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住民税はいつから引かれる?新社会人・転職・退職時の天引きと納付

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この記事の答え

  • 給与からの住民税の特別徴収は通常6月から翌年5月まで。前年の所得をもとに税額が決まる
  • 新社会人は原則2年目の6月から。前年のアルバイト収入などで1年目から課税されることもある
  • 退職後も税は残る。退職月と未徴収額を確かめ、一括徴収・普通徴収・転職先での継続を確認する

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住民税の給与天引きは、通常6月から翌年5月までの12か月です。前年1月から12月⁠の所得をもとに課税されるため、新卒で働き始めた人は原則として社会人2年目の6月から引かれます。ただし、前年に課税対象になるアルバイト収入などがあれば、1年目から住民税がかかることもあります。

転職や退職で給与天引きが止まっても、税額まで消えるわけではありません。残りを最後の給与などからまとめて引くか、自分で納めるか、転職先の天引きにつなぐかを確認します。退職日だけでなく、何月分まで引かれたかを給与担当者に聞きます。

東京都主税局と自治体の公式案内を2026年10月22日⁠に確認しました。実際の課税や税額、納付方法は、住んでいる自治体の通知と本人の所得状況で確認します。

前年の所得に翌年度の住民税がかかる

住民税は、その月の給与だけを見て計算する税ではありません。東京都主税局の給与明細の見方では、前年1月1日から12月31日までの所得に対して住民税がかかると説明しています。

たとえば、2026年⁠に働いて得た所得は、原則として2027年度の住民税に関係します。給与から特別徴収するなら、通常は2027年6月から2028年5月⁠に納めます。これは制度の時系列の例で、個人の課税や税額を決める例ではありません。

給与が減った月に、住民税も同じ割合で下がるとは限りません。前年の所得が多ければ、今の給与が減っても、その年度の通知された税額が残ります。転職直後や休業中は、手元に入る給与と税の計算対象の年がずれることを確認します。

所得税はその年の所得に対する税で、月々の源泉徴収と年末調整などで精算します。住民税の年度が切り替わるのは、給与の特別徴収では通常6月です。年末調整で所得税が戻ってきたから、翌月の住民税も同じ額だけ下がるという仕組みではありません。

何年の収入と何年度の税かを一緒に書く

給与明細に住民税とだけあると、対象の年を見失いやすくなります。税額の通知書にある年度と、元になる前年の収入を並べておきます。単に「今年の税金」⁠と呼ばず、何年度の通知なのかを確かめます。

会社から届いた特別徴収税額通知書は、毎月の額と年税額を確認する書類です。前年の源泉徴収票は、給与収入や所得税の情報を確認する書類です。住民税の天引き額を、源泉徴収票の源泉徴収税額欄から探すことはできません。

欄の違いは源泉徴収票の見方⁠で整理できます。住民税の通知と見比べるときも、支払金額と所得を混同せず、同じ年の資料をそろえます。

新社会人は原則として翌年の6月から

前年に課税される所得がなかった人が新卒で入社すると、通常は入社した年の給与に対する住民税をその年には納めません。入社した年の所得をもとに翌年度の税額が決まり、2年目の6月から給与天引きが始まります。

2026年4月⁠に入社した人なら、前年の課税所得がないという前提で、2027年6月からの天引きを確認します。初年度の振込額だけで、翌年度も使える生活費が同じだと考えないことです。

2年目に基本給が上がっても、住民税が始まることで手取りの増え方が小さくなることがあります。昇給額だけを見るのではなく、新しい給与明細の支給欄と控除欄を分けて見ます。手取りが減った理由が住民税なのか、他の控除なのかを確認します。

前年のアルバイト収入は別に確認する

新卒1年目だから必ず非課税というルールではありません。学生時代にアルバイトなどで所得があった人は、その前年の所得に対する住民税がかかる可能性があります。

所得税がかからなかったことと、住民税がかからないことも同じではありません。非課税の条件は所得や扶養などで変わります。全国共通のひとつの年収だけで判断せず、自治体の最新の非課税条件を確認します。

前年の源泉徴収票、他の所得の記録、届いた通知書を見て、何をもとに課税されたのかを確かめます。会社に入った後で納付書が届いたら、「新卒だから間違い」⁠と放置せず、年度と所得を自治体に照会します。

