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埼玉県の最低賃金は1,196円:いつから・推移・特定最低賃金【令和8年度】

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この記事の答え

  • 埼玉県の最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,196円⁠。前年度1,141円から55円(4.8%)上がり、47都道府県で4番目。千葉とは1円⁠差
  • 埼玉労働局の推移表では、平成28年度845円から10年⁠で351円上がった。前年度は11月1日発効だった
  • 特定最低賃金5件⁠は12月1日から1,207円〜1,232円⁠に上がる予定。それまでは5件とも1,196円⁠を下回り、県の最低賃金が下限

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埼玉県の最低賃金は、令和8年(2026年)10月1日から時間額1,196円です。前年度の1,141円から55円上がりました。引上げ率は4.8%です。47都道府県の改定額を高い順に並べると4番目で、5番目の千葉・愛知の1,195円とは1円差です。

埼玉県の製造業や自動車小売業の一部では、12月1日から特定最低賃金が上がる予定です。そうした業種で働く人は、10月から11月⁠は1,196円⁠、12月からは業種ごとの額が下限になります。

最低賃金は法律で決まった下限で、会社の働きやすさまでは分かりません。時給は求人票で確かめ、残業時間や有給休暇の取得率は埼玉県の会社を採用の数字で比べる⁠で比べます。さいたま市⁠・川口市⁠・川越市など、市ごとの比較表もあります。

埼玉県の最低賃金は1,196円⁠、千葉をわずかに上回る

厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧と、埼玉労働局の賃金・家内労働関係のページで、2026年10月25日⁠に確かめた数字です。

項目 埼玉県
改定後の時間額 1,196円
改定前の時間額 1,141円
引上げ額 55円
引上げ率 4.8%
改正発効日 2026年10月1日
47都道府県の順位 4番目

出典:厚生労働省、令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧(表番号なし)⁠。順位は改定額を高い順に並べて数え、同額は同順位にしました。

埼玉労働局のページでは、埼玉県最低賃金の適用労働者を「埼玉県内の事業場で働く全ての労働者」としています。特定最低賃金の業種で働いていて、その適用から外れる人も含みます。

前年度の改定は11月1日発効でした。令和7年度は10月⁠の1か月間、令和6年度の1,078円⁠が使われていたことになります。今年度は10月1日⁠に変わったので、9月30日までの分は1,141円⁠、10月1日からの分は1,196円⁠で判定します。

埼玉県の最低賃金の推移

埼玉労働局の埼玉県最低賃金の推移から、平成28年度以降を抜き出しました。

年度 時間額 引上げ額 引上げ率 改正発効日
平成28年⁠度 845円 25円 3.05% 2016-10-01
平成29年⁠度 871円 26円 3.08% 2017-10-01
平成30年⁠度 898円 27円 3.10% 2018-10-01
令和元年度 926円 28円 3.12% 2019-10-01
令和2年⁠度 928円 2円 0.22% 2020-10-01
令和3年⁠度 956円 28円 3.02% 2021-10-01
令和4年⁠度 987円 31円 3.24% 2022-10-01
令和5年⁠度 1,028円 41円 4.15% 2023-10-01
令和6年⁠度 1,078円 50円 4.86% 2024-10-01
令和7年⁠度 1,141円 63円 5.84% 2025-11-01
令和8年⁠度 1,196円 55円 4.82% 2026-10-01

出典:埼玉労働局、埼玉県最低賃金の推移(表番号なし)⁠。単位は、時間額と引上げ額が円、引上げ率が%。

10年⁠で351円上がりました。令和5年度に初めて1,000円⁠を超え、令和7年度は63円・5.84%と、この表で最も大きな引上げです。

令和8年度の引上げ率は、全国一覧では小数第1位までの4.8%⁠、埼玉労働局の推移表では小数第2位までの4.82%⁠と書かれています。同じ引上げを、桁数を変えて書いたものです。

