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年末調整の変更点:令和8年分の基礎控除と給与所得控除

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この記事の答え

  • 令和8年分は、合計所得金額489万円以下⁠の基礎控除が104万円⁠、489万円超655万円以下⁠が67万円⁠、655万円超2,350万円以下⁠が62万円⁠。令和8年12月1日施行
  • 給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円へ。扶養親族の所得要件は58万円以下から62万円以下へ。給与だけなら136万円以下
  • 11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月⁠の年末調整でまとめて精算する。令和9年1月からは新しい源泉徴収税額表を使う

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令和8年分の年末調整では、基礎控除と給与所得控除が上がります。基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円⁠、489万円超655万円以下なら67万円⁠、655万円超2,350万円以下なら62万円です。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円⁠になり、扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)⁠に上がりました。

令和8年度税制改正によるもので、令和8年12月1日⁠に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月⁠の年末調整でまとめて精算します。この記事の金額は、国税庁のタックスアンサー、令和8年4月⁠の改正のあらまし、令和8年分年末調整のしかたで、2026年10月26日⁠に確かめました。自分の税額がいくら変わるかは、1年間の給与と控除の額で決まります。

令和8年分の変更点

国税庁の年末調整がよくわかるページは、令和8年分の年末調整で注意する見直しとして次の4つ⁠を挙げています。

  1. 基礎控除の引上げ
  2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ
  3. 扶養親族等の所得要件の改正
  4. 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

1〜3は令和8年度税制改正で、令和8年12月1日⁠に施行されました。4は令和8・9年分に適用される特例です。詳しい中身は、国税庁の令和8年分年末調整のしかた⁠の3〜4ページ⁠にあります。

基礎控除の表:年分ごとの額

基礎控除は、本人の合計所得金額で額が変わります。国税庁の表から、令和7年分以後の額を並べました。

合計所得金額 令和7年⁠分 令和8・9年⁠分 令和10年分〜
132万円以下 95万円 104万円 99万円
132万円超〜336万円 88万円 104万円 62万円
336万円超〜489万円 68万円 104万円 62万円
489万円超〜655万円 63万円 67万円 62万円
655万円超〜2,350万円 58万円 62万円 62万円
2,350万円超〜2,400万円 48万円 48万円 48万円
2,400万円超〜2,450万円 32万円 32万円 32万円
2,450万円超〜2,500万円 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

令和8年度の改正で、所得税法の基礎控除の本体が58万円から62万円⁠に上がりました。そのうえで、租税特別措置法の加算が付きます。国税庁の改正のあらましによると、合計所得金額489万円以下⁠は42万円⁠、489万円超655万円以下⁠は5万円⁠の加算で、令和8・9年分の特例です。132万円以下には、令和10年分以後も37万円⁠が加算されて99万円⁠になります。加算は居住者だけに適用されます。

給与だけの人は年収で見る

給与だけの人が、自分がどの段に当たるかを年収で見られるように、国税庁のあらましの対応表を並べました。

給与だけの年収 令和8・9年分の基礎控除
206万円以下 104万円
206万円超〜475万1,999円 104万円
475万1,999円超〜665万5,556円 104万円
665万5,556円超〜850万円 67万円
850万円超〜2,545万円 62万円

給与だけで年収665万5,556円までの人は、令和8年分の基礎控除が104万円です。令和7年分は、合計所得金額の段ごとに95万円⁠、88万円⁠、68万円⁠、63万円⁠に分かれていました。年収665万5,556円⁠を超える人は、基礎控除の上がり幅が4万円です。

給与所得控除の最低保障額は74万円⁠へ

給与所得控除は、給与の年収から差し引いて給与所得を出す控除です。令和7年度の改正で最低保障額が55万円から65万円⁠に上がり、令和8年度の改正でさらに74万円⁠になりました。

給与の年収 改正前 令和8・9年⁠分
190万円以下 65万円 74万円
190万円超〜220万円 年収 × 30% + 8万円 74万円
220万円超 改正なし 改正なし

令和8・9年分は、年収69万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得は「年収 - 74万円」⁠で⁠す⁠。219万1,000円以上220万円未満は、145万1,000円から145万6,000円⁠の決まった額になります。