親などの扶養の扱いと、自分自身の住民税も分けます。家族側の控除の話だけで、自分に納付が必要かは決まりません。本人に届いた通知を確認し、不明なら本人の課税情報を扱う窓口に聞きます。

納付回数ランキングは特別徴収と普通徴収で違う

住民税を納める方法は、会社が給与から引く特別徴収と、納付書などで自分が納める普通徴収に分かれます。次は通常の年間の納付回数を、多い順に並べた比較です。

順位 納め方 通常の年間回数
1 給与からの特別徴収 12回
2 自分で納める普通徴収 4回

出典:東京都、個人住民税・特別徴収の事務手引き⁠の掲載ページ1、普通徴収の説明、掲載ページ5、納期と納入方法。令和7年1月版を2026年10月22日⁠に確認。統計の平均や中央値ではなく、通常の制度上の納期数です。

回数が多いほど税額が増えるという表ではありません。特別徴収なら通常は6月から翌年5月⁠の給与に分けます。普通徴収は自治体が定める納期に分けるため、同じ残額でも一度に払う額が大きく感じられることがあります。

普通徴収の納期の月は自治体によって異なります。東京都の手引きでは6月⁠、8月⁠、10月⁠、12月または1月⁠と説明されていますが、自分の納付書の日付を優先します。退職後に切り替わった人は、必ず4回⁠に分かれるとも限りません。

年度途中に残った税額を、残っている納期で納めることがあります。「今まで毎月払っていたから、届いた納付書も同じ月額だろう⁠」⁠と考えず、各期の額と期限を見ます。

会社の納入回数と給与天引きの回数は別

小規模な事業所には、一定の条件と承認によって、会社から自治体への納入をまとめる特例があります。会社の納入がまとまるからといって、従業員の給与からの天引きも同じ回数になるわけではありません。

手引きは、その特例でも従業員からは毎月徴収することを示しています。求人票や社内の説明で納期の特例という言葉を見たときは、会社の事務と本人の支払いを分けて聞きます。

退職時は何月分まで引いたかを確認する

退職が決まったら、給与担当者に、住民税の残額と納め方を確認します。今の年度の税額のうち、退職後の月に引く予定だった分が残っていないかを見ます。

東京都の特別徴収の事務手引き⁠の掲載ページ6〜7には、退職者の徴収と異動届の扱いがあります。退職月によって、一括徴収の扱いが変わります。

退職する時期 原則の扱い
6月1日から12月31日 申出による一括徴収。そうでなければ普通徴収などを確認
1月1日から4月30日 原則として未徴収額を一括徴収
5月 特別徴収の年度の最終月分として納める

出典:東京都、個人住民税・特別徴収の事務手引きの掲載ページ6〜7、退職者・休職者の徴収方法、給与所得者異動届出書の提出。表番号なし。転職先で継続する手続きや一括徴収できない例外も確認します。

最後の給与がいつもより少なくなったら、未徴収の住民税をまとめて引いたかを給与明細で見ます。退職月の税金が突然増えたというより、後の月に払う予定だった税を先に納めた可能性があります。

退職の申出や引き継ぎに気を取られても、給与の確認を後回しにしないことです。退職届と退職を伝える時期⁠の準備と一緒に、最終給与の明細を受け取る方法も決めます。

年内の退職は一括徴収か普通徴収かを決める

6月から12月⁠に退職する人は、残りの税額を最後の給与や退職手当等から一括徴収してもらう申出ができます。一括徴収しないときは、通常、自分で納める普通徴収への切替えを確認します。

選ぶ前に、最終給与からいくら残るか、退職後にいつ何を払うかを並べます。一括徴収を選べば税が安くなる、普通徴収なら税が免除される、という話ではありません。納める時期と方法の違いです。

普通徴収へ切り替わると、自治体から納税通知書や納付書が届きます。会社に退職を伝えた日と、自治体が異動届を受け取って処理する日は同じではありません。届く時期や送付先は、給与担当者と自治体に確認します。

納付書がしばらく届かなくても、残額がなくなったとは判断しません。引っ越しもするなら、通知が届く住所を確認します。郵便の転送だけに頼らず、課税自治体への連絡が必要かを聞きます。