関東の都県と比べる

令和8年度の全国一覧から、関東の1都6県を並べました。

都県 改定後 改定前 引上げ率 発効日
東京 1,280円 1,226円 4.4% 2026-10-01
神奈川 1,279円 1,225円 4.4% 2026-10-01
埼玉 1,196円 1,141円 4.8% 2026-10-01
千葉 1,195円 1,140円 4.8% 2026-10-01
茨城 1,136円 1,074円 5.8% 2026-10-18
栃木 1,125円 1,068円 5.3% 2026-10-01
群馬 1,120円 1,063円 5.4% 2026-10-03

出典:厚生労働省、令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧(表番号なし)⁠。

埼玉と千葉は改定前も改定後も1円差で、引上げ額はどちらも55円でした。東京とは84円⁠、隣の群馬とは76円⁠、栃木とは71円⁠の差があります。

埼玉から都内へ通勤する人は、東京の1,280円⁠が適用されます。逆に群馬や栃木から県内の工場に通う人は、埼玉の1,196円です。最低賃金は住所ではなく、働く事業場の所在地で決まります。派遣の場合は派遣先の事業場がある都県の額です。

全国の一覧と発効日は最低賃金ランキング2026年⁠度⁠で確かめられます。

埼玉県の特定最低賃金は12月1日に改正

埼玉県には6件⁠の特定最低賃金があります。埼玉労働局の令和8年10月15日の発表によると、このうち5件⁠を改正し、いずれも令和8年12月1日⁠に発効する予定です。答申に対して異議申出の期間内に異議がなかったため、答申どおり改正を決め、官報公示の手続きを進めている段階です。

特定最低賃金 現行の時間額 12月1日からの時間額 引上げ額
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,177円 1,232円 55円
輸送用機械器具製造業 1,165円 1,224円 59円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,168円 1,223円 55円
非鉄金属製造業 1,161円 1,216円 55円
自動車小売業 1,152円 1,207円 55円
各種商品小売業 849円 改正なし -

出典:埼玉労働局、埼玉県特定(産業別)最低賃金の改正について(令和8年10月15日)⁠の表。各種商品小売業は、埼玉労働局の賃金・家内労働関係のページの表(表番号なし)⁠。現行の時間額は令和7年12月1日発効の額です。

10月1日から11月30日までは、現行の5件⁠の額がどれも1,196円⁠を下回っているため、県の最低賃金1,196円⁠が下限です。12月1日からは5件とも1,196円⁠を上回るので、その業種で働く人は特定最低賃金の額が下限になります。輸送用機械器具製造業なら1,224円で、県の最低賃金より28円高い額です。

各種商品小売業の849円は、平成28年12月1日から改正されていません。埼玉労働局は、地域別最低賃金を下回っているため各種商品小売業には地域別最低賃金が適用されると案内しています。

特定最低賃金がかからない人

同じ業種で働いていても、次の人には特定最低賃金がかからず、県の最低賃金1,196円⁠が適用されます。埼玉労働局のページに載っている適用除外です。

  • 18歳未満または65歳以上の人
  • 雇入れ後3か月未満で、技能を習得中の人
  • 清掃や片付けの業務を主にする人
  • 業種によっては、手作業による包装、袋詰め、箱詰め、運搬の業務を主にする人

どの業種に当たるかは、日本標準産業分類で決まります。埼玉労働局は、適用対象の産業一覧をPDFで公表しています。

1,196円⁠で働いたときの月の額

1日8時間・月20日(160時間)⁠と⁠、1日6時間・月15日(90時間)⁠の二つで計算しました。

前提 計算 1か月の額
8時間 × 20日(160時間) 1,196円 × 160時間 191,360円
改定前の額で160時間 1,141円 × 160時間 182,560円
6時間 × 15日(90時間) 1,196円 × 90時間 107,640円

