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有給取得率の平均は66.9%:業界別ランキングと計算方法、年5日⁠の取得義務

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この記事の答え

  • 有給休暇の取得率の平均は66.9%(2024年⁠の1年間、労働者1人平均⁠)⁠。付与18.1日⁠のうち12.1日⁠を取得し、どちらも1984年以降で最も高い
  • 業界別の1位⁠は電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%⁠、最下位は宿泊業・飲食サービス業の50.7%⁠。会社が大きいほど取得率が高い
  • 取得率は「取得日数 ÷ 付与日数 × 100」。付与日数に前年からの繰越は入れない。10日以上付与される人には年5日⁠の取得が会社の義務

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有給休暇の取得率の平均は66.9%です(厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」⁠、2024年⁠の1年間の実績⁠)⁠。同じ調査で、2024年⁠の1年間に労働者1人⁠に付与された有給休暇の平均は18.1日で、そのうち取得した日数の平均は12.1日です。取得日数も取得率も、1984年以降で最も高い数字です。

業界別では、電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%⁠が最も高く、宿泊業・飲食サービス業の50.7%⁠が最も低くなっています。取得率は「取得日数 ÷ 付与日数 × 100」⁠で計算します。

有給取得率の平均は66.9%

数字はすべて、厚生労働省の令和7年就労条件総合調査 結果の概況からです。この調査は常用労働者30人以上⁠の民営法人を対象にしていて、2025年⁠の調査で、2024年(または2023会計年度)⁠の1年間の状況を聞いています。

項目 2025年調査(2024年の実績) 2024年調査(2023年の実績)
付与日数 18.1日 16.9日
取得日数 12.1日 11.0日
取得率 66.9% 65.3%

付与日数は、前年からの繰越を除いた日数です。労働者1人あたりの平均なので、取得日数が12.1日というのは「みんなが12日取った」ではなく、全体を平均すると12.1日⁠になる、という意味です。

有給取得率の推移

取得率は、ここ数年続けて上がっています。各年の就労条件総合調査の概況から並べました(調査年の前の年1年間の実績です⁠)⁠。

調査年 取得率
2021年 56.6%
2022年 58.3%
2023年 62.1%
2024年 65.3%
2025年 66.9%

4年⁠で10.3ポイント上がりました。それでも、国が掲げる70%(後の節で説明します)⁠に⁠はまだ届いていません。

有給取得率の業界別ランキング

厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」⁠の⁠、2024年⁠の労働者1人平均の取得率を、産業別に高い順に並べました。

順位 産業 取得率 取得日数
1 電気・ガス・熱供給・水道業 75.2% 14.7日
2 鉱業・採石業・砂利採取業 74.3% 13.5日
3 製造業 72.8% 13.7日
3 金融業・保険業 72.8% 14.3日
5 その他のサービス業 69.7% 11.4日
6 医療・福祉 68.4% 12.1日
7 情報通信業 66.9% 12.7日
8 学術研究・専門技術サービス業 66.8% 12.3日
9 不動産業・物品賃貸業 65.5% 11.6日
10 運輸業・郵便業 65.3% 11.4日
11 建設業 60.7% 11.1日
12 教育・学習支援業 60.5% 11.1日
13 卸売業・小売業 59.9% 10.5日
14 生活関連サービス業・娯楽業 59.6% 10.6日
15 複合サービス事業 57.1% 11.2日
16 宿泊業・飲食サービス業 50.7% 8.0日

1位⁠と16位では、取得率で24.5ポイント⁠、取得日数で6.7日⁠の差があります。

取得率と取得日数の順位は同じではありません。複合サービス事業は付与日数が19.7日⁠と多いので、取得日数は11.2日でも取得率は57.1%⁠になります。逆にその他のサービス業は付与日数が16.4日⁠と少なく、取得日数11.4日⁠で取得率は69.7%です。休みの多さを比べたいなら、取得率と一緒に取得日数も見ます。

会社の大きさ別の有給取得率

同じ調査の、企業規模別の数字です。

企業規模 付与日数 取得日数 取得率
1,000人以上 18.5日 12.8日 69.0%
300〜999人 18.4日 12.3日 66.8%
100〜299人 17.8日 11.7日 65.5%
30〜99人 17.4日 11.3日 64.9%

会社が大きいほど、付与日数も取得率も高くなっています。ただ、1,000人以上⁠と30〜99人⁠の取得日数の差は1.5日です。業界による差(最大6.7日)⁠のほうがずっと大きいので、会社の大きさより、業界と、その会社の実際の数字を見るほうが役に立ちます。

有給取得率の計算方法

取得率は次の式で出します。

取得率(%)= 取得日数 ÷ 付与日数 × 100

国の調査では、付与日数に前年からの繰越日数を入れません。たとえば、その年に新しく20日付与されて、12日取った人は、12 ÷ 20 × 100 = 60% です。会社全体の取得率は、全員の取得日数の合計を、全員の付与日数の合計で割って出します。

会社が出している取得率を見るときは、次の2点⁠を確かめます。

  • 付与日数に繰越を入れているか。入れると分母が大きくなり、取得率は低く出ます
  • 正社員だけの数字か、パートなどを含むか

若者雇用促進法で新卒を募集する会社が出す情報は「有給休暇の平均取得日数」⁠で⁠す(厚生労働省若者雇用促進法等に関する参考資料⁠)⁠。取得率より日数のほうが、会社どうしを比べやすい数字です。