年明けの退職は原則として残りを一括徴収する

1月1日から4月30日までの退職は、本人の申出がなくても、原則として5月31日までに支払う給与や退職手当等から残額を一括徴収します。これは給与を払う会社の手続きです。

ただし、死亡退職や、徴収すべき額が支払われる給与・退職手当等を超えるときなどには例外があります。給与が少なく引ききれない人まで、必ず同じ処理になるとはいえません。

退職金から差し引かれる説明を受けたときは、給与の住民税の未徴収額なのか、退職所得そのものにかかる住民税なのかも分けて聞きます。どちらも住民税という名前ですが、計算対象が違います。

「最後に税金をまとめて払ったから、今年はもう請求がない」⁠と⁠は限りません。一括徴収で納めたのはその年度の残額です。その後、前年の所得をもとに新しい年度の税額が決まれば、別に納付が始まります。

たとえば春の退職では、旧年度の残額の精算と、新年度の納付が近い時期になることがあります。金額だけを見ると二重請求に見えても、年度が違う可能性があります。通知書の年度と、どの月まで納めたかを並べて確かめます。

転職先で天引きを続けるなら双方の給与担当につなぐ

転職先が決まっている人は、特別徴収の継続ができるかを前職と新しい勤務先の給与担当者に確認します。入社日だけを伝えても、住民税の引継ぎが自動で済むとは限りません。

東京都の手引きでは、引き続き新しい勤務先で特別徴収する場合、新しい事業主を経由して自治体に給与所得者異動届出書を出すと説明しています。退職等の異動は、原則として異動した月の翌月10日までに会社が届け出ます。

本人が確認するのは、前職で何月分まで引くか、次の勤務先は何月分から引くか、普通徴収の納付書が出ているかです。提出書類のやり取りを誰が行うかも決めます。

確認先 聞くこと
前職の給与担当 最終の徴収月、残額、異動届の処理
転職先の給与担当 継続の可否、必要書類、開始月
課税する自治体 現在の納付方法、納付書の扱い

給与天引きの継続を依頼した後に納付書が届いたら、捨てずに保管します。切替えがどこまで進んだかを確認し、どの分を納めるかを自治体に聞きます。自分で二重払いと決めつけて、期限のある納付書を放置しないことです。

逆に、まだ天引きが始まっていないのに、依頼したからと納付を止めることも避けます。会社から自治体への届出と、自治体から会社への通知を経て、実際の給与控除を確認します。

引っ越しや無職の期間があっても課税の年は変わらない

個人住民税は原則として、その年の1月1日⁠に住所がある自治体で課税されます。東京都の事務手引きの掲載ページ1でも、この基準を示しています。

年の途中で別の自治体へ引っ越しても、元の自治体から通知が来ることがあります。古い住所の自治体名だから誤りだとは限りません。どの年度の課税か、その年の1月1日⁠はどこに住んでいたかを確認します。

退職して無職になっても、前年に所得があれば住民税が残ることがあります。現在の収入がないことを理由に、自分で納付不要とは判断しません。支払いが難しいときは、期限前に課税自治体の納税相談窓口へ連絡します。

猶予や減免などの対象になるか、何を提出するかは自治体と本人の事情で変わります。退職した人は全員免除されるといった説明はできません。離職や収入の状況がわかる資料を用意し、利用できる手続きを確認します。

通知書と給与明細で食い違いを確認する

住民税額に疑問があるときは、通知書の年度、給与収入や所得、所得控除、月別の徴収額を順に見ます。給与明細と比べるのは、同じ年度の同じ月の天引きです。

通知書を受け取っていないときは、給与担当者に本人用の通知の交付状況を聞きます。天引きの数字だけで所得控除などの内訳をすべて確かめることはできません。会社経由の交付か、電子で確認する方式かも確認します。

自治体に照会するときは、通知の年度と、疑問のある欄を伝えます。引っ越した人は現在住んでいる場所だけで問い合わせ先を決めず、通知書にある課税自治体の担当窓口を確かめます。