160時間⁠で比べると、改定前より月8,800円増えます。税金や社会保険料を引く前の額で、残業代と通勤手当は含みません。

月給制の人は、最低賃金の対象となる月給を会社の1か月平均所定労働時間で割ります。160時間⁠の会社で191,360円より少なければ下回っています。12月から特定最低賃金がかかる業種では、比べる額が変わる点に気をつけます。手順は時給の計算と最低賃金との比べ方⁠にあります。

埼玉県で働く人の給与の平均は、埼玉県の平均年収⁠で年齢別・業種別に見られます。

最低賃金の計算に入れない賃金

厚生労働省の最低賃金特設サイトの対象となる賃金では、次の賃金を最低賃金との比較から外します。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月⁠を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える労働の賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働の賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時の労働の賃金のうち、通常の賃金を超える部分
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

基本給と、職務手当のように毎月決まって支払われる手当で判定します。賞与が多くても、毎月の賃金が1,196円⁠を下回っていれば違反です。

埼玉県で最低賃金を下回っていたら

確かめる順番は、働いた日が10月1日以降か、外す賃金を除いたか、所定労働時間が労働条件通知書のとおりか、です。特定最低賃金の業種で働く人は、12月1日以降の分を業種の額で見直します。

それでも下回るなら、会社に説明を求めます。解決しなければ、埼玉労働局の労働基準部賃金室か、勤務先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。監督署の一覧は埼玉労働局の労働基準監督署一覧⁠にあります。準備するものと相談の流れは労働基準監督署に相談するには⁠で説明しています。

求人票の時給と、ランキングの残業・有給の数字

求人の時給が1,196円⁠を少し上回っていても、残業が多い会社や有給休暇が取りにくい会社では、時間当たりの暮らしは楽になりません。時給と働き方は分けて確かめます。

時給、所定労働時間、手当の内訳は求人票と面接で確かめます。働き方は、会社が厚生労働省のしょくばらぼに公表した数字を、カイシャのホントの比較表で並べて見ます。

埼玉県の比較表に載っていない会社では、面接の最後に月の残業時間と有給休暇の取得日数を質問し、答えを労働条件通知書と照らします。

出典

よくある質問

埼玉県の最低賃金はいつからいくらですか?

厚生労働省の令和8年度の地域別最低賃金の全国一覧と埼玉労働局のページで、令和8年10月1日から時間額1,196円です。それまでの1,141円から55円⁠、4.8%上がりました。

埼玉県の最低賃金は全国で何番目ですか?

令和8年度の全国一覧の改定額を高い順に並べると、東京1,280円⁠、神奈川1,279円⁠、大阪1,231円⁠に次いで、埼玉の1,196円⁠は4番目です。5番目の千葉と愛知は1,195円で、1円差です。

高校生や大学生のアルバイトにも1,196円⁠は適用されますか?

適用されます。埼玉労働局のページでは、埼玉県最低賃金は県内の事業場で働く全ての労働者に適用されるとしています。パートやアルバイトという呼び方による例外はなく、例外は労働局長の許可を受けた減額の特例に限られます。

埼玉県の特定最低賃金はいつからいくらになりますか?

埼玉労働局の令和8年10月15日⁠の発表では、非鉄金属1,216円⁠、光学機械1,232円⁠、電子部品1,223円⁠、輸送用機械1,224円⁠、自動車小売1,207円で、いずれも令和8年12月1日⁠に発効する予定です。

最低賃金を下回っていたらどこに相談しますか?

埼玉労働局の労働基準部賃金室か、勤務先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。監督署の一覧は埼玉労働局のホームページにあります。給与明細と勤務記録を持って行きます。

月給制の場合、1,196円⁠とどう比べますか?

厚生労働省のチェック方法どおり、月給 ÷ 1か月平均所定労働時間で時間額を出します。月給からは残業代、通勤手当、精皆勤手当、家族手当、賞与を除きます。所定労働時間が月160時間なら191,360円⁠が下限です。

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