有給休暇は何日もらえるか

有給休暇は、雇われた日から6か月続けて働き、決められた労働日の8割以上出勤した人に、10日付与されます。そのあとは勤続年数に応じて増えます(労働基準法39条)⁠。週の労働時間が短いパートなどは、日数が少なくなります。

勤続年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

パート・アルバイトの有給休暇

パートやアルバイトにも有給休暇はあります。週の労働時間が30時間未満で、週4日以下(週以外の決め方なら年216日以下⁠)しか働かない人は、働く日数に応じて少ない日数が付与されます(労働基準法施行規則24条の3)⁠。

週の労働日数 6か月 6年6か月以上
4日 7日 15日
3日 5日 11日
2日 3日 7日
1日 1日 3日

1日4時間⁠のパートでも、週5日働くなら週30時間未満でも週4日以下⁠に当たらないので、通常どおり6か月⁠で10日です。

年5日⁠の取得義務(労働基準法39条7項)

2019年4月から、年10日以上⁠の有給休暇が付与される人には、会社が年5日⁠を取らせることが義務になりました。労働基準法39条7項は、付与した日(基準日)⁠か⁠ら1年以内に、5日について、会社が労働者ごとに時季を決めて与えなければならない、と定めています。

自分で申し出て取った日や、会社の計画的付与で取った日は、この5日⁠に数えます(同条8項)⁠。つまり、自分で5日以上取っている人には、会社が日を決める必要はありません。守らない会社には30万円以下⁠の罰金があります(同法120条)⁠。

計画的付与は、労使協定で有給の取得日をあらかじめ決めるしくみです。令和7年就労条件総合調査では、この制度がある会社は40.8%で、決めている日数は「5〜6日」⁠が71.6%⁠と最も多くなっています。

何%なら有給が取りやすい会社と言えるか

国は過労死等の防止のための対策に関する大綱で、有給の取得率を2028年(令和10年)⁠ま⁠で⁠に70%以上⁠にする目標を掲げています。若者の雇用管理が優良な中小企業を認定するユースエール認定⁠の条件も、正社員の取得率が平均70%以上⁠、または年間の取得日数が平均10日以上です。

平均が66.9%なので、70%⁠を超えていれば平均より取れていて、国の目標にも届いている会社です。日数で見るなら、平均の12.1日や、ユースエールの基準の10日⁠が物差しになります。

求人票や説明会で「有給は取りやすい」とだけ聞いたときは、「正社員の有給の平均取得日数は何日ですか⁠」⁠と数字で聞きます。ホワイト企業かどうかを見分けるほかの方法はホワイト企業の見分け方7選に、残業時間の業界差は残業が少ない業界ランキング⁠にまとめました。面接で聞きにくいことは、このサイトの会社に質問するから送れます。

よくある質問

日本の有給休暇の取得率は?

厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」⁠で⁠は⁠、2024年⁠の1年間の労働者1人平均の取得率は66.9%でした。付与日数は平均18.1日⁠、取得日数は平均12.1日です。前の年の調査(65.3%)⁠よ⁠り上がり、1984年以降で最も高くなっています。年に15日取れていれば、平均より3日ほど多く取れていることになります。

有給取得率の計算方法を教えてください。

取得日数 ÷ 付与日数 × 100 で出します。国の調査では、付与日数に前年からの繰越日数を入れません。たとえばその年に20日付与されて12日取ったなら、12 ÷ 20 × 100 = 60% です。会社によって繰越を含めるかどうかが違うことがあるので、会社の数字を見るときは計算のしかたも確かめます。

有給取得率が高い業界はどこですか?

同じ調査では、電気・ガス・熱供給・水道業が75.2%⁠で最も高く、鉱業・採石業・砂利採取業74.3%⁠、製造業と金融業・保険業がともに72.8%⁠と続きます。最も低いのは宿泊業・飲食サービス業の50.7%です。

年次有給休暇の付与日数はどうやって計算するんですか?

雇われた日から6か月続けて働き、決められた労働日の8割以上出勤すると10日付与されます。そのあとは1年ごとに、1年6か月⁠で11日⁠、2年6か月⁠で12日⁠、3年6か月⁠で14日⁠、4年6か月⁠で16日⁠、5年6か月⁠で18日⁠、6年6か月以上⁠で20日です(労働基準法39条)⁠。

1日4時間⁠のパートは有給はもらえますか?

もらえます。週の労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)⁠の人は、働く日数に応じた日数が付与されます。たとえば1日4時間・週4日なら6か月⁠で7日⁠、週3日なら5日⁠、週2日なら3日⁠、週1日なら1日です(労働基準法施行規則24条の3)⁠。週5日以上働く人は、1日4時間でも通常どおり10日です。

有給休暇は年5日取らないといけないのですか?

労働基準法39条7項で、年10日以上⁠の有給休暇が付与される人には、付与した日から1年以内⁠に5日を、会社が時季を決めて取らせることになっています。自分で申し出て取った日や、計画的付与で取った日は、その5日⁠に数えます。守らない会社には30万円以下⁠の罰金があります(同法120条)⁠。

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