則2025年12月1日施行、令和7年分から適用です。2025年11月までの源泉徴収事務は変えず、12月⁠の年末調整で精算する扱いです。

令和8年分も160万円ですか?

国税庁の家族と税は、給与収入のみでほかに所得がなければ178万円以下⁠で本人の所得税等がかからないと説明しています。令和8年12月1日施行、令和8年分から適用される金額であり、確認日の2026年10月22日時点では施行前です。

子の収入で親の控除も変わりますか?

国税庁の令和7年改正資料では、扶養親族の所得要件は58万円以下⁠、給与のみなら123万円以下です。19歳以上23歳未満には特定親族特別控除もあります。令和8年分は追加改正で所得要件62万円以下⁠、給与のみなら136万円以下⁠となるため、対象年を確かめます。

特定親族特別控除はいくらですか?

国税庁の特定親族特別控除の説明では最高63万円です。令和8年分の表では特定親族の合計所得62万円超85万円以下⁠で63万円⁠、120万円超123万円以下⁠で3万円です。2026年12月1日施行の改正後の表です。

所得税がかからなければ健康保険も扶養内ですか?

別の条件です。国税庁の家族と税が説明する178万円⁠は本人の所得税等の話です。日本年金機構の被扶養者の案内は原則130万円未満などの年間収入要件を定めています。勤務先で本人が社会保険に加入する要件も別に確認します。

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