例として、給与だけで年収200万円の人⁠の令和8年分は、200万円 - 74万円 = 126万円⁠が給与所得で、合計所得金額が132万円以下なので基礎控除は104万円です。

扶養の所得要件は62万円以下⁠へ

基礎控除が上がったのに合わせて、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も上がりました。

区分 令和7年⁠分 令和8・9年⁠分
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下 62万円以下
給与だけなら 123万円以下 136万円以下
特定親族 58万円超123万円以下 62万円超123万円以下
配偶者特別控除の配偶者 58万円超133万円以下 62万円超133万円以下
勤労学生 85万円以下 89万円以下

家族のパート収入が136万円以下なら、令和8年分は扶養控除か配偶者控除の対象になり得ます。配偶者控除には、納税者本人の所得の条件もあります。19歳以上23歳未満の子が136万円⁠を超えても、197万円以下なら特定親族特別控除の対象です。段階ごとの控除額は特定親族特別控除⁠で確かめます。

改正で新しく扶養の対象になった家族がいる人は、扶養控除等申告書を出し直します。国税庁のQ&Aは、異動の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう案内しています。所得税の壁の考え方は103万円の壁でも説明しています。

生命保険料控除の特例:23歳未満の扶養親族がいる人

令和8年分年末調整のしかたによると、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分の新生命保険料の一般生命保険料控除が次のとおりになります。

年間の新生命保険料 控除額
3万円以下 全額
3万円超〜6万円 保険料 × 1/2 + 1.5万円
6万円超〜12万円 保険料 × 1/4 + 3万円
12万円⁠超 一律6万円

一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円⁠に上がるということです。保険料控除申告書を書くときは、扶養親族の年齢を確かめます。

12月⁠の精算と、翌年からの税額表

国税庁の令和8年度税制改正のQ&A⁠によると、流れは次のとおりです。

  • 令和8年11月まで:毎月の源泉徴収は変わらない
  • 令和8年12月:年末調整で改正後の控除を使って1年分の税額を計算し、取りすぎた分を返す
  • 令和9年1月から:改正後の源泉徴収税額表で毎月の税額を計算する

12月⁠の年末調整では、毎月引かれた税額の合計が年税額より多くなりやすく、その差が還付されます。会社は、12月分として納める源泉所得税から差し引いて返します。

改正後の控除が年末調整で使えない人

Q&Aでは、令和8年11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整をした人には、改正後の控除が適用されないとしています。年の途中で海外勤務になった人、死亡で退職した人、休職して年末までに復職していない人などです。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も同じです。これらの人は、確定申告で改正後の控除を受けます。

年金を受け取っている家族

公的年金の源泉徴収も、令和8年11月までは変わりません。Q&Aによると、日本年金機構などが支払う公的年金は、令和8年12月⁠の年金の支払時に、改正後の基礎的控除額で1年分の税額を計算し直して精算します。確定給付企業年金は対象外で、12月⁠に年金の支払がない人は確定申告で精算できます。改正で新たに扶養の対象になった家族がいる年金受給者は、原則として確定申告が必要です。

年末調整では受けられない控除

医療費控除と、ふるさと納税などの寄附金控除は、年末調整では受けられません。確定申告が必要な人の条件は会社員の確定申告⁠にまとめています。

マイカー通勤の手当の非課税限度額

令和8年4月⁠の改正のあらましには、年末調整とは別に、マイカーや自転車で通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正も載っています。令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当に適用されます。

片道の通勤距離 改正後 改正前
55km以上65km未満 38,700円 38,700円
65km以上75km未満 45,700円 38,700円
75km以上85km未満 52,700円 38,700円
85km以上95km未満 59,600円 38,700円
95km以上 66,400円 38,700円

あわせて、勤務先や駅の周辺の駐車場を使い、その料金を負担している人は、距離に応じた額に、1か月あたりの駐車場の料金相当額(上限5,000円)⁠を足した額まで非課税になりました。限度額を超えた分は給与として課税されるため、遠距離のマイカー通勤の人は、給与明細の通勤手当の課税・非課税の扱いを確かめます。

令和7年分の年末調整で変わったこと

令和8年分の改正の前に、令和7年度税制改正でも大きな見直しがありました。国税庁の令和7年度税制改正の特設ページ⁠によると、主な中身は次のとおりで、令和7年12月⁠の年末調整から反映されました。