税額そのものの計算は自治体、実際に給与から引いた額は会社に確認します。会社が毎月独自に本人の住民税を計算しているわけではありません。勤務先の担当者に税の制度全体の判断を求めるより、通知された額と給与処理の一致を聞きます。

年度途中で変更通知が出ることもあります。最初に受け取った通知だけで比べず、新しい通知がないか確認します。控除の申告漏れなどに気づいたときは、どの年のどの申告を直す必要があるかを自治体や税務署に照会します。

自分の税額を年収の一定割合だけで判定するのも避けます。同じ給与収入でも控除や他の所得が違います。この記事の回数の表は支払方法を比べるもので、個人の年税額を出す表ではありません。

退職前後の支払予定を通知書から書き出す

家計に入れるのは、通知で決まった住民税と納期限です。退職後に支出が増えそうだと感じたら、まず未徴収額を確認します。給付や次の給与の入金がまだ決まっていないなら、その見込みを確定した収入として埋めないようにします。

給与担当者への確認では、「最終給与の差引額はいくらになるか」⁠だ⁠け⁠で⁠な⁠く⁠、何の控除が何月分入るかを聞きます。住民税の一括徴収と、健康保険料などの精算が同時に行われると、普段の明細との違いが大きくなります。

会社に残額を聞いた後は、自分の通知書にもその対象年度を書いておきます。翌年度の通知が届いたとき、前回払った分と区別できます。支払いが済んだ納付書や給与明細をまとめておくと、未納の照会にも答えやすくなります。

納付の相談をしたときは、担当窓口と確認した内容を控えます。相談しただけで納期限が延びたとは判断せず、変更が認められたか、次に提出する書類があるかを確認します。

引っ越し、退職、入社が近い日程なら、連絡先を変える手続きと住民税の引継ぎを別々に確認します。新しい勤務先へ住所を伝えても、それだけで前の勤務先の異動届の処理まで済むわけではありません。

次の会社では初年度と翌年度の収入を分けて考える

転職後の月給が決まったら、今の年度の住民税の残りと、次の年度の支払いを分けます。新しい給与の手取りだけを想像せず、通知済みの額と、まだ決まっていない額を区別して家計を組みます。

求人票では基本給、賞与、固定残業代、手当の支給条件を確認します。面接で年収例を見せられたら、入社初年度の賞与がどう扱われるかも聞きます。通常の年間モデルと入社直後の支払いは一致しないことがあります。企業研究のやり方で、聞く項目をそろえられます。

その会社の実際の数字は、求人票・面接・しょくばらぼで確かめます。住民税の個人の額は自治体の通知で確かめ、会社の給与と働き方は求人票の内訳や残業などの実績で確認します。支払う税と働く条件を分けると、転職後の生活費を整理しやすくなります。

よくある質問

住民税は何月から引かれますか?

東京都の個人住民税・特別徴収の事務手引きでは、給与からの特別徴収は6月から翌年5月までの12か月です。前年の所得をもとに計算された税額を通知書で確認します。

新卒1年目は住民税がかかりませんか?

東京都主税局の新社会人向けの説明では、通常は2年目から住民税も給与から引かれます。ただし前年1月から12月⁠の所得が課税の基準になるため、前年のアルバイト収入などによって1年目から課税されることがあります。

退職したら住民税はなくなりますか?

なくなりません。東京都の特別徴収の事務手引きでは、6月から12月⁠の退職は一括徴収の申出がないと普通徴収へ移る扱いです。税額が残っているときは納付方法の確認が必要です。

退職時にまとめて引かれるのはなぜですか?

東京都の特別徴収の事務手引きでは、1月1日から4月30日⁠の退職は原則として残りを一括徴収します。死亡退職や、徴収額が支払われる給与・退職手当等を超える場合などは例外があります。

転職先でも天引きを続けられますか?

東京都の特別徴収の事務手引きでは、給与所得者異動届出書で新しい勤務先の特別徴収へつなぎます。退職等の異動届は原則として異動した月の翌月10日までに会社が提出するため、早めに双方の給与担当へ確認します。

普通徴収は毎月払いますか?

東京都の特別徴収の事務手引きでは、普通徴収の納期は通常年4回です。月は自治体によって異なり、年度途中の切替えでは残った納期での支払いになります。納付書の期限を確認します。

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