入社したら労働条件が違う:労基法15条の即時解除と相談先

この
- 労働基準法15条2項は、
契約時に 明示された 労働条件が 事実と 違えば、 労働者は 即時に 契約を 解除できると 定める。 就業の ために 住居を 変えた 人が 14日以内に 帰郷する ときは、 会社が 旅費を 負担する - 求人票は
募集時の 明示、 労働条件通知書は 契約時の 明示。 どの 書類の 条件と 違うのかで、 使う 条文と 相談先が 変わる - 令和6年度の
ハローワークへの 申出等は 3,297件。 内容は 賃金929件、 就業時間661件、 仕事の 内容591件の 順に多い
口コミや
入社してから、
ハローワークの
ただし、
労働基準法15条が定めること:明示の義務と即時解除
労働基準法15条は
| 項 | 定めていること |
|---|---|
| 1項 | 使用者は、 |
| 2項 | 1項で |
| 3項 | 2項の |
15条1項と
即時解除は「契約時に明示された条件」と事実の比較
2項で
即時解除は、
求人票の条件は「募集時の明示」
求人票や
同じ条の
また
| 段階 | 主な書類 | 根拠の条文 |
|---|---|---|
| 募集・紹介 | 求人票、 |
職業安定法5条の |
| 内定から契約 | 労働条件通知書、 |
労働基準法15条1項、 |
| 入社後 | 給与明細、 |
労働基準法15条2項 |
明示される項目が増えた:変更の範囲と更新上限
厚生労働省の
| 対象 | 明示の |
追加された項目 |
|---|---|---|
| 全ての |
全ての |
就業場所・業務の |
| 有期契約の |
有期契約の |
更新上限 |
| 無期転換申込権が |
その |
無期転換を |
募集の
「変更の範囲」は、
ハローワークへの申出:件数の推移と内容
厚生労働省は、
| 年度 | 申出等の件数 | (参考) |
|---|---|---|
| 平成29年度 | 8,507件 | 6,468,438件 |
| 平成30年度 | 6,811件 | 6,600,951件 |
| 令和元年度 | 5,778件 | 6,282,348件 |
| 令和2年度 | 4,211件 | 5,029,012件 |
| 令和3年度 | 3,870件 | 5,593,670件 |
| 令和4年度 | 3,890件 | 6,103,010件 |
| 令和5年度 | 3,761件 | 5,992,291件 |
| 令和6年度 | 3,297件 | 5,833,519件 |
件数は
内容別:賃金・就業時間・仕事の内容が上位
| 順位 | 申出等の内容 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賃金に |
929件 |
1,108件 |
| 2 | 就業時間に |
661件 |
711件 |
| 3 | 職種・仕事の |
591件 |
644件 |
| 4 | 選考方法・ |
470件 |
642件 |
| 5 | 休日に |
320件 |
332件 |
| 6 | 雇用形態に |
274件 |
280件 |
| 7 | 就業場所に |
207件 |
219件 |
| 8 | 雇用期間に |
201件 |
215件 |
| 9 | 社会保険・労働保険に |
152件 |
169件 |
賃金が
要因別:求人票の内容が実際と異なるが最多
| 要因 |
令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 求人票の |
1,478件 | 1,609件 |
| 求人者の |
932件 | 1,221件 |
| 言い分が |
373件 | 450件 |
| 求職者の誤解 | 364件 | 307件 |
| ハローワークの |
59件 | 76件 |
「求職者の誤解」も
産業別:医療・福祉が最も多い
| 順位 | 産業 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医療、福祉 | 725件 | 687件 |
| 2 | サービス業 |
470件 | 555件 |
| 3 | 卸売業、 |
415件 | 514件 |
| 4 | 製造業 | 351件 | 451件 |
| 5 | 運輸業、 |
296件 | 301件 |
| 6 | 建設業 | 208件 | 248件 |
| 7 | 宿泊業、 |
179件 | 198件 |
| 8 | 学術研究、 |
137件 | 153件 |
| 9 | 生活関連サービス業、 |
115件 | 110件 |
| 10 | 不動産業、 |
87件 | 101件 |
件数は、
違うと気づいたら:まず書類と事実を並べる
感じた
| 項目 | 書類に |
実際 |
|---|---|---|
| 賃金 | 求人票、 |
給与明細の |
| 労働時間 | 始業・ |
勤務表、 |
| 仕事の内容 | 雇い |
実際に |
| 就業場所 | 雇い |
辞令や |
| 休日 | 休日の |
勤務カレンダー |
書類は
次に、
即時解除を使う前に考えること
即時解除は
- 相違は、
契約時に 明示された 条件と 事実の 違いか。 入社後に 合意して 変えた 条件ではないか - 働いた
期間の 賃金を 受け取る 手続き。 辞めても、 働いた分の 賃金を 請求する 権利は残る - 住居を
変えて 入社した 場合、 解除の 日から 14日以内に 帰郷するか。 帰郷旅費の 請求に 関わる - 次の
仕事や 生活費の 見通し
会社が
雇用保険の
よくある違い別:何を確かめるか
申出の
| 違い | 書類で |
確かめること |
|---|---|---|
| 給料が |
賃金欄 |
手当の |
| 残業が |
就業時間、 |
勤務表と |
| 仕事が違う | 業務の |
今の |
| 正社員と |
契約期間、 |
期間の |
| 休みが |
休日、 |
勤務カレンダーの |
| 勤務地が違う | 就業場所 |
配属先が |
表の
会社への確認文の例
会社に
【部署名】
【担当者名】 様 入社時に いただいた 労働条件通知書 (【日付】付)では、 【項目】が 【書面の内容】と なっています。 実際には 【実際の内容】 でした。 どちらが 契約の 内容に なるのか、 また 書面と 異なる 場合の 扱いを、 書面または メールで 教えてください。 【氏名】
返事が
相談先:書類の種類で窓口を選ぶ
| こんなとき | 相談先 |
|---|---|
| ハローワークの |
紹介を |
| 労働条件が |
会社の |
| 契約の |
労働局の |
厚生労働省の
総合労働相談コーナーは、
応募と内定の段階で、違いを防ぐ
入社後の
- 求人票の
数字 (基本給、 手当、 固定残業代の 時間と 金額、 年間休日)を、 労働条件通知書と 1行ずつ 照らし合わせる - 就業場所と
業務の 「変更の範囲」が どこまでかを 読む。 転勤の 可能性は ここに出る - 試用期間中の
給与や 条件が 別に 書かれていないかを見る - 面接で
口頭で 聞いた 説明が 書面に ない ときは、 書面に 入れて もらうか、 メールで 確認しておく
求人票の
よくある質問
入社後に
労働基準法15条2項は、
求人票と
職業安定法5条の
引っ越して
労働基準法15条3項は、
ハローワークの
厚生労働省の
2024年4月から
労働基準法施
どこに
ハローワークの
気に
残業、