  • 基礎控除:合計所得金額に応じて95万円・88万円・68万円・63万円・58万円(改正前は48万円)
  • 給与所得控除の最低保障額:55万円から65万円⁠へ
  • 特定親族特別控除の創設
  • 扶養親族の所得要件:48万円以下から58万円以下⁠へ

令和7年度の改正では、88万円・68万円・63万円⁠の基礎控除は令和9年分以後58万円⁠に戻る予定でした。令和8年度の改正で、令和8・9年分は104万円⁠と67万円⁠に置き換わっています。前年の申告書の金額をそのまま写さないよう注意します。

これからの見直し

国税庁の改正のあらましには、令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、2年ごとに、全国消費者物価指数の変化率を掛けた額を基準として見直すことを基本とする、と書かれています。具体的な額は決まっていません。ひとり親控除は38万円⁠に上がりますが、令和9年分以後の適用で、令和8年分の年末調整には影響しません。

年末調整の書類を出すときの確認

  1. 基礎控除申告書に、本人の合計所得金額の見積もりと改正後の基礎控除額を書く
  2. 配偶者や子に給与がある人は、給与所得控除74万円⁠で家族の合計所得金額を計算し直す
  3. 新しく扶養に入る家族がいれば、扶養控除等申告書を出し直す
  4. 23歳未満の扶養親族がいれば、生命保険料控除の上限が6万円⁠になることを確かめる

書類ごとの書き方は年末調整のやり方⁠で確かめます。年末調整の結果、12月⁠か1月⁠の給与で還付があれば、給与明細の所得税の欄がマイナスや0円⁠になっていることがあります。令和8年分は、11月までの源泉徴収が改正前の税額表のままなので、12月⁠の精算で還付になる人がいます。

その会社の実際の数字は、給与明細と源泉徴収票で確かめる

所得税の控除は国税庁の表でだれでも同じですが、手取りに効くのは会社の給与と手当です。転職先を比べるときは、年収の額面だけでなく、求人票の基本給・手当・賞与と、面接で聞く昇給の基準を見ます。厚生労働省のしょくばらぼでは、掲載企業の残業や休暇の数字も見られます。今の会社の年末調整の結果は、令和9年1月までに受け取る源泉徴収票で確かめます。

よくある質問

令和8年分の年末調整で何が変わりますか?

国税庁の令和8年分年末調整のしかたは、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例の4つ⁠を挙げています。基礎控除などの改正は令和8年12月1日施行で、令和8年分以後の所得税に適用されます。

令和8年分の基礎控除はいくらですか?

国税庁のタックスアンサーNo.1199では、合計所得金額132万円以下⁠、132万円超336万円以下⁠、336万円超489万円以下⁠はいずれも104万円⁠、489万円超655万円以下⁠は67万円⁠、655万円超2,350万円以下⁠は62万円です。令和8・9年分の額で、令和10年分以後は132万円以下⁠が99万円⁠、それ以外は62万円⁠になります。

毎月の給料の手取りはいつから変わりますか?

国税庁のQ&Aによると、令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はありません。12月⁠の年末調整で改正後の控除を使って1年分の税額を計算し、取りすぎた分を返します。令和9年1月1日以後に払う給与からは、改正後の源泉徴収税額表を使います。

扶養に入れる家族の年収の上限は変わりますか?

所得税の扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は、令和8年分から合計所得金額62万円以下⁠になりました。給与だけなら年収136万円以下です。令和7年分は58万円以下(123万円以下)でした。19歳以上23歳未満の子は、62万円⁠を超えても123万円以下なら特定親族特別控除の対象です。

令和7年分ではどう変わっていましたか?

令和7年度税制改正で、基礎控除は合計所得金額に応じて95万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円⁠に引き上げられ、特定親族特別控除が作られました。令和7年12月⁠の年末調整から反映されています。

年末調整で受けられないものはありますか?

医療費控除やふるさと納税の寄附金控除は、年末調整では受けられず確定申告が必要です。令和8年⁠の途中で退職して年末調整を受けていない人や、11月30日以前に最後の給与を受けた人は、改正後の控除を確定申告で受けます